貸金返還請求訴訟証拠書類を再検証する(2)

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(1)確認書
平成11年9月30日付で、A氏がエフアール宛に出した「確認書」は、鈴木が融資を受けるためにA氏に振り出した手形(13枚)を、同社の監査の都合上、どうしても一旦お預かりしたいという鈴木の依頼に応え、A氏の温情で手形の原本と共に渡したものだった。もちろん、それまでに貸付金の返済は一切ない。
ところが、鈴木はこの「確認書」を悪用して、「A氏に対する債務は完済された」
という主張を法廷の場に持ち込み、さらに「債務者はエフアールで、被告は関知しない」とまで主張した。しかし、当時のエフアールは、経営が危機的状況にあり、手形を持ち出した経緯から見ても、鈴木個人の責任ははるかに大きかった。A氏が金員を貸したのは鈴木個人であって、会社であれば天野が対応しなければならなかったが、当時A氏は天野とは電話で話したことも無く、面識すらなかった。
なお、鈴木はA氏の手元にある多くの「借用書」や「預かり書」等の書類(全て原本)を「回収漏れ」と言ったが、鈴木を知る誰もが「鈴木は相手方には出来るだけ書類を渡さずに口約束だけをして、仮に書類を出すことがあった時には、100%回収することに執着する男で、回収漏れなど絶対にあり得ない」と言う。
平成11年7月30日に西がA氏に納めた利益の分配金15億円について、鈴木はA氏に対する債務の返済金であると言って、「確認書」との整合性を取るために支払日を無理やり9月30日と主張した。しかし、西が15億円をA氏の会社に持参したとき、A氏は「合意書」に基づいて、自分の取り分を5億円とし、残る10億円は西と鈴木のA氏に対する債務の返済金の一部に充てるという手続きをした。また、A氏は心遣いで「鈴木さんと分けなさい」と言って西に1億円を渡した。その翌日、A氏の会社に西と鈴木が訪れた際、15億円の処理と1億円を西に渡した件を鈴木に確認すると、鈴木は「有難うございました」とA氏に礼を述べた。15億円が鈴木の言うように返済金であるとしたら、そのうちから西と鈴木にそれぞれ5000万円を渡すようなことは無かったはずだ。
(2)借用書(15億円と10億円)
平成14年6月27日、A氏が鈴木に対する貸付金の整理をするために鈴木を会社に呼び確認を進めた際、鈴木が「A氏社長への返済で西に10億円を渡した」と主張した。驚いたA氏が同席していた西に確かめたところ、西が授受を渋々認めたために、鈴木への債権25億円から10億円を差し引いて15億円とし、西も10億円の借用書を書いた。A氏は鈴木に対し「私に対する返済金であれば、なぜ直接来て話をしなったのか。もしそれができないときでも、なぜ『西に社長への返済金の一部として渡した』ということを、最低電話ででも何故言わなかったのか」と言うと、鈴木は「済みませんでした」と言って謝罪し俯いた。ところが、西が鈴木から受け取った10億円はA氏への返済金などではなく、「合意書」の破棄を西に執拗に迫り、その結果、複数回にわたって西と鈴木の間で報酬名目の金銭の授受が発生したものであった。平成18年10月16日の三者協議の折に、西が鈴木に「これくらいは認めろ」と言うと、鈴木も渋々認めた。
鈴木はその後、法廷に提出した証拠資料(「乙59号証」)の中で、「6月27日に、原告(A氏)との間で債務合計金25億円とする準消費貸借契約の合意をしたことがあるか」という被告側弁護士の質問に「全くない」と言い、続けて「西に対して『原告に支払うべき25億円のうち10億円は西に預けている旨を述べたことはあるか」という質問にも「ない」と言って、A氏からの借入金を25億円に減額する旨の協議など6月27日には無く、A氏への返済金10億円を西に渡したことさえも否定した。当日の二人の借用書には確定日付がある。
しかし、これまで触れている通り、A氏が「今後は株で大きく利益が出るから、鈴木への貸付金40億円以上(約束の遅延損害金30%では60億円以上)を25億円にして欲しい」という西の依頼を了承して6月27日の面談協議になった経緯があり、その場で鈴木が「西に10億円を渡した」という発言がなければ、さらに減額した15億円の借用書を作成することなどなかったし、西もまた10億円の借用書を作成してA氏に渡すことなどなかった。
(3)和解書
平成18年10月16日に作成された「和解書」について、鈴木は「西が香港で殺されかけたという事件の容疑者にされる、という不安と恐怖感、そして側近の紀井に裏切られたという衝撃から、書面に署名指印してしまった」と主張して、「公序良俗違反」「強迫」「心裡留保」という根拠を並べ立てた。あたかもA氏と西に脅かされたからということを強調した。さらに、A氏の会社はビルの8階にあるが、そのフロアーに上がるエレベーターを止められ、監禁状態に置かれたとか、A氏と反社会的勢力の大物とのツーショットも見せられた、と言い、脅迫を受けたかのごとき主張をした。しかし、当日の面談は録取されており、A氏や西が鈴木を脅かした事実など無いことは明白で、紀井が鈴木の指示で取得株式を売り抜け、巨額の利益金を確保している事実を突きつけられたため、弁明が通らないと覚悟して、それでも隠匿資金の流出を最小限に食い止めるために、さっさと「和解書」に署名、指印したことが推察される。なお、鈴木は「合意書」も「和解書」も2度3度と注意深く読んでおり、「文言に不備があれば修正する」というA氏の言葉にも応じて署名、指印したのである。ちなみに、裁判に提出された音源は最後の部分が切れているという不手際があったが、西が別途に録取したものには録音されていた。
「和解書」作成後、鈴木は頻繁にA氏に電話を入れ、「和解書」を追認する言動を繰り返した。さらに、同年10月23日にはA氏の会社を訪れ、「和解書」に記した50億円の支払方法等について、より具体的な内容に触れた。(当日の録音記録もある)
前記電話でのA氏との会話の中で、鈴木が「西が株を買い支えするために蒙った損害は70億円と言っているが、正確な数字を知りたい」と尋ね、2~3日後にA氏が58億円数千万円と伝えると、鈴木は「その損失額は利益から差し引いて3等分するべきですね」と言った。この発言は、まさに「合意書」に基づく株取引が実行された事実を鈴木自身が認めたものだった。
三者協議の場で、紀井が株取引の実態を証言した事実を巡って、鈴木が西義輝に対して「じゃあもう命落とせば良いじゃないか今。そんだけの腹あるのかお前」(録音記録より)という発言をしたが、「強迫された」と言っている人間が、強迫しているという人間に吐く言葉ではない。(以下次号)

2019.11.16
     

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