読者投稿 「鈴木義彦」 ②(77)

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《今回の裁判で、品田裁判長は被害者の無念や怒りを考えた事があるのだろうか。株取扱については品田裁判長の偏見と知識不足による誤審誤判があったが、何故、「和解勧告」をしなかったのだろうか。たとえ、和解が成立しなかったとしても和解を勧告することによって、当事者の本音の一端を見ることが出来たのではないだろうか》

《加害者だけが真実を知っていて、独りギリギリのところで苦しんでいる。そして良心の呵責に喘いでいるものだと思っていたが、鈴木の様な大悪人には通用しない考えだ。反省の色も無く、被害者に謝罪の意志も無い。嘘を正当化して責任逃れをする。故人となった人にも責任を転嫁する。人間としてあるまじき行為を繰り返してのうのうと生きている鈴木を擁護した弁護士達は社会への責任を果たさなければならない。そして裁判官達は勇気を出して再審申立てを受理するべきだ》

《鈴木は和解協議後、A氏に送った手紙で「和解書」の無効を訴えたが、どういう心境の変化があったのだろうか。和解協議で鈴木は裏切り行為の追及を受けて言い逃れ出来なくなり、自分から金額を提示して「和解書」の締結に至ったはずだ。その後もA氏に何度も連絡を取り、支払方法を模索する動きを見せていた。突然の撤回の裏には、鈴木が代理交渉人として指名した青田と平林弁護士からの物言いが付けられたと考えられる。結局話はまとまらず裁判を起こす事になったが、全ての元凶が鈴木にある事は明白だ》

《刑事事件の捜査では、初動で現場周辺の聞き込みを誤ると事件は長期化してあらぬ方向に向かう事があるという。民事訴訟の場合も訴状をよく読んで事件の背景を正確に把握しないと善悪が逆転することになる。この裁判の1審は何故か裁判長が3人も変わっている。携わった裁判長にはいずれも訴状内容の理解不足があったのではないかと思う。そして3人の裁判長の引継ぎに裁判所の意向が加わったとしか考えられない》

《人間はバランス感覚が大事だと言われる。特に裁判官はバランス感覚に長けてなければならない職業だと思う。主義に偏りがあったり、判断力が欠けていたりすると公平な裁判は出来ない。まして法に照らすことを蔑ろにして己の身勝手な経験則や倫理則で判決を下した品田裁判長には裁判官としての資質に大きな問題がある》

《A氏による貸金返還請求訴訟は、疑惑だらけの不当判決という結果を受けて、情報サイトは元よりYouTubeの配信もあり、より一層注目度が高まっている。この裁判は、裁判官と弁護士の癒着問題も囁かれている史上最悪の不当裁判だ。この裁判の真偽を公の場で追及するには再審しかない。今後の裁判所の権威を保つ為には、この鈴木の不当裁判の是正措置は避けては通れないはずだ》

《人間が「藁をもすがる状態」に陥って「死をも覚悟する」ことは人生の中に何度もある事ではないと思う。鈴木は、A氏に融資を依頼した時には、会社と個人が破綻しかかっているという明確な理由があった。それだけは嘘ではなかったと思う。従って、西にA氏を紹介して貰って事情を説明する時は会社と家族の命がかかっていた。それだけに必死の「お願い」だったと思う。A氏が初めて会った鈴木に協力をしたのはその必死さが心に響いのだろう。鈴木はA氏からの融資のお陰で社員も含めて一族郎党の命を守ることが出来た。人間ならばこの恩を忘れる筈がない。鈴木本人もこの時「このご恩は一生忘れません」と土下座して感謝している。それがなぜA氏を裏切る事になるのか理解に苦しむ。1つだけ考えられるのは、西の紹介でA氏に会った時から鈴木の陰謀が始まっていたのかも知れないという事だ。それは人間として考えたくないが、鈴木の豹変ぶりが常人ではない事がそれを証明しているのではないだろうか。鈴木の様な悪人に遭遇したことは恐らく誰もいなかったのではないか。鈴木の裏切りに対して憎しみと戦っているA氏や関係者の気持ちを考えると、この鬼畜の様な人間だけは赦せないと思う》

《A氏は、鈴木への復讐心なんかに負けない理性を持った大きな器量の人間だと思う。鈴木の出方次第でこの問題は解決する。そんなに難しいことではないと思う。A氏以外の人間ならばこれだけの裏切りと損害を受けて我慢できる人はいない。鈴木もその事は分かっている筈だ》

《鈴木の事件は情報サイトやYouTubeで配信され注目度が上がっている。サイトでは詳しい裁判でのやり取りが掲載されているが、それだけに多くの問題を孕んでいるのが見て取れる。この裁判の裁判官たちは、とんでもない判決を下したものだ。これまでも杜撰な裁定を繰り返してきたのか、それとも今回は特別な事情があったのか、定かではないが、意図的ともいえる偏向判決には誰もが不信感を抱かざるを得ない。裁判史上においても、これだけの不当裁判は証拠を一切検証しておらず、それに多くの誤字脱字を見逃していることを見ても酷すぎる、というより絶対にあってはならない誤判である。こんな判決は稀ではないか》(以下次号)

2022.01.19
     
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