YouTubeに名誉棄損を理由に動画を非公開にさせた小野敏雄と清瀬雄平弁護士こそ名誉を棄損している

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(写真:小野敏雄 記事を掲載以降、小野の悪事を告発する情報が数多く寄せられている)

本誌で報じた記事がYouTubeで動画化されている中で、最近公開された小野敏雄の動画が突然「非公開」になった。もちろん、動画を非公開にしたのはチャンネル側ではなくYouTubeであるが、その理由が「名誉毀損の申立に基づく」ということのようだ。しかし、そもそも誰が動画を名誉毀損と言っているのか、何が名誉棄損に当たるのか、その裏付けは何か等、申立の最低限の情報さえ、YouTubeはチャンネルに開示せず、一方的に動画を非公開にしてしまったのである。YouTubeの判断はおかし過ぎる。名誉毀損を言うなら、実際にそれを実行しているのは小野敏雄であり、代理人を務める清瀬雄平弁護士に他ならないからだ。現に小野と清瀬が裁判で行っている主張は債務不存在を証明するためのものではなく、ただ債権者を誹謗中傷しているだけで、裁判官が注意をしても止めようとしないため、債権者も止むを得ず本訴とは別に小野と清瀬を名誉棄損で訴えるとともに清瀬に対して所属の東京弁護士会に懲戒を請求したほどだった。小野と清瀬は、自分たちが債権者から名誉棄損で訴えられ、さらに清瀬は懲戒請求を受けている事実をYouTubeに伝えたうえで申立をしているのか。名誉毀損の審理に対しても、懲戒請求に対しても真面に答弁書を出していないようだが、自分の主張さえできないで、よく名誉を傷つけられたなどと言えるものだ。

動画にはすでに4万人を超える視聴者がついている中で、小野敏雄という人間の悪質さや借金を30年前後も返済しないでいる無責任さ等の本性が正確に認識され、小野にとってはこれ以上動画が拡散すれば、それこそ周囲の関係者からも非難を浴びて行動を制約されるだけでなく、10代から所属してきたという右翼団体のNo.2の肩書をはく奪されることも有り得る話だ。また清瀬弁護士にしても自身ばかりか所属している事務所も相当な影響を受けて評価を著しく落とすに違いない。
一方のYouTubeは、申立てた者の提示した書面をどこまで精査したのか。申立てた者は要件が整っているように見せかけただけ、としか思われない。何故ならば、小野が債権者に対応した時の言動は全て裏付けがあり、また、それに伴う小野が直筆で署名した書面等の裏付けがある。それを基に動画を制作したのだから、名誉毀損になどなりようがないのである。小野と清瀬がどのような根拠や裏付けをもってYouTubeに申立をしたのかは分からないが、少なくともチャンネル登録者には裁判所からの送達すら届いていないから、小野と清瀬の申立が完全なハッタリであることが分かる。YouTubeは調べれば真実がすぐに判明するのだから、早急に非公開扱いを解除すべきなのだ。

小野敏雄が債権者に対して債務は存在しないという訴訟を提起して、審理が始まったのは昨年、令和3年2月12日だったが、訴状の内容は前述したとおり、ただ「債務は存在しない」という点を強調しているだけで、主張の根拠はほぼ全てが債権者を誹謗中傷するものだった。あまりにもひどいのは、債権者を「金融の免許を持たない高利の貸金業者」呼ばわりしたり、「債務者を縛り付けるために公証役場で公正証書を100件以上も作成している」などと言って、さも債権者が高利の貸金業を本業にしているかのような、ありもしないことを並べ立てていることだ。そして債務者に恐怖感を植え付けるために強迫や強制を繰り返すとも言う。しかし、その一方で、裁判長が清瀬弁護士に「債務不存在を裏付ける主張をしなさい」と注意するとともに、根拠や証拠の提出を求めても、清瀬弁護士は「ありません」と言うだけで、審理が始まってから1年以上が経過する今に至るも提出していないのである。
裁判長がいくら主張の根拠や証拠の提出を促しても、それが出ないのは当然である。小野敏雄が強調している「債務不存在」そのものが虚偽だから、裏付けとなる証拠など何一つ存在しない。
それは、小野の依頼を受けた清瀬弁護士も始めから分かっていたはずだ。小野の委任を受けたとして債権者に通知してきた清瀬弁護士に、債権者が全ての書証類を提示して説明する、それには1時間もかからないと伝えたのは令和2年12月初旬のことだったが、清瀬弁護士は態度を曖昧にし続けて、債権者の申入れには一向に応じなかった。そして、年が明けた令和3年1月中旬に「裁判にするので、面談は控える」と通知してきたのだ。

(写真:借用書 平成10年11月に作成した公正証書で確定した1億5000万円の債務を小野は返済しなかった。そのため、平成30年12月末時点で債務は9億円以上になった)

本来ならば、弁護士の役割として、小野の言い分だけでなく、それを正確に把握するために債権者の説明を聞き調停の役割を果たすことも当然の務めのはずだ。しかし、小野は清瀬弁護士が債権者に一度でも会えば、小野の言い分が全て嘘であることがバレてしまい、訴訟を起こすどころか委任を辞退されるかもしれないと考え、清瀬弁護士に面談をさせないよう指示した可能性すら考えられる。詐欺の常習者である小野ならばやりそうなことだ。
清瀬弁護士は債権者との面談をしないまま、小野の言うままに虚偽に満ち溢れた訴状を作成し東京地裁に提出してしまった。そうであれば、清瀬弁護士はその姿勢を問われて当然である。何の根拠もない、ただ小野が言っているだけの「債務不存在」という言いがかりを、裏付けも取らずに振りかざしたのだから、まさに弁護士にあるまじきことだ。
その姿勢が、債権者を誹謗中傷するしかないという発想につながったとしか思えないほど、債権者に対する誹謗中傷は度が過ぎていた。小野の言い分を通すには、それしか方法が見つからなかったのかも知れないし、裁判長の度重なる注意喚起を無視してでも 債権者への誹謗中傷を繰り返さざるを得ないのかも知れないが、それは決してやってはいけないことで、偽証さえ問われかねない行為だ。

そう見ると、小野敏雄という人間の悪質さだけでなく、清瀬弁護士の資質にも問題があると言わざるを得ない。債権者は本訴とは別に小野敏雄と清瀬弁護士に対して名誉毀損の訴訟を提起するとともに、清瀬弁護士が所属する東京弁護士会に懲戒請求の申立をしたのは前にも触れた通りだが、虚偽に満ちた主張は債権者の名誉を著しく傷つけ、しかもそれを法廷で何度も繰り返した行為は許されないことだ。
今回のYouTubeへの名誉毀損の申立という虚偽の申告は、そっくり小野と清瀬の両人が批判、非難されるべきことをすり替えたに過ぎず、動画は一時的には非公開になっているが、これも前述したとおり、YouTube側の手続きの抜け穴を悪用したものとしか思われない。名誉を棄損しているのが小野と清瀬弁護士であることはすぐにも判明することであろうし、動画を公開しているチャンネルでも非公開扱いにさせる卑劣な行為を放置することはできず、あらゆる対応を取ると明言している。小野と清瀬弁護士は自身の悪質さをさらに際立せたと言え、まさにそれを自分たちが証明したようなものではないか。(つづく)

2022.06.17
     

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