明らかになった鈴木義彦の虚偽証言(5)

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〔捻じ曲げられた真実 裁判官はなぜ騙されたのか〕
A氏との貸金返還請求訴訟において、鈴木側が法廷に提出した物的証拠は先に触れた「確認書」1点だけで、それ以外は全て鈴木の構築した虚偽の証言を無理やり裏付けるための主張でしかなかった。ところが、裁判官は何を根拠にしたかを明確にしないまま、鈴木の主張した「強迫」や「心裡留保」を採用して、「合意書」と「和解書」を無効とする判決を下してしまった。「合意書」から「和解書」に至る7年間に現金の授受はあったにしても、三者による「合意書」の履行に伴う具体的な協議や手続処理が行われていないのは整合性がない、というのだが、A氏が何度も協議を申し入れても西が裏切って正確な情報をA氏の耳に入れず、鈴木は故意に姿をくらませて所在がつかめない状態で、どれほど的確な対応ができたのか、はなはだ疑問だった。そして、鈴木がA氏に送った2通の手紙の内容からも「和解書」作成時の話し合いが強迫には当たらず、心裡留保にもならないことは十分に分かるはずだった。整合性のない鈴木の主張を、裁判官が証拠として採用したのが不可解でならず、誰が見ても誤審を疑わざるを得ない。

(1)「確認書」に関連して鈴木の代理人は、「手形の約束期日に銀行へ取り立て依頼をしていない」とか、「普通は手形訴訟を起こすはず」と主張したが、A氏が鈴木の要望を全て受け入れ協力してやった好意につけ込んであらゆる事項で「原告の主張は有り得ない」という。何故そこまで協力したかが分からないために「有り得ない」としか言えないのだ。「和解書」作成以後もA氏への手紙で「大変お世話になった」とか「男として一目も二目も置く人には会ったことがない」と述べたのは鈴木自身だった。

(2)鈴木の証言や主張は場面が変わるに従って、どんどんひどく変転した。鈴木が所在不明となって以後、平林弁護士と青田は支離滅裂で不当な主張を繰り返し、そしてそれを裁判にまで持ち込んでさらに増幅させた。裁判官が、そうした鈴木の主張や証言の変転に何ら目を向けていなかった。裁判官は鈴木が「売らせて欲しい」と言ってA氏の会社から持ち出した時計(4億円相当)やピンクダイヤモンドと絵画(3.4億円)について、「(時計は)上代が40億円超と言いながら、それを4億円で取引するのは経済的整合性がない」と断じて債権を認めなかったが、業者間での取引や決算対策等では一つの手段として行われていることだ。裁判官が単に「世間知らず」ということで、7億円超の債権が認められず、鈴木の悪意が見逃されるのは本末転倒だ。

(3)さらに鈴木は平成14年6月27日の借用書作成時に「社長への返済金として西に10億円を渡した」と言っていたが、法廷に提出された証言では「言っていない」とか「言った覚えはない」と翻し、また平成18年10月16日の「和解書」作成時に鈴木は「2年以内に20億円を払う」と約束したが、その後はこれを「贈与」と言ったり、最後には「20億を払うとは言っていない」と変わったこれらの証言が虚偽であることは、面談の録音記録に残っていた。

(4)鈴木のように二転三転するような証言を裁判官が証拠として採用することは先ずない、というのが裁判官による認定の通例であるにも拘らず、こうした虚偽の証言を裁判官は「合意書」と「和解書」の無効を理由として、安直に「(鈴木が)明確に意思表示した事実は認められない」と判断する一方で、西が「株取引の利益」と言って持参した15億円、鈴木が持参した10億円をA氏への返済金と断定してしまった仮に原告が鈴木のような人間であれば、この2件の金の授受は証拠が無いのでA氏はシラを切ることさえできた。しかし、原告はそれをありのままの真実の証拠として提出したのだが、それも裁判官は無視したのである。鈴木が法廷に提出した証拠が唯一[確認書]であったにもかかわらず、6人の裁判官が疑問を持たなかった理由は何か。金額の違い他あらゆることに整合していない。

(5)鈴木は西から聞いた話として、「A氏の背景には反社会的勢力が控えており、逆らえば命に関わる」などというありもしない作り話を証拠として平気で法廷に提出した。しかし、この言い回しは全て西が語っていたことという、まさに「死人に口なし」の作り話であって、A氏と西、鈴木の間でそのような会話がなされたことも一度もなかった。したがって、裁判官には確認のしようもない、極めて卑劣な誹謗中傷の作り話であることが分かるちなみに、A氏の会社は東京・新宿の高層ビル街に建つ新宿センタービルの43階に本社があったが、同ビルに入居するには厳密な審査があって、仮に鈴木が言うような経歴がA氏にあれば、決して30年も継続して入居などできなかった。鈴木の証言は西が死亡していることを奇貨としてA氏から反論されても「聞いた話」という逃げ道を作った、言いたい放題の証言で、裁判官がこうした証言をまともに採用したとは思えないが、少なからず心証に影響した点は否めないのではないだろうか。(以下次号)

2020.09.08
     

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