海外流出資金470億円は今や1000億円超(5)

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〔A氏は蚊帳の外に置かれた〕
(1)平成11年7月8日にA氏、西、鈴木の三者で交わした「合意書」について、鈴木は「原告から資金提供を受けるために必要だという西に協力して、書面に署名したに過ぎず、それを実行するという認識はなかった。事実、その後、原告とは株の話は一切していない」と主張した。しかし、「株の資金を出してもらわないと、西会長も私も社長への返済ができない」と言ったのは鈴木自身であった。鈴木の主張が事実ならば、何故、紀井に指示して宝林株を売らせることができたのか。西がA氏から宝林株800万株の取得資金3億円を借り受け、その直後からの株取引で株価を高値誘導するための買い支え資金もA氏から支援を受け、実際に鈴木の指示する銘柄の株価を高値誘導し、そのタイミングで鈴木の側近であった紀井が売り抜けた事実は、紀井の証言からも揺るがないのだ。西が鈴木に言われるままにA氏に株取引の情報を入れず、またA氏と鈴木の関係を故意に希薄にするような対応をしたために、A氏は蚊帳の外のような状況に置かれたが、そのことで『合意書』に基づいた株取引は無かったという鈴木の主張は正当化などできるはずは無かった。

何より、西が志村化工の相場操縦容疑で東京地検に逮捕された際、鈴木の側近であった武内一美も逮捕され、鈴木の関係先が家宅捜索されていた。取り調べで、検事が執拗に鈴木の関与を追及しても、後日、利益分配を受けるために西が頑なに否認し続けたからこそ、鈴木は首の皮一枚で助かったようなものだった。

(2)前記「合意書」に基づいて、平成11年7月30日に西がA氏に納めた利益の分配金15億円について、鈴木はA氏に対する債務の返済金であると言って(1)に挙げた「確認書」との整合性を取るために支払日を無理やり9月30日と主張した。しかし、西が15億円をA氏の会社に納めたとき、A氏は「合意書」に基づいて、自分の取り分を5億円とし、残る10億円は西と鈴木のA氏に対する債務の返済金の一部に充てるという手続きをした。また、二人への心遣いとして「鈴木さんと分けなさい」と言って西に1億円を渡した。その翌日、A氏の会社に西と鈴木が訪れた際、15億円の処理と1億円を西に渡した件をA氏が鈴木に確認すると、鈴木は「有難うございました」とA氏に礼を述べた。15億円が鈴木の言うように返済金であるとしたら、西と鈴木にそれぞれ5000万円を渡すようなことは無かったはずだ。

(3)ロレンツィ社が保有していた宝林株式800万株の買取りについて、鈴木は「買取りではなく、海外の投資会社がイスラエルの大株主ロレンツィ社から、800万株を1株(20,925円)でバルサン300万株、トップファン250万株、シルバートップ250万株と3社に譲渡された」と主張した。併せて、その購入代金をA氏が拠出したという事実も否認。しかし、西が株式買取りの作業を全面的に行ったことから主張を維持できず、また、株式の購入資金についても「株式の買取り企業が直接出した」という主張が途中から「自分の金であった」とすり替わり、さらにその調達先を「ワシントングループの河野博昌」からと言い換えたり、全く辻褄が合わなくなっていた。

前記の外資3社は鈴木がフュージョン社を介して用意(取得)した、実体のないペーパーカンパニーであり、紀井がその事実を明確に証言している。
また、前記の外資3社が大量保有報告書を金融庁に提出するに当たって、「紀井義弘」からの借入と虚偽の記載を行って、代理人の弁護士、杉原正芳は当の紀井から抗議を受けたが、杉原から紀井への返答はなかった。(以下次号)

2020.09.08
     

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