記事削除命令に対する本誌の見解(1)

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〔鈴木義彦はやはり卑怯なやり方しかできない〕
本誌が掲載してきた特集記事「極悪!! 稀代の事件師『鈴木義彦』の正体」に対して記事削除の申立が去る3月中旬に起きた。日時が曖昧なのは鈴木義彦(裁判所では申立人を債権者と呼んでいる)が裁判所に提訴した訴状および一件書類が手元にないからである。
結論から言えば、裁判所が去る5月27日に削除命令を出したことから、プロバイダーが本誌に期限を設けて記事削除の請求をしてきた。本誌としては裁判所の裁決が前提になっているので、請求には応じる予定であるが、申立が起きてから裁判所の裁決が出るまでの過程には大きな違和感を持っている。本誌は記事を作出した当事者であるにもかかわらず、終始「訴外」として扱われてきた。それ故、記事削除を申し立てた者が誰であるのかを今現在も正式には承知していない。削除を申し立てた特集記事が鈴木に関する記事だけなので、債権者は鈴木であると考えているに過ぎない。しかも審理が何回行われ、どのように経過したのかも一切分からない。判決文も今日現在、プロバイダーから届いていないので詳細も分からない。それでいて、裁判所が削除命令を出したから削除しなさい、というのはあまりに理不尽な話ではないか。

もうひとつ、本誌は昨年11月1日に特集記事を公開して以降、「極悪!! 稀代の事件師『鈴木義彦』の正体」の連載を現在も継続しているが、この間、鈴木からは一切クレームも反論もなかった。それにもかかわらず、本誌を除外してプロバイダーを対象に記事削除申立を断行したのである。記事を公開するに当たっては十分すぎるほど裏付けを取り、可能な限りの証拠を収集してきたと自負しているからこれまで鈴木より抗議や反論が一度もなかったのは当然とも考えるが、いきなり記事の削除申立がなされたことに強い憤りを覚える。と同時に鈴木のやり方が極めて卑劣であることを改めて強調したい。

鈴木義彦による記事削除申立で、本誌の手元にあるのは訴状に添付されたと思われる「別紙」(削除申立の主張を陳述)のみであるので、その範囲で述べるしかないが、対象としている各記事について主張がそれぞれ述べられているものの、記事の記述が虚偽であると書かれているのみで明確な立証がない。わずかにそれらに共通している前提(根拠?)が平成27年7月8日に東京地方裁判所に提起された貸金返還請求事件訴訟において平成30年6月11日に言い渡された判決と同年11月28日に東京高等裁判所にて言い渡された判決である。
しかし、判決はいずれも原告(A氏)の請求を退けるにあたって、いくつもの事実認定に誤りがあっただけでなく、その結果、被告(鈴木義彦)の犯罪をも容認するものとなってしまったことから、それは決して看過できないことであった。
本誌が鈴木義彦を特集し公開してきた一連の記事に一貫しているのは、前述の判決に対するいくつもの疑念を明らかにし、併せて鈴木義彦に向けられている犯罪疑惑への問題提起である。それ故、鈴木からすると、記事の一部を指して削除申立をする性格のものではないはずである。

削除申立がなされた記事は、
「鈴木義彦の嘘と言い訳」(1/1)(2/2)(3/3)(5/4)(6/5)
「海外の隠匿資金1000億円超の全容解明へ」(1/6)(2/7)(5/8)(9/9)
「西義輝が残した『遺書』が語る鈴木の闇」(1/10)(2/11)(4/12)
「裁判官の姿勢を糾弾する」(1/13)(2/14)
「西レポート『鈴木義彦との出会いから現在』」(3/15)(6/16)
「プライベートバンクの担当者要注意! この顔に見覚えはないか?」(/17)
「総括 鈴木義彦とは何か」(1/18)(2/19)(3/20)(4/21)(5/22)(6/23)(7/24)
合計24本であるが、何故、これらの記事を選んだのか、他の記事には削除を申し立てる該当部分がないとする理由が見当たらないため、本誌としては不可解でならないが、先ずは前記記事のそれぞれに便宜的に順に番号を振り(カッコ内の後番号)、概ね以下のキーワードで分類した。
*合意書に基づいた株取引の利益分配及び利益金の海外隠匿
対象記事 ⇒ 3 6 7 8 22
*志村化工株の相場操縦事件への関与
対象記事 ⇒ 2 9 11 16 21 24
*訴訟での虚偽証言
対象記事 ⇒ 4 14 24
*鈴木の暴力団との関係
対象記事 ⇒ 5 10 12
*詐欺、脱税などの犯罪行為
対象記事 ⇒ 15 17 18 20 24
*自殺者、不審死者、行方不明者への関与
対象記事 ⇒ 1 3 13 19 23

鈴木より削除申立された24件の対象記事の中で「虚偽の事実の摘示」の論拠(前提)に前記訴訟の判決を直接挙げているのは3、4、6、7、14、22ではあるが、それ以外の対象記事についても鈴木が判決で勝訴したことを論拠(前提)にしているのは明白である。
そこで、前記の分類に沿って記事による問題提起が事実に基づいて記述されていることを明らかにしたうえで、前記訴訟の判決がいくつもの誤った事実認定に基づいて下されたのかを最大の問題提起とする。

1.判決の事実認定の誤り
(1)「合意書」と「和解書」を無効としたこと。
「合意書」は平成11年7月8日付で前記訴訟の原告と鈴木、西義輝が交わした株取引に係る書面であり、「和解書」は「合意書」を交わして以降に鈴木と西義輝が株取引で得た利益を「合意書」を反故にして鈴木が隠匿したために、履行を促すことを目的に行われた協議で、鈴木が認めた支払い約束を記した書面である。
一審の裁判官がその事実認定を誤ったことで、貸付金及び原告が株取引に係って提供した資金の全額が焦げ付いたばかりか、鈴木が外為法違反を承知で海外に流出させた利益金の追及さえ中途半端に終わらざるを得なくなってしまった。
(2)原告の鈴木に対する貸付金の返済が完了したとしたこと。
平成11年7月30日にA氏が西と鈴木から受け取った15億円は鈴木と西による株取引の利益分配金の一部であったが、裁判官は「合意書」を無効としたことを理由に、根拠もなく債務の返済金に充当した。鈴木は前記15億円の授受を平成11年9月30日と偽り、同日の日付で原告が鈴木に交付した実体のない「確認書」をもって「債務は完済された」と主張したほか、個々の債務についても虚偽の主張を繰り返した。裁判官は、そうした主張に振り回されてのことか、原告が鈴木に販売預託したピンクダイヤモンド、絵画、高級時計等の販売代金についても無効としたほか、1円も返済されていなかった貸付金が、前述の15億円とその後の10億円によって相殺されたと結論づけてしまった。
(3)鈴木には青田光市という旧知の友人がいる。鈴木が西を介して原告と面識を持った直後に、鈴木が紹介する形で原告も青田と面識を持つようになった経緯があった。青田は以前から反社会的勢力との関係が深く、原告と鈴木の間に亀裂が生じたころ、20年来昵懇の関係にあった広域指定暴力団稲川会習志野一家の幹部、楠野伸雄に依頼をして、原告が鈴木の要請に基づいて立てた交渉の代理人(利岡正章)を静岡県伊東市内のパチンコ店駐車場内で楠野の配下の者2名に襲撃させるという事件を起こした。その事実は稲川会の別団体の構成員ばかりか、当の習志野一家の幹部、構成員も暗に認めている。しかも、その襲撃事件が、利岡が示談に応じたことで起訴猶予になったことに不安を感じてか、鈴木の代理人である平林英昭弁護士が少なくとも2回以上も習志野一家の木川孝始総長と面談している。一方で青田が楠野に対し「付き合いはなかったことにしてほしい」と口止めしたと同様に、鈴木もまた平林を通じて「襲撃事件には関わっていない」旨を伝えるなどの工作をしていたことから、2人の事件への関与は明白だった。
鈴木が貸付金の返済と「合意書」「和解書」の履行を如何に逃れるかで腐心しながら、虚偽の主張を繰り返して履行を先延ばしにしてきたことから、原告は止むを得ず訴訟を提起し、その過程で前記襲撃事件についても触れたが、裁判官は事件の真相に目を向けようともしなかったため、鈴木の真実を見逃してしまったと思わざるを得ない。(裁判官による事実認定の誤りについて、具体的な事例は必要に応じて述べる)(以下次号)

2020.05.29
     

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