鈴木義彦の偽証を増幅させた長谷川幸雄は悪辣(1)

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鈴木義彦が今回の訴訟で証言した内容が、最初から最後までほぼ全て偽証だったということが明白になり、それが読者の間にも浸透しているようで、鈴木を非難する多くのコメントを国内外を問わず戴いている。

代理人弁護士が依頼人の利益を前提に法廷戦術を構築するのは当然だが、そのことによって相手の名誉を毀損したり、過度の偽証を実際の法廷で行うことは許されるはずがない。

鈴木の代理人に就いた平林英昭、長谷川幸雄の両弁護士は、A氏と西義輝、鈴木義彦が平成11年7月8日に交わした「合意書」(はっきりしている事実は「合意書」が無効であれば、株価の買い支えは行われず、大きな利益も生まれなかったという点である)を無効にするために、さまざまな法廷戦術を取ったが、中でも強調したのが「公序良俗違反」「強迫」そして「心裡留保」であった。それを裏付けるためにA氏が反社会的勢力と極めて親密な関係にあるという虚偽の事実を強調して、鈴木が和解時には一旦は「合意書」の有効性を認めて自署し指印までした「和解書」までも無効にしようとした(そもそも「合意書」の作成では西も同席する中、鈴木が一人熱弁を振るって懇願した)。「和解書」が作成された当日、西が香港で殺されかけた事件で鈴木が犯人に仕立てられそうになり極度の心身耗弱に陥ったという主張に始まり、A氏の会社が入るビルのエレベータが故意に止められ、鈴木が事実上の監禁状態に置かれ恐怖心を持ったとか、A氏の背後に暴力団が控えていて、逆らえば命の危険さえ感じたという虚偽の陳述を平然と法廷で並べ立てたが、それは和解書作成後に鈴木がA氏に送った2通の手紙の内容が全てを物語っている。そして、鈴木と株取引の実態を知る西義輝が自殺してしまったために法廷で証言できないことを悪用して、『合意書』を無効にしようとしただけでなく、A氏と暴力団との親密関係を「西から聞いていた」と言って裏づけにしたのであるこれらの言動はA氏の名誉を棄損することになり、平林、長谷川の両弁護士の取り組み方自体に問題が生ずる。被告が法廷偽証に問われる可能性が少ないからと言って、鈴木の嘘を増長させた行為は弁護士に課せられる「信義誠実の義務」(弁護士職務基本規程)に大きく違反するものだ。

これに該当する鈴木の証言の一部を以下に挙げる。

1. 鈴木はA氏に言い値で買ってもらったピンクダイヤモンドとボナールの絵画(注:鈴木は絵画を一度も持参しなかった。他に担保に入っていた)を「売らせて欲しい」と言って平成10年5月28日に持ち出しながら、売却代金の支払も現品の返却もしなかった。それを正当化するために、現品を持ち出す半年以上も前に作成された同額の「金銭借用証書」をもって処理されていると主張した。しかし、時期が全く違っているだけでなく、鈴木がピンクダイヤモンドを持ち出す際にA氏に差し出した「念書」には「預かった」という文言が明記されており、前記の「金銭借用証書」に係る記述は一切なかった。それ故、鈴木(代理人弁護士)の主張は過剰な誤りの主張、立証に当たる。

2.鈴木は平成14年6月27日に15億円の「借用書」を作成したが、一方で平成11年9月30日付の「確認書」をもって「債務は完済された」と矛盾した証言を繰り返したしかも、鈴木は証人尋問で「借用書」の作成そのものを否定し「その日はA氏と会っていない」とまで証言したが、鈴木と西それぞれの「借用書」には同日の確定日付という動かぬ証拠がある。

3.「和解書」作成当日、鈴木はA氏と西義輝の「強迫」に恐怖心を抱いて心身耗弱に陥っていたと主張して、「和解書」への署名指印を無効と主張した。そして、それを裏付けるために、在りもしないA氏と反社会的勢力の関係を過剰に演出した書面(代理人弁護士と鈴木による質疑応答)を証拠として提出した。

こうした実例は、実際には挙げればきりがないほどに列記できるが、上記の1~3だけでも鈴木の虚偽は十分に立証される。いずれにしても平林英昭、長谷川幸雄の両弁護士による、鈴木の嘘を正当化させるための過剰な主張、立証は前述した規程に著しく反するもので、A氏というより鈴木の嘘にまみれた言動を許せないとするA氏の多くの関係者が告訴・告発の準備を進めているという。また、それに併せて鈴木の悪事を“黒子”のように支えてきた青田光市、鈴木の代理人弁護士として、外資系投資会社を装うダミー会社の代理人を務めてきた杉原正芳弁護士に対しても法的措置を進めているという。過去には5億円の賄賂が発覚したロッキード事件で罪に問われた田中角栄元首相、5000万円前後の政治資金や選挙資金で公職を追われた2人の元知事、あるいはニッポン放送株の取引で逮捕された村上世彰等の例を見ても、単純に金額で比較はできないが、対称になった金額がはるかに大きな鈴木義彦が何の咎めも無しに悪事の限りを尽くしている限り、周囲の弁護士でさえも法に触れる行為を繰り返すことになる典型として決して見逃してはならない。

鈴木からの報酬がどれほどのものか想像がつかないが、ここまでやるからには「懲戒」も辞さずという構えで臨んだように思われることを平然とやってのけている平林、長谷川、杉原らの弁護士、さらには誤審(誤判)を招いた地裁、高裁の6人の裁判官に対して国内外から非難、批判の声が多く届いている西義輝の自殺を報じた別誌報道を削除させようとした鈴木が、本誌の記事掲載により事実関係をほぼ全て明白にされながら何一つ言い訳出来ないという事実を彼らがどのように受け止めているのか、いつまでも無視できるはずはないと思われるが真実の声を聞きたいものだ。

戦後話題になった経済事件でも、鈴木のように身近で関わった10人前後の人間が自殺や不審死を遂げ、あるいは行方不明になっている事件の真相がほとんど解明されていない事実をもっと深刻に受け止めるべきではないか。(以下次号)

 

2020.01.02
     

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