弁護士も裁判官も弾劾する!!「鈴木義彦」を巡る訴訟告発(6)

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〔原告の代理人は長谷川弁護士の恫喝に震えた!?〕
A氏側の代理人弁護士の中本光彦について、中本は何故かこの「質問と回答書」に対して反論らしい反論もせずにやり過ごしてしまった。それは正に裁判官に事実と認めているかのような誤った心証を与えてしまったのではないか、という疑念が残っている。A氏が要請した多くの関係者の陳述書もほとんど提出されなかったが、代理人弁護士はA氏に詳しい理由を説明していなかった。関係者は「この文書が鈴木からの証拠として提出されたことをA氏は知らされていなかった。もし承知していれば最優先で反論し、鈴木に対してすぐさま名誉毀損の訴訟を起こしていたのは間違いなかった」と関係者は言う。A氏には日常の予定や起きた出来事をメモする習慣が若い時からあったという。それゆえに関係者は「そのメモを、例えば『合意書』が交わされた平成11年から『和解書』が交わされた平成18年までの時系列で整理したうえで証拠として提出することだってできたはずで、そのメモは出来事を十分に客観化できたはずだった。中本弁護士にはそんな知恵が浮かばなかったのかと思う」と言う。
“後の祭り”と言ってしまえば語弊はあるが、実際に、東京地裁の品田幸男裁判長の名下で下された判決は、数多くの事実認定の誤りに基づいて、例えば前述の「和解書」を裁判長が無効とする根拠として「強迫」と「心裡留保」などという有りもしない鈴木の主張を採用した点は、この「質問と回答書」が少なからず影響を及ぼしたことが窺われ、それ故に鈴木の言動は明らかにA氏の名誉を著しく傷つけ、さらに社会的信用をも著しく毀損したものであった。
この和解協議の際に、鈴木は株取引の利益を50億円位と言いながら、A氏と西にそれぞれ25億円ずつを払うと言ったので、A氏が「鈴木さん、それではあなたの取り分がないではないか」と聞くと、鈴木は「いや、(利益は)60億くらいです」と言い替え、A氏に「社長には大変お世話になり、自分がシャバにいないときのことを、天野からも聞いていますが、一番迷惑をかけている社長には感謝しないといけませんと言われていました。本当に有り難うございました」と言っているのだ。そんな状況下で、どうして強迫という言葉がまかり通るのか。

(和解書 鈴木と西は「合意書」に違反した事実を認めた。鈴木は強迫されて署名したと無効を主張した)

裁判の経緯を知る関係者によると、「長谷川弁護士は法廷での態度が横柄で傍若無人だったために、裁判官から数回注意を受けたが、A氏側の代理人に就いた中本光彦弁護士は、法廷で陳述中にいきなり長谷川弁護士から『うるさい』『黙れ』等と恫喝されて、すっかりうろたえてしまった。もともと代理人に就く際に、鈴木が親和銀行事件で暴力団や総会屋との関係が取りざたされたり、A氏の代理人が襲撃された事件があったので、家族から代理人に就くことを強く反対されたと聞いている。鈴木に対する恐怖感が潜在的にあったのかもしれず、長谷川弁護士の恫喝以降の中本弁護士の対応は特に腰が引けていたことは確かだった」という。中本弁護士は法廷でまともな弁護ができず、地裁、高裁での答弁では裁判官には聞こえないほど蚊の鳴くような小さな声で、しかも手を小刻みに震わせ、答弁はわずか1~2分で終わらせてしまうことがあったという。だが、そうであれば、中本弁護士は代理人から降りるべきであった。

裁判官についても提出した証拠類をしっかり検証しているとは思えないほど、なおざりである。これまで見てきたように、一つ一つの出来事に対して鈴木の主張に注意を払えば、二転三転している、主張とそれを裏付ける根拠が矛盾しているなど整合性のないものばかりで、いずれも採用できないと判断するのが当然と思われた。ところが、品田裁判長を始め二人の裁判官はA氏が常識では有り得ないような金の貸し方(催促を一切せず、本当に困っている人からは金利を取らなかったこと)をしたことに対して「おかしい」と言って、A氏側の主張を退けた。鈴木はピンクダイヤモンドと絵画についても言い値の3億円でA氏に買ってもらいながら「売らせて欲しい」と言って持ち出し、現品を返さず代金も支払わなかった。鈴木は「3億円で買った」と言ったが、鈴木が持参した「念書」を見れば一目瞭然である。さらに高級時計の販売預託についても鈴木が売らせてほしいと言うので定価が40億円超の時計を4億円で鈴木に販売預託したら、品田裁判長は「経済的合理性に合わない」とか、販売預託についての具体的な疎明資料がないなどと言って請求を無効にしてしまったが、鈴木の行為は明らかな犯罪だったのである(鈴木はペア時計3セットだけでも担保に入れて6億円を借りていた)。裁判官は何故、そうした違法な点を見逃したのか、不思議としか言いようがない。A氏に現品の返却もなく、販売代金の支払いもなかったことから貸付(準消費貸借)に止むを得ず切り替えたが、鈴木はピンクダイヤモンドを持ち出す7か月も前の、3億円を借りた時の借用書が買受代金の借用書であると言い出した(借用書の但し書きには日本アジア投資の証券1億円分を担保にすると書かれていた。この証券も西に「鈴木が資金繰りに使いたいと言っているので」と頼まれ渡したが、鈴木は平成11年9月30日に完済したので返却を受けたと全て整合性のないことを言っている)うえに、責任は鈴木個人ではなくエフアールが負うべきとまで言って言い逃れた。当時の責任者だった天野裕も鈴木個人がやったことを認めていた。そして、裁判官は鈴木の言い分を採用して鈴木への請求はできないとしたのである。誰も納得できる話ではなかった。
高裁の裁判長ほか2人の裁判官も一審の判決を支持したが、検証した痕跡が無く一審の判決を鵜呑みにしたと疑わざるを得ないような判決を下して平然としていることに多くの関係者が疑念を持った。職務放棄、裁判官としての使命感ゼロと言わざるを得ない。

なお、西義輝は平成22年2月9日頃に、また天野裕は平成23年8月3日に自殺しており、A氏が前記訴訟で西と天野に証言を求めようとしても不可能な状況にあり、裁判官も認識を誤らせた疑いを多くの関係者が持っている。長谷川の脚色は弁護士としての立場上では偽証罪には問われないことに加え、鈴木による陳述が「西から聞いた」「天野は知らなかった」として“死人に口なし”という極めて卑劣な思惑の中で行われており、鈴木は虚偽主張を大きく増幅させたのである。

鈴木が西義輝と共に証券市場で仕掛けた数多くの仕手戦で巨額の利益を獲得しながら、大半を海外に流出させて隠匿した上に独占した事実(鈴木がフュージョンアセット社に指示してオフショアに用意させたペーパーカンパニーを茂庭進が管理し、また常任代理人を杉原弁護士が務めていたこと)は、すでに本誌で取り上げてきたとおりだ。そして、A氏が起こした訴訟は、言うまでもなく鈴木に対する貸付金の返済は言うに及ばず、仕手戦で獲得した利益についても、鈴木が和解協議の場ではA氏と西にそれぞれ25億円のほか、A氏には別途20億円を支払うと約束した総額70億円を一部請求として求めたものだった(20億円については、鈴木が「和解書には西の言い方が気に入らないので書かないが、社長、約束は絶対に守ります」と断言していた。こうしたやり取りは録取した音源に残っている)。
「和解書」を作成した後に鈴木が再びA氏の会社を訪ねるまでに、鈴木は何度もA氏に架電しているが、そのやり取りの中で、鈴木は「買い支え分は70億と聞いているが、正確にはいくらか聞いてくれませんか」とA氏に尋ね、A氏が西と紀井に確認すると58億数千万円であるとの回答を得て2日後の鈴木からの電話に答えると、「利益からその分を引いて3等分しなきゃいけませんね」とまで言って「和解書」に約束した以上の支払いを追認していた(このやり取りも録取され何人もの人が聞いている)。

(西義輝がA氏に宛てた承諾書 株取引で得た利益のうち鈴木が約束した分配金約137億円をA氏に譲渡するとある)

西は株取引を行う前からの債務があったことから、鈴木が支払いを約束した25億円と鈴木との間で交わした密約に基づく利益分配金の137億5000万円をA氏に債権譲渡していたので、訴訟での株取引の利益に係る請求分は一部として70億円としたが、「合意書」に基づけば、鈴木と西は「合意書」に違反していたから取り分は一切無かったはずだ。A氏が西に「これでは元金にもならない」と言うと、西は「実際の利益は鈴木が言う60億円ではなく500億円位なので、70億円の支払いが済んだ後にしっかり清算させましょう」とA氏を説得した。
A氏の下には鈴木の発言を録取した音源が多数存在しており、また多くの関係者が聞いていることから、鈴木がいくら裁判で勝訴したからと言って、嘘で誤魔化すことはできないということを改めて知るべきである。
ちなみに、今回の記事を編集するにあたって、改めて多くの関係者に取材をしたが、これまでマスコミには一切接触がなかったA氏自身もマスコミ各社の取材依頼に応える模様だ。とはいえ、関係者の多くが「先ずは鈴木自身がA氏に直接会って謝罪しないことには助かることはない。鈴木が今まで同様に度が過ぎる嘘を言い続けるならA氏は取材に応じていくことになると思われ、今後は全てが露見してしまう可能性は大きい」と言う。そうであれば、鈴木の嘘がさらに新たな事実が暴かれ真相が一層明確になるに違いない。
また、訴訟の現場においても、実際に再審請求のハードルが高いとしても品田裁判長が下した判決、そしてそれを鵜呑みにした高裁の判決には数多くの重大かつ深刻な事実認定の誤りがあったことは、これまで見てきた通りで、絶対に是正させなければいけない。裁判官を裁く弾劾裁判も、再審請求と同様にさまざまな要件をクリアーしなければならないところもあるが、制度として存在している限りは十分に可能性があるということである。鈴木の違法行為(脱税事件としては1000億円を超える個人としても戦後最大級のもの)をこのまま放置してはならない。こんな不合理なことが司法によって守られるようなことがあってはまさに司法制度の崩壊にもつながる。本誌では、読者もご承知のように読者投稿の欄を設けて以来、投稿が殺到しているので、積極的に読者のご意見やご感想を一部ではあるが掲載している。掲載記事についてさらにお尋ねがあれば、この読者投稿をご活用いただいてお問い合わせ頂きたい。本誌が掌握している客観的な証拠や証言に基づいた事実、真実を踏まえて真摯にお答えする。今回の特集でさらに読者投稿が殺到すると思われるが、同趣旨の投稿はそれぞれ代表的な投稿に収れんすることでご了解いただきたい。(以下次号)

2020.04.25
     

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