明らかになった鈴木義彦の虚偽証言(1)

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〔記事削除申立について〕(公開質問状に鈴木は一切の反論はできない)
2015年に掲載された「東京アウトローズ」での西義輝の自殺に関する記事の削除申立で、鈴木は「陳述書」まで提出するという異例な対応をしていたが、その中で「証券、金融口座が開けない」と吐露した。しかしそれは鈴木自ら「反市場勢力」と金融当局から認定されていると告白しているに等しいではないか。もちろん口座開設拒否の責任を情報誌に押し付けること自体、余りにお門違いの言いがかりで論外だが、本誌は鈴木が裁判に勝訴したことには大いに疑問を持ち、裁判記録を検証する中で、先ずは裁判に至る経緯を取り上げ、さらに鈴木が事実を隠蔽するために吐き続けた嘘の数々を列挙し、さらに訴訟の場で裁判官が何故鈴木の嘘を見抜けず(誤審)、誤りの判決を下すことになったかについて具体的に検証した。

記事削除を申し立てた「東京アウトローズ」の情報は西義輝の自殺に限られていたが、記事削除後に新たに貸金返還請求訴訟について具体的な問題点を詳しく取り上げたにもかかわらず、鈴木は何ら抗議をすることも無く、また責任ある回答もしていない。それどころか、判決を受け削除された記事が残存しているとして、鈴木はプロバイダーだけに圧力をかけ、その後に発信した記事には一言も反論していないのである。本当におかしな話ではないか。鈴木には本誌の問いに答える義務があると考えるが、鈴木をめぐる疑念と裁判官による誤審(誤判)については公にすべきと考え公開質問とした。

〔株取引が疑惑の始まり〕
鈴木をめぐる裁判については、マスコミでも「有り得ない判決」と違和感を持って関心を寄せており、裁判記録を精査している記者が多くいるかと思うが、当方の意思に拘わらず、記事の削除という事態が起きたことを理由に鈴木に対する取材が滞ったり中断することはない。さらに本誌に寄せられている情報によれば、鈴木が今後刑事責任を問われるような事態がいくつも生じる可能性に言及する記者も何人かいる中で、裁判官が重大な誤認に基づいた判決を下しているのではないか、という疑念、そして再審請求の可能性すら想定しているようである。鈴木には海外に巨額の資金を隠匿しているという疑惑が以前からあり、それがここにきて急に浮上することになった理由は、ほかでもなく今回の裁判で原告(A氏 鈴木が「陳述書」で呼称)のまさかの敗訴に対して、双方の関係者やマスコミが誤審と考え精査が始まったからだ。裁判で判決は出ていても、誤判を疑われる故に鈴木をめぐるトラブルは依然として収束しておらず、却って周囲の関心が高まったといえる。

以下に挙げる事例は全て事実であり、鈴木がその場その場をやり過ごすために言いつくろった虚偽の証言が多く確認されている。
(1)鈴木の記事削除申立で提出された「陳述書」は、勝訴を前提にしているとはいえ、まさに度が過ぎるほどに事実を歪曲しており、裁判におけるいくつもの虚偽証言が明確になっているだけでなく、裁判に未提出の証拠類(10本以上の録音テープ、多くの書類等)も沢山ある中で、それらが次第にマスコミにおいても共有されつつある。

(2)「陳述書」には西義輝に関する記述があるが、鈴木が平成10年5月31日に親和銀行不正融資(商法違反)事件で逮捕される直前の半年ほどの間で、西がA氏からの約28億円(詐欺横領に係る分を含む)という巨額の融資を仲介して保証人となり、鈴木の窮地を救った関係にあった。そして、鈴木が弁護士費用や生活費等を名目に借り入れを依頼した際に西の妻が1800万円を貸し、また、これとは別に西個人でも鈴木の愛人宅に毎月50万円を届けるような支援をした経緯があった。さらに西が鈴木に頼まれ、会社で鈴木の父徳太郎を雇用して60万円の給与を支払っていた。そうした事実を無視して西を足蹴にする言動を平気でする鈴木は決して許されるべきではないのではないか。

(3)10日で1割以上の金利を伴う借り入れでも資金繰りが追いつかず、自己破産はもちろん、自殺という選択肢すら鈴木の脳裏に浮かんでいたような状況を救ったのはA氏であり、またA氏以外にはいなかった。A氏は鈴木からの返済が一切なかったにも拘らず、逮捕直前にも8000万円を貸しているが、そんな人間は他にはおらず、それはA氏、鈴木周辺の関係者全員が認めていることで、鈴木も分かっているはずである。

(平成10年11月26日、決算対策でエフアールに一時預ける際に、西が手形(一部)のコピーに添え書きした。)

 

(4)鈴木は手形以外にいくつも物品を持ち込み、A氏はそのたびに言い値で買ってあげていた。ピンクダイヤモンドとボナールの絵画も言い値の3億円でA氏に買ってもらっていた。但し絵画は一度も持参しなかった(他の債権者の担保に入っていたことが後日判明)。関係者によると、「鈴木は後日トラブルになることを想定して、証拠の残らない方法でA氏から融資を受けていた。帳簿に記載したり銀行口座を介して金を動かしていれば、もっと早い時期に鈴木の嘘は発覚していた」(以下次号)

2020.09.08
     

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