ロシア利権と「山本丈夫」の詐欺商法(3)

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本誌(令和元年11月11日付、同年12月24日付)で既報の通り、山本丈夫が債権者を騙して所持を不明にして、自らの責任を果たそうとしないため、令和2年11月に債権者が改めて貸金の一部5000万円の請求を求める訴訟を提起した。住民登録地に実際には居住していない山本は、それから間もなくして裁判所に「弁護士を選任する」という連絡を入れたものの、裁判所が指定した期日には弁護士すら現れなかった。東京地裁はその場で結審し、債権者が求めた請求額を満額で認める判決を言い渡した。これを見ても分かるように、山本は極めて無責任な人間である。

(写真:山本丈夫)

その前にも、債権者が平成29年3月に債権の一部1億円を請求する訴訟を提起して、この時も東京地裁は債権の満額を認める判決を下したが、山本は債権者が直後に代理人弁護士を通じて支払いの請求をしても今日まで放置してきたのである。裁判で支払い命令が出ても、一切知らぬ振りを決め込んでいれば、いずれは債権者が諦めるとでも思っているのかもしれないが、それは大きな間違いであることを自覚すべきではないか。
債権者が憤りを隠せないのは、山本が所在を不明にして以来、今日まで一度も債権者の前に現れず、謝罪の一言も発していないことにある。特に、山本が債権者に勧めて大量に購入させた「東邦グローバル(千年の杜)」株については、株価が利益を出す価格になっていながら売らせなかったために、債権者は売り時を失して大きな損失を抱え込む状況になった。そこで、山本が債権者に約束した1株500円での買い取りを求めたところ、山本は了解して「確約書を書きます」と言ったが、その際、買い取りの価格について「1株300円でお願いします」と言うので債権者も同意した。ところが、確約書で約束した期限の平成20年12月末日前後から債権者との連絡を絶って、所在を全く不明にしてしまったのである。
株の買取に係る総額は約7億円になり、山本は当時進行中の仕事での入金があり、それを買い取り資金にすると債権者には言っていたが、所在を不明にしたままで山本が言っていた仕事の内容も不明では、山本の約束自体が虚偽であったと考えざるを得ないのは当然であった。

債権者が山本と知り合って以来20年以上を経る中で、山本は週に何回も債権者と銀座や赤坂で飲食を重ねたが、その時の飲食代を払ったことは一度もなく、債権者も山本に払わせようとしたことは一度もなかった。
それだけではない、山本の金銭的な頼み事にも債権者は応じてきたが、山本は借りる一方で、返済は皆無に近かった。山本が債権者に持ち込んだ金銭に絡む頼み事は全てが虚偽あるいは期待させるような成果など全くないものばかりだったのである。実際には詐欺行為そのものだったと言っても過言ではない。例えばロシア宇宙博や鎌倉カントリークラブのオーナー一族からの13億円の返金の話、あるいはインド美術・工芸品の担保提供等だったが、ロシア宇宙博では、山本自身が豪語していた惑星探査機模型を販売する展示会を兼ねた「ロシア宇宙博」そのものが開かれず、会場に展示するはずの惑星探査機模型を債権者に無償提供すると言いながら一切実現しなかった。また鎌倉カントリークラブのオーナー一族からの13億円の返金の話についても、山本はその13億円を担保に債権者から融資を受けたいと言っていたが、実際に債権者が弁護士に照会すると、山本の言っている話が全くの虚偽であることが分かった。このように、山本は債権者から借りた金銭の返済を怠り、あるいは先延ばしにするために新たな作り話を持ち込んでいたのである。

東邦グローバル株の買取の約束を反故にしたまま所在を不明にしたことで、債権者が貸付金の返還を求めた訴訟を提起すると、山本は、あろうことか「債権債務を捏造された」とか「債権者に脅された」ほか債権者を誹謗中傷する陳述ばかりを行った。判決は前述の通り債権者の請求が満額で認められたが、山本は裁判所の命令を無視して知らぬ振りをきめこんできたため、債権者の多くの関係者が債権譲渡や差し押さえ等あらゆる方法を講じて、今後は徹底的に責任を追及するという。
関係者の一人が言う。
「債権者は山本に対して、不本意ながら十分な時間を与え、理不尽な言い訳を聞いてきた。ところが山本は債権者の心情を逆なでし続けてきた。「仏の顔も三度まで」という言葉があるが、債権者の我慢も限界に達している。山本の身勝手な言い訳についても、債権者はこれまで山本が改心することを期待していたが、今では無駄な時間を過ごしてしまったことを後悔している」
関係者の多くが、山本が何処にいようが、必ず見つけ出すと言うが、山本は本当に債権者に謝罪することを真剣に考えた方が家族や身内のためにも良いのではないか。(以下次号)

2020.12.31
     
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