最高裁長官に届くか「鈴木義彦の犯罪疑惑を闇に葬ってはいけない」の大合唱

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「はっきり言って、こんなでたらめな判決は有り得ない。刑事事件で言えば明らかな冤罪であって、裁判官もそれを承知していながら判決文を書いた疑いさえ強く持たれるほど事実認定の誤りを繰り返している」
鈴木に対する貸金返還請求訴訟を起こしたA氏の関係者が言うように、A氏側で提出した証拠の大半が退けられたことによって、鈴木が繰り返してきた外為法違反、金商法違反、税法違反ほか多くの犯罪までもが事実上隠ぺいされかけている。
このほど、A氏の多くの関係者が一丸となって最高裁長官を始め一審と二審を担当した品田幸男、野山宏の各裁判官に対して送った書面は、まさにその憤りを品田、野山の両裁判官に知らしめ、その判決を是正させる一環として弾劾裁判の設置と再審の扉を開くために鈴木並びに代理人弁護士3人に対する追及を一層強めることを宣言するものだった。
一審と控訴審の判決に対する関係者による抗議は、まさに品田、野山の両裁判長に対する反省だけでは済まされない責任の重さを痛感するべきで、選択によっては辞職することも当然であることを示唆している。同じく最高裁長官に対しても両裁判長の認定がどれほど事実と真実を歪曲しているかをしっかりと見極めなければ、日本の法曹界全体に深刻な悪影響を及ぼす懸念があることを強調したものとなっている。
最高裁長官宛の書面には次のような記述がある。
「特に三審制を取っている日本の裁判制度において、実際には控訴審、上告審での審理はほとんど行われず、手続き上の不備や新しい事実の提示が無ければ具体的な審理が行われないということになっている。三審制とは名ばかりというのが実態になっている。今回の事件のように、東京地裁における事実認定の誤りを正そうとしても、高裁が『審理は一審で尽くされている』」と判断すれば一審判決が覆ることはほとんど無い。『新しい事実』の摘示という要件は裁判所が裁判所の権威を保つために独自に作ったハードルで、裁判官の判断の誤謬を正すという作業を阻害している」
周知のとおり、控訴審での判決は、審理を短期間に圧縮して具体的な検証を行わず、単に一審の判決を丸呑みで支持していることから、明らかに誤判である。しかも判決文に記載された内容は、一審の判決文の誤字脱字、あるいは一審判決に不足しているとの名目で加筆されたものが大半を占めており、控訴審判決は一審判決をいわば「清書」したに過ぎず、一審における判決を左右するべき重要な事実認定について、控訴審として独自に検証を行った形跡はほとんど見られなかった。

過去に裁判官を経験した瀬木比呂志氏が数多く上梓した著書の中で次のような事実を明らかにしている。
「日本の裁判所には、戦前と何ら変わりのない上命下服、上意下達のピラミッド型ヒエラルキーが存在していて、何らかの意味で上層部の気に入らない判決あるいは論文を書いたからという理由で突然左遷される」
裁判官は準備書面を熟読して事実関係を整理し、理由と結論を書くのが当然の職責であるのにもかかわらず、瀬木氏によれば「きちんとした判決を書けない裁判官が、準備書面をコピー&ペーストして判決文にしてしまうのが横行している」という。これに当てはまるのではないかと思われるのが、本誌で問題にしてきた品田、野山の両裁判長による判決で、鈴木が株取引で得た利益を独り占めした事実関係について「合意書」の有効性や実行性に始まり、西のレポートや紀井氏の証言と陳述等についてもことごとく排除し、その根拠として鈴木側の主張を丸呑みすることを選択した。平林、長谷川の両弁護士が紀井氏のことを「ただの電話番に過ぎない」とした主張が、品田裁判長の判決でも同じ位置づけで認定されているのが典型の一つだろう。紀井氏は鈴木から取得株の売りの金額まで全て任され、利益を出したのは全て紀井氏の実績である。その紀井氏が電話番であれば、全ての売値を任せることは有り得ないことくらい判断できないはずがない。

(紀井義弘が株取引の利益明細を記した「確認書」。A氏が出した買い支え資金で高値売りに成功し利益を確保しながら、鈴木が密かに海外に流出させ隠匿した)

鈴木義彦という人間は、株取引の最初の銘柄であった宝林株で約160億円という巨額の利益を得たことに目がくらんでか、西を利益分配で取り込み、A氏を裏切らせた揚げ句に自身もA氏と西に対して徹底的に嘘を重ねてきた。自分自身の強欲を満たすことが最大の目的であり、事実、鈴木が国外に隠匿している資金(資産)が今や1000億円以上に及んでいることは本誌が繰り返し報道してきた。しかも鈴木は目的を達成するために外為法や金商法、税法など多くの法を犯す行為を繰り返してきたばかりか、周囲の側近や関係者たちを犠牲にして自殺に追い込んだり、あるいは不審な死を遂げたり行方不明になっている人間が10人前後も存在しているのだ。一審で判決を主導した品田裁判長は、審理から判決に至る期間が3年間もあったのに、鈴木という人間の本質に目線を凝らすことを一切せず、また鈴木の本質を見抜こうとする気持ちすらなかったのは明らかである。鈴木の行為が単なる悪事では収まらないほど悪質さの度が過ぎているにもかかわらず、鈴木義彦という人間を容認した品田、野山の両裁判長の責任は極めて重いと言わざるを得ない。

品田裁判長による誤った事実認定は数えきれないほどあるが、例えば「合意書」の銘柄欄が空白であったり、「合意書」に署名指印したA氏と鈴木、西の3名の役割が明確ではない、とあるが合意書作成の時点で宝林株だけが買い付けを終了していたので、株取引の最初の銘柄が宝林株であることは分かり切ったことであった。売買が頻繁になることが予想され、そのたびに書き換えるのは不可能に近く、また3人の分担はそれぞれ決まっていた。それに「今後の全ての株取引」と明記されていた。何故、品田裁判官のような判断になるのか。「合意書」に3人が直筆で署名指印している事実は重く、A氏に株の買い支え資金を出して欲しいと一人熱弁を振るったのは鈴木自身であるなど、「合意書」を作成するまでの経緯が有効性を十分に裏付けている。

(合意書 宝林株800万㈱取得を契機に西と鈴木が仕手戦を企図し、A氏に株価維持の資金支援を要請。鈴木が熱弁を振るってA氏を説得した)

品田裁判長宛の書面では「会社経営者とはいえ、法律知識に乏しい者が作成した書面に法律家が作成するような書面を求めること自体が非現実的と言わざるを得ない。本件『合意書』の記載に不足があるとしても、書面を作成している事実から当事者間の合理的意思解釈を行い、合意内容が何であったかを追求・検討すべきである。記載内容に不足があることから『当該合意がなかった』と判断することには合理性は認められない」としている。逆に合意がないにもかかわらず合意書を作成することなど通常は有り得ない。
しかも平成18年10月16日の和解協議の場で「合意書」に基づいた株取引の詳細について話し合われた中で、鈴木自身が宝林株の取得資金をA氏が出したことや宝林株取引が「合意書」に基づいて実行されたことだけでなく、平成14年6月27日にA氏への返済金の一部10億円を西に渡したという話が嘘で、実際には「合意書」破棄で西に渡した礼金(紀井氏より西の運転手の花館聰氏を経由して複数回で渡した)であったことを認め、宝林株取引で上がった利益が60億円(鈴木は当初から利益は50億円と言って誤魔化した)であったとして、A氏に25億円を、西に25億円を支払うと約したことを品田裁判長は無視して排除した。これらの事実からも「合意書」を無効にするために、疑義が生まれる鈴木の発言をしっかりと検証しなかったとしか考えようが無いのである。

鈴木による虚偽の証言や陳述の中でも、宝林株800万株の取得経緯の言動が鈴木の本質である強欲を端的に示している。
「合意書」に基づいた株取引が宝林株で開始されたのはA氏、鈴木、西の3人の間では周知のこと、というより鈴木と西が取り扱う銘柄はその時は宝林株しかなかった。宝林株800万株の売却話を証券会社の平池課長が西に持ち込み、西が買取の交渉を進めて、平成11年5月31日に契約が成立したが、宝林株の現株の受け皿(ペーパーカンパニー3社)を用意したのは鈴木であり、現株の受け取りもペーパーカンパニーを用意するために鈴木の依頼で動いたフュージョン社の町田修一と川端某であった。さらに翌6月1日付で金融庁に提出した大量保有報告書にも資金の出所で、鈴木は紀井義弘氏の名前を本人には無断で勝手に使い、実際に資金を出したA氏の名前を消してしまうという工作を受け皿となる3社の常任代理人に指名した杉原正芳弁護士に指示した。こうした宝林株取得の経緯について、鈴木は「合意書」締結の場で理由を含め宝林株以後多数の銘柄で実行する株取引に紀井氏を起用するという事実をA氏に報告しなければならなかったが、鈴木は故意に触れなかったのである。
西と鈴木は、親和銀行事件で被告の身となっている鈴木が宝林株売買に関わっていることが相手に知れると交渉が破談になることを恐れ、西が前面に出て交渉をやり遂げた。しかし、宝林株の受け渡しでフュージョン社の町田を立ち合わせて現株を手中に収め、受け皿となる外資系投資会社3社についても、西ではなく鈴木が全て主導する形を取り、さらに取得した宝林株の売りを鈴木が自らスカウトした紀井氏に任せるとなると、少なくとも上がった利益の金額と処理は鈴木が西やA氏には報告もしないで独り占めにすることが容易となる。そして、鈴木はその通りに実行することで利益を独り占めし続け、A氏は株取引の買い支え資金を出し続けたにもかかわらず、鈴木と西により株取引の経過を知らされないままカヤの外に置かれたのである。ちなみに合意書を作成した直後、鈴木はA氏に「西は口が軽いので、3人で合意書を交わしたことは絶対に秘密にするよう、社長からも強く言って下さい」と何回も頼んでおり、A氏はその約束を守り西には「合意書のことは絶対に他言するな」と言っていたという。

(和解書 鈴木と西は「合意書」に違反した事実を認めた。鈴木は強迫されて署名したと無効を主張した)

また、和解協議の場で和解書に鈴木が署名指印したことを、品田裁判長は「心裡留保に当たる」とする鈴木側の主張をそのまま採用したが、その事実認定は明らかに誤りである。和解協議の模様を録音したテープ、和解後に鈴木が自らA氏に電話をして和解書に鈴木が自らの意思で記した支払約束を追認した事実、和解協議から1週間後の平成18年10月23日に鈴木が自らの意思でA氏に電話をしてA氏の会社を訪ね、和解協議でのやり取りを再確認した事実、さらにはその後に鈴木がA氏に送った2通の手紙に書かれた内容等いくつもの事実が裏付けとなっているのに、品田裁判長は判決文には一切反映させなかった。品田裁判長宛の書面には次のような記述がある。
「そもそも当事者間で協議し作成した書面を『心裡留保』として無効とし、さらに従前当該書面記載の義務を否定する主張をしていたことを以て相手方も当該意思表示が心裡留保であると知っていたと判断されるのであれば、協議の中で一方当事者を説得し、支払について確認する書面の全てが『心裡留保』となりかねない。このような法的安定性を欠く判断を安易に、十分な論証もなく行うことは裁判所の存在意義を失わせかねない行為である。一審裁判官が被告を勝たせるために考えた苦肉の策なのかもしれないが、『心裡留保』を持ち出し、事実を歪めなければ至れない結論にどれほどの正当性・合理性があるものなのか、甚だ疑問である」

平成14年6月27日付借用書。A氏は西の要請により40億円超の鈴木への債権を25億円にしたが、鈴木が「西に返済金10億を渡した」と発言したため、額面を15億円とした。確定日付がある)

裁判での平林、長谷川の両弁護士が取った方針は、鈴木の虚偽証言を正当化するための補強と同時にA氏を必要以上に誹謗中傷することで裁判官たちの心証を有利に運ぼうとしたことにある。
鈴木の裁判での虚偽証言は、平成18年10月16日の協議でいったんは認めた事実さえ覆してA氏側の請求を全て否定するものだったが、平林、長谷川の両弁護士の虚偽の主張(陳述)はそれに輪をかけてひどいものだった。
A氏による鈴木への貸付について、A氏を「プロの金融屋」と言及してA氏による鈴木への貸付方法や返済への便宜について「有り得ないこと」という言葉を連発する一方で、A氏が反社会的勢力と密接な関係にあるだけでなくその暴力団関係者を金主元として金融業を営んでいるという、根拠もなく事実に基づかない虚偽の主張を並べ立てた。
長谷川と鈴木の質疑応答をまとめた「質問と回答書」では、さらに踏み込んで、A氏が親密にしているという暴力団とそのトップを名指しまでした。しかし、もし反社会的勢力の資金を使っているとすれば、鈴木からは1円の返済もないのに追加で貸し付けることは有り得ないが、A氏は依頼のある度に融資をしており、そのたびに預かった手形が合計で13枚になり借用書が2枚あるほか、価値のない宝飾品を1億2550万円で、ピンクダイヤと絵画を3億円でいずれも言い値で買って上げてもいる。これらの金銭は鈴木が当時は10日で1割以上の金利でも借入ができない状況にあったことを受けてA氏が対応したものだった。前述の借用書の一つは平成9年10月15日に貸し付けた3億円であったが、鈴木は年36%の金利と年40%の遅延損害金を借入の条件として借用書に書き込み持参した。その条件を了解したA氏はその後、金利を年15%に引き下げた。こうしたA氏の対応については西が自殺する直前にA氏や鈴木ほかに送った遺書を見ても十分に分かることだ。また実際には面談の事実が無いのに「平成14年3月頃に(A氏に)呼び出され、完済したはずの債務の二重払いを迫られた」と言っているが、これが本当であればA氏には鈴木に聞かなければいけないことが沢山あったはずなのにそれらの記述が一つとしてないのが不自然であり、またA氏は鈴木の電話番号さえ知らず、もし知っていても西を飛び越えて電話をするようなことはしない(西は志村化工事件で逮捕され拘留中だった)。鈴木は平気で西を飛び越え自分の都合で西には秘密にして欲しいと言ったことが何回もある。また、債務の二重払いについても鈴木は「平成11年9月30日に完済した」と言っていたため二重払いというしかなかったと思われる。ただし、15億円は債務額の約半分で完済とならない。その後に鈴木が直筆で書いた15億円の借用書に偽の理由付けをしようと謀った。関係者によれば、A氏は過去40年以上にわたって、日々の予定や行動の記録を保存してきたという。鈴木が証言している「3月頃」などという曖昧な日時の設定は、その記録とすり合わせれば一目瞭然で嘘だということが判明する。さらに、鈴木は西が自殺して真実を語れないことを悪用して、A氏と反社会的勢力の密接関係を「西から聞いた」と言い、「原告(A氏)に逆らえば、どんな危害を加えられるか分からず恐怖を感じた」とまで前記「質問と回答書」に書き記したのである。

(写真:平成14年6月27日に西が作成した借用書。鈴木が「社長への返済金の一部10億円を西さんに渡した」と言い、西も認めたことから借用書の作成となったが、鈴木が言う10億円は合意書破棄の礼金として紀井氏から西の運転手の花館聰氏を経由して支払われたものだった事実が後に判明した)

品田裁判長が主導した判決は、以上のA氏側が主張する主な事実関係を、何ら正当な理由を付すことなく全てと言っても良いほど排斥してA氏の請求を退けてしまった。重要な事実認定をするに当たって、仮に的確にそれを立証する物的証拠が不足していたとしても、A氏の請求が正当であることを裏付ける多くの事実があり、それを証拠として提出したにもかかわらず、一審の品田裁判長はその検証すらも怠り、漫然と鈴木の主張を採用してしまった。そこには合理的な判断過程もなければ説得力のある論証もない。このように判決が余りに偏向しているために、品田裁判長の裁判官としての適性を疑うだけでなく、鈴木側から品田裁判長に対する何らかの裏工作があったとしか考えようが無い疑いさえ多くの関係者が持っているのだ。

A氏の多くの関係者が品田裁判長に対する弾劾裁判所の設置を実現するべく、政府及び与党自民党有力議員に対し陳情を行っているところという。
実際に、書面を受け取った最高裁の長官ほか当事者たる品田、野山の両裁判長は誤った判決の処理について、どこまでも真剣に見直しに取り組まなければならない。とはいえ、制度上では確定している判決を破棄するということはできないから、再審の場で改めて審理を行い「合意書」と「和解書」の無効という認定を一旦は取り消すしかないのだ。だが、再審が行われれば、「合意書」の有効性が判明して鈴木がA氏に返済金として渡したと主張している15億円と10億円が株取引の利益の分配であり、品田裁判長がそれらを返済金と認定したのが誤りであることもすぐに判明する。また鈴木が国外に隠匿している1000億円以上の資金(資産)についても、それが違法行為の繰り返しの中で蓄積されたもので、鈴木が証人尋問で証言したような外資系投資会社とのコンサル契約による報酬などでは100%有り得ないことも証明される。鈴木の裁判での虚偽証言は、鈴木が巨額資金を隠匿するために10人前後にも上る自殺者、不審死者、行方不明者等の犠牲者を出したそれぞれの事件についても全容が解明されるきっかけとなるに違いない。(つづく)

2021.01.13
     

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