記事削除命令に対する本誌の見解(4)

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〔本誌に反論もなく通信業者に記事削除を申立てた鈴木の卑劣さ〕
記事削除の申立をした人間が誰であるのかも分からないという、極めて不愉快な状況の中で、裁判所の削除命令に対する本誌としての見解を述べてきた。ここでは申し立てた人間を鈴木義彦と断定して稿を進めるが、鈴木は本当に卑怯で臆病な人間ではないか。本誌が昨年11月から鈴木の特集記事を連載している中で、鈴木は一度も記事に対して抗議をしたり、あるいは訴訟に訴えるという行動を取らなかった。そして、連載を開始してから約5か月後の3月になって、内容も事実関係も何も分からない通信業者を相手に記事削除の申立をしたのである。

鈴木は何故、本誌に対して何も言わないのか。読者の方たちもご承知のように、重要な事実関係を裏付ける証拠類はほぼ全て掲載しているので一切の反論ができないのだ(ほかに録音テープ10本以上がある)。鈴木はA氏が提起した訴訟で「完勝した」と豪語してそれを根拠にして申立をしたが、正面切って抗議をするべきだったが、それができなかった。何故ならば、訴訟で鈴木が主張したことの全てが虚偽に満ちており、長谷川元弁護士の悪辣な戦術に頼らなければ勝訴は有り得ないというのが真実であった。

鈴木は悪の極みである。親和銀行で100億円以上の融資を受けたのは田中森一弁護士(西の紹介)のお陰だった。田中が生きていたら、(西義輝の兄のようであったから)鈴木はこれほどしたい放題はできなかった。それに西がA氏に正確な報告していれば、こんな好き放題もできなかったはずである。
合意書についても多くの関係者や読者もよく分かっているように、裁判で鈴木は「西に頼まれサインしただけ」と言ったが、本当のところは鈴木が一人熱弁を振るってA氏に懇願したのである。
それ故、裁判での主張はほぼ全てがウソだった。側近たちは鈴木が自分の都合の良いようなやり方(金を借りる際も書類はほとんど作らず、返す際には1/10か1/20しか返済しないにもかかわらず、相手方に預けた書類がある場合はすべて回収する)をやっていることを承知していたが、そんな人間が「西に頼まれて」などとよく言えたものだ。西にも悪い所はたくさんあったが、A氏に大変世話になっていたのに、鈴木の口車に乗ってしまって、本当に悪だが、鈴木の悪党ぶりはケタ違いで、相手に全く恩義を感じない人間だ。青田と同様、恥を全く知らない忘恥者の極みだ。

鈴木のように人への恩義が全く分からない極悪な人間は世界広しと言えどもいないという読者投稿が非常に多い。
平成7年頃に天野裕が東京オークションハウスに見学に来て、その後、鈴木が会いたいということで西と鈴木が面談し、それからしばらくして親和銀行より数十億円の融資を副島の関係で受けていたが、暴力団との絡みを解決するということだったにも関らず、副島にも暴力団にも1億円前後の金(手切れ金)しか渡さず、残りは全部鈴木が着服した。鈴木は味を占め、親和銀行よりもっと融資を引き出そうと西に相談して、田中を顧問に迎えさせて多額の融資を引き出した。その際に提供した担保が価値のないものばかりだったため、不正融資事件として警視庁が摘発した。鈴木は西を会長、会長と持ち上げ、良いスポンサーを紹介して欲しいとしつこく何回も頼み、遂にはA氏を紹介してもらうことになった。

記事削除の申立書で、該当記事の何が鈴木の名誉権を侵害しているかを弁護士(これも誰なのか星は知らない)が説明している文章には具体的な記述が一つもなく、A氏が提起した訴訟の判決を唯一の裏付けにしているのだが、改めて触れるまでもなく、A氏の請求は退けられたが、それは鈴木の主張が認められたからではない。A氏の代理人の落ち度もあって鈴木の主張に反論すべきことを十分に反論せず、また平林、長谷川の両弁護士が悪質な作り話を構築してA氏側の主張に信ぴょう性がないかのごとき論述を展開した結果、裁判官が多少なりとも疑念を感じて不採用としたために事実認定を大きく誤り、判決にも重大な影響を及ぼしたということである。鈴木が大手を振って「訴訟に完勝した」などと豪語できるようなものでは全くなかった。
本誌が鈴木の特集記事を継続して掲載するのも、まさに判決で鈴木の犯罪を疑われる行為も隠蔽されてしまったことを問題としているからであり、同時に重大な誤りがある判決を正させることにある。

鈴木だけではない。鈴木の弁護を引き受けた平林、長谷川の両弁護士は鈴木の犯罪の隠ぺいに加担しているという認識を全く持っていないようで、ただ報酬目当てとしか思えないやり方では忘恥者の弁護士と言われるのは当然のことである。特に長谷川に至っては訴訟が終結した平成31年以降に弁護士登録を抹消した。本誌で特集している「『長谷川幸雄』は弁護士登録抹消で許しがたき責任逃れ」にある通り、弁護士を辞めたから全てが終わったと思ったら大間違いで、鈴木による犯罪を疑われる行為を隠蔽した事実に対して知らぬふりをしようとしても、そんなことが許されるようなものではない。過去の例のない最大級の事件として未来永劫にわたって歴史の1頁に刻まれる。

今回の記事削除申立に対して、本誌は終始「訴外」に置かれた。それ故、冒頭にも記したように、利害関係人ではない者に個別情報は開示できないとして、本誌では申立書も見ることができなかったために訴えた人間さえ分からず、さらに議論を交えることさえできないままの状況にあったが、だからと言ってそれで済まされる訳がない。鈴木には本誌に対して何も抗議をしない(できない)ことへの後ろめたさがあると言わざるを得ないが、すでに本誌が連載してきた鈴木に関わる情報は国内外を問わず拡散し、マスコミだけではなく一般にも定着しつつある。それ故、今後、万一にも同じようなことが再び起きた場合、鈴木はモグラ叩きのように複数の媒体を相手に次から次へと記事の削除を申し立てなければならず、しかも情報の拡散もスピードを増すので鈴木や家族(身内)はさらにマスコミの関心の的となり孤立化していくだけなのである。
本誌に数多く寄せられている読者投稿でも分かるように、裁判官の事実認定にはいくつもの誤りがあり、それ故に判決もあまりにもひどい過ちを犯していると、読者の多くが実感しているところであるが、このような判決を放置しておくことなど許されるはずはなく、いずれ再審請求や弾劾裁判の機会が必ず訪れることを、国内外を問わず、多くの読者や関係者、さらには鈴木を知る多くの人たちからも期待する声が届いている。(以下次号)

2020.06.13
     

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