《今回の株取引のトラブルの原因は鈴木のような強欲の悪党が利益金を管理する立場にあったことが最大の問題で、誰が金を管理するか厳選しなければ今回のように最悪の結果になるからだ。株取引の諸条件を決めて「合意書」を作成するまでは良かったが、現実には鈴木のように猫を被り邪悪な本性を隠して逆に信頼を得ようとした場合もある。鈴木が金を管理できる立場を許した西は、株取引を開始した後に鈴木の暴走を止める機会がいくらでもあったはずなのに、逆に鈴木にいいように振り回され最悪の結果になった》
《鈴木は和解協議の場で認めていることを法廷ではことごとく否認している。貸金の現場、合意書作成の経緯、西と鈴木がそれぞれ10億円と15億円の借用書を作成した現場、さらに和解書作成の経緯等の発言についてはA氏側が提出している準備書面とそれを裏付ける多くの証拠で明らかになっているが、裁判官は肝心なところの全てを無視している。そして、不可解なことにA氏の代理人弁護士が反論していない。これでは裁判に負けるのは仕方がないかもしれないが、鈴木の嘘、そして長谷川と平林による鈴木の嘘を正当化するための虚偽構築には、いくつもの矛盾が露呈していたはずで、それを裁判官が咎めなかったところに大きな問題がある》
《鈴木はA氏への対応で西を利用し、和解書の支払約束を反故にするために青田と平林を代理人として差し向けた。借入金や株取引の利益分配について、鈴木はA氏に心を読まれないように、会話の中から騙しを見抜かれまいとした鈴木の策略で、それが最低限必要な時に電話でのやり取りで済まそうとした動きに現れているように感じる。平林、青田を代理人に指名したのは最悪で、当初から和解書の支払約束について交渉する気などなかったことが分かる。何もかも、鈴木が直接A氏の所へ出向き、具体的な説明をすべきだったが鈴木は常に逃げ回っていた。一番卑劣なやり方だ》
《記事を読んでいくと、取材班が多くの関係者等に慎重に粘り強く取材を続け証拠書類を集めた事がよく分かる。A氏の関係者はもちろん一般の読者からの投稿を読んでも、ほぼ100% A氏の敗訴に疑問を投げかけている。読者が裁判員だったら全員一致でA氏の勝利ということになる。それが当然の結果と思うが、実際には裁判官がその真逆の判決を出した。明らかに異常な裁判で、長谷川の術中にはまったか、裏工作があったとしか考えられない》
《鈴木は和解協議の場で西や紀井氏の真相暴露により株取引の利益を独り占めした事実が発覚したことで、宝林株収得資金の3億円をA氏が出した事と、少なくとも宝林株取引が「合意書」に基づいて行われた事をようやく認めたが、それ以外の株取引については「合意書」とは関係が無いと頑として認めなかった。「合意書」には「今後一切の株取引」と明記されており、そもそも鈴木自身が熱弁を振るってA氏に指揮支援を懇願した結果、A氏の了解を得て合意書が作成されたのではないか。最初の宝林株の取引で160億円という思わぬ利益にギラギラした強欲が目覚め、利益を独占したい為に次から次に虚言を吐き、都合が悪くなれば責任転嫁する。鈴木の強欲さには誰もが呆れ怒るばかりだ》
《裁判官を訴追する弾劾裁判は、国会で衆参の国会議員によって行われるらしい。裁判官の過ちを裁くのはこの機会しかない。テレビで実況されることは無いと思うが、経過や結果は報道される。めったにない事なので裁判官という職業が世間から注目される。品田裁判官はそこまで世間に自分の恥が晒される事態をどう考えるか。裁判官としての守秘義務を果たす前に、人間として自分の過ちを潔く認めて謝罪する責任の取り方を選択してはどうか。その方が裁判所の組織改善や裁判官の正義に対する評価を高めると思う》
《裁判官は、平成11年に合意書が交わされてから平成18年の和解書までの7年間余り、A氏と西、鈴木の三者で具体的な報告や協議が殆どされていなかったとしているが、取材関係者の調べだと、A氏は鈴木に9回も会っていて、そのうち3回は西が代理したが6回は鈴木と会っているという。しかも株取引の具体的な報告を避けていたのは鈴木の方で、本来ならば報告書を作成するなどしてA氏と協議すべきだったのではないか。義務を怠っていたのは全て鈴木であって、A氏は鈴木と西に嘘のない言動を望んでいたはずだ》
《鈴木の弁護士長谷川は、裁判では弁護士としての理念などかなぐり捨てて、勝訴するために「乙59号証」等の虚言だらけで限度を超えた書面の提出や陳述を行ったが、決して許されるものではない。鈴木からの高額な報酬に吊られ犯罪に荷担したのも同じだ。たとえ弁護士を辞めても、この責任を取るまでは枕を高くして眠れる日が来るはずがない》
《A氏が、平成9年9月から翌年5月の間で現金で約21億円を融資し、商品(宝石、高級腕時計類)で約7億4千万円、合計約28億円を鈴木に貸した。その他にも鈴木に頼まれ、言い値で現金で買ってあげた商品も少なくない。裁判官はこの現実をどのように検証したのか。債務者が法人か、個人かの問題ではなく、鈴木自身がどんな手段でA氏から借りたのかが問題であることを理解していたのか甚だ疑問だ》
《鈴木はA氏と会った頃、お金が無いどころか多額の借金だらけで命さえもどうかなるという程の崖っぷちに立たされていた。そんな状態の鈴木に対して、会って間もないにも拘らずA氏は無担保で資金を協力してくれた。そのお蔭で鈴木は九死に一生を得たとも言える。この経験は鈴木にとって決して忘れてはならない出来事であったはずだ。この事実だけでA氏には一生をかけて恩返しをしなければならない大恩人となった。それにもかかわらず20年以上もの長きにわたり、A氏を騙し苦しめ続けている事実をどう説明し、どう償うというのか。鈴木の悪行が表面化してきている今こそ、悪あがきやめてA氏に謝罪するとともに罪を償うチャンスではないのか》 (以下次号)