債務返済を20年以上も放置して「松浦隆男と妻和子」に逃げ得はない

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松浦隆男は過去30年以上にわたって会社役員を騙し続けてきた。平成元年頃に会社役員の会社に出入りするようになったが、その当時から松浦はブローカー的な仕事をしていたようで、本業が何であるか不明のようだったという。会社役員の会社の代理店の社長だった鷲尾義文の紹介で会社役員に面会してきたのが最初だが、さまざまな案件を持ち込んでは手数料を稼ぐという雰囲気だった。しかし、持ち込まれた案件のほとんどが実体もなく、会社役員から活動資金や手数料の前取りのような名目で金銭を受領しながら案件がとん挫してしまうという繰り返しだった。会社役員がビルを所有した平成14年には、そのビルの耐震工事が必要になったため、当時、会社役員に3000万円の債務を有していた松浦に仕事を回すことで債務返済の一部にでもなれば、という温情から会社役員はその仕事を回したことがあったが、松浦が連れてきた業者は会社役員から450万円の工事代金を受け取ったにもかかわらず耐震工事を行わなかった。それどころか、会社役員が頼んでもいない解体工事を松浦が勝手に発注して大きな問題になった。
松浦は会社役員には業者が詐欺を働いたことを詫び、事件にせず穏便にして欲しいと懇願したが、その後、この業者は450万円を返済しなかったため、会社役員は松浦への不審を強めた。会社役員の関係者の中には業者と松浦が工事代金を山分けしたのではないか、事件の主犯は松浦ではないかと疑いを持つ者がいたほどだった。他にも各フロアーのパーテションを勝手に解体して、約500万円の損害を出し迷惑をかけていた。

昨年の12月下旬、会社役員の関係者が松浦隆男の自宅を訪ねた。会社役員の手元には松浦が直筆で書いた借用書や債務確認書が公正証書のほかに何枚も保管されている(公正証書には松浦の妻和子が連帯保証をしている記述がある)。松浦が指定した期日に返済せず、そのたびに言い訳がましく案件を口にして返済の期日を先送りにする。そして借用書や債務確認書を松浦が書いてきたものであった。耐震工事の工事代金を着服してから15年以上を経過しても、松浦が返済しなかったため、会社役員は松浦の意志を確認したうえで債権譲渡も視野に入れて決断しようと考えていた、と松浦を訪ねた関係者は言うが、関係者が松浦の自宅を訪ねると留守で、妻の和子が松浦に電話をしたが応答がないため、関係者はその日は帰路についたが、その後まもなくして松浦から電話が入った。ところが松浦が「債務の返済は終わっている」と言う。関係者が「それを証明する書類はあるか」と聞くと「それはありません」と言うので、会社役員が改めて松浦と会い、いつどういう形で返済が終了したのかを尋ねると、松浦は返済が終わっているとその場しのぎで言ったことを認めた。
会社役員は、松浦が平気でその場しのぎの嘘を言うことを叱責し、改めて松浦に対し年明け早々に夫婦で来社し返済の計画を具体的に知らせるようにと言ったが、実際に1月8日に松浦が妻と共に会社役員の会社に来社して語った返済計画もまた、松浦の口から出まかせの嘘だったのである。
「松浦は、今プルトニウムの開発研究で経済産業省から援助金が下りる特許案件を進めており、1月中旬に10億円が下りることになっているので、そこから返済に回しますと言ったが、これまでの経緯から信用できず、一緒にやっている人からも話を聞きたいということで、3日後に改めて中村という人が一緒に来たが、やはり、松浦の話は全く逆の話で、中村氏によると1月中旬の10億円は事業資金として松浦が用意することになっている資金で、それが用意できなければ研究も事業も宙に浮いてしまうということだった。全く正反対のことを松浦が平然と言うので、会社役員も松浦を怒鳴ったが、松浦は『すみません』と謝るばかりだった」
会社役員は松浦に対する債権がすでに5億円以上に膨らんでいる事実を伝え、「貴方が、無責任にも返済をしないで20年以上も放置しているから、こういう金額になってしまった。私はきちっと返済するのであれば、そもそもの元金3450万円+αで良いと言っていたはずだが、それでも貴方は嘘ばかり言って誤魔化そうとする」と言って、松浦に対する債権を複数に分割して譲渡することにすると自身の決断を口にした。

債権が譲渡されれば、松浦と連帯保証をしている妻の和子だけではない、松浦の先妻との間に生まれた娘(高木幸子)や和子の先夫との間に生まれた2人の娘(七田麻美子、同麻由子)ほか松浦夫婦のそれぞれの兄弟や親族にも容赦のない取り立てが起きるに違いない。同席していた会社役員の関係者が、そのことを伝え、もっと真剣に返済することを考えなければ、大変なことになると言った。
会社役員も関係者もしばらく様子を見ることにしたというが、松浦が本当に会社役員への返済を具体化させなければ、関係者が言った通りの大変な事態が生ずることを認識するべきである。(つづく)

2021.02.03
     

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