「長谷川幸雄」は弁護士登録抹消で許しがたき責任逃れ!(1)

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〔弁護士バッジを外しても長谷川の罪は消えない〕
長谷川幸雄が弁護士登録を抹消していた長谷川に何があったのか? 登録を抹消した時期についての詳細は分からないが、少なくともA氏が提起した訴訟が終結したのは平成31年1月のことで、その後、本誌において東京地裁、同高裁の判決がいかに誤った事実認定に基づいて下されたかの問題提起を行っていく中で、鈴木の強欲さを煽ってA氏に対する債務も株取引に係る利益分配も全くのゼロにしてしまうでたらめな論陣を構築した平林、長谷川の両弁護士が果たした責任は極めて重いという指摘をしてきた。それ故、本誌の一連の問題提起が、長谷川が弁護士登録を抹消したきっかけにつながったことは十分に考えられることだが、理由はどうあれ圧倒的多数の読者が乙59号証のような虚偽のストーリーの構築が無ければ、原告が負ける裁判ではなかったという意見を本誌に寄せている。

しかし、長谷川が単にバッジを外したからといって、それで責任を果たしたと思っているなら、それは大間違いだ。するべきことを手順を踏んでやった上でバッジを外したと言うならともかく、ただ本誌の問題提起から、いずれ懲戒請求を受ける可能性を感じ取り、少なくとも法曹界で恥をさらしたくないという自分勝手な都合だけでしか考えていないことは明らかではないか。再審請求や弾劾裁判をするべきだという意向を伝える読者からの投稿も相変わらず多く、鈴木を決して逃げ得で許してはいけないというが、当然だ。

「合意書」に基づいた株取引を繰り返して、鈴木義彦は今や1000億円を超える隠匿資金を有していると言われるが、その過程で鈴木がやったことは犯罪そのものであり、あるいは犯罪を疑われるほど極めて重いものばかりで、特に長谷川は審理の場で鈴木の嘘をさも真実であるかのように創作しつつ何倍にも増幅させることをやって、事実上鈴木の犯罪を隠蔽したのである
「裁判に勝つためなら、何でもやる」というのが長谷川の弁護士としての信条かもしれないが、それと同等かそれ以上に「人としてやってはいけないこと」の認識も持っていなければならないはずである。しかし、長谷川はそのハードルを大きく越えてしまった。

A氏が提起した訴訟で提出した証拠類に対して、平林は当初から言い訳がましい否定ばかりを繰り返していたが、A氏が鈴木に請われるままに手形13枚を担保に約17億円を、また、これとは別に借用書で3億円と8000万円を貸したのは事実である。そして、長谷川は乙59号証にみられるとおり、A氏に対する債務の二重返済を強要されたとか、あるいは「和解書」への署名指印が強迫に基づいたものであることを裏付けるためにA氏が反社会勢力と密接な関係にあり、暴力団関係者を金主元にした貸金業者であるなどという有りもしない作り話を構築して「質問と回答書」という形で書面化し乙59号証として提出したそれは明らかにA氏の名誉を傷つけ、社会的信用を著しく貶めるものであったが、裁判官に強く印象付けることによって鈴木に有利な判決を勝ち取ろうとしたもので、これ以上の卑劣で悪質なやり方はないものとさえ思われる。

鈴木は、過去に親和銀行事件で有罪判決を受けながら執行猶予がついた。その裁判の弁護を引き受けたのが長谷川で、鈴木が長谷川には頭が上がらず、長谷川の指示には全面的に従うという場面を鈴木の周辺関係者が目撃してきたという。
そうであれば、長谷川がやるべきことはただ1点、裁判に勝ったとしても、鈴木に事実を認めさせることだ。そのうえで長谷川もしかるべき謝罪をしてバッジを外すのが責任の取り方ではないのか。(以下次号)

2020.06.09
     

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