問題先送りで訴訟の愚挙「小野敏雄は狂気の沙汰」(6)

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これまでにも触れた通り会社役員の知り合いがマンションの一室を賃貸するに当たって、小野が自発的に自分の名義で契約をすることになったが、小野は契約に際して会社役員から契約金として最初に100万円を預かり、その後「少し足りません」と言ってさらに10万円を預かった。ところが、その時小野が金額を水増しして会社役員に請求したという疑いが出ているという。
賃貸契約が終了後、小野はすぐに会社役員に報告もせず、ほったらかしにしていたため、会社役員から契約の清算の話を切り出すと、小野は「すみません、うっかりしていました」と言って後日報告に来たが、その時の説明によれば、家賃と敷金、礼金に加え仲介手数料や火災保険等の合計が103万円余であると言いながら、賃貸契約書のコピーを持参していなかったために会社役員は確認することが出来なかった。そして、差額の6万円余についても小野はその場で清算しなかったため、会社役員は「いいよ、取っておいて」と言うに留めた。

そして今回、小野が会社役員への返済約束を反故にして連絡を絶った数日後に、11月30日までに支払うべき賃料(12月分、18万5500円)が未払いであるという督促が保証会社から来たことで小野の着服が発覚した。賃貸契約が完了後に会社役員が賃料を振り込むと言った時、小野が「自動引き落としになっているので、私の方で預かります」と言ったため、会社役員は毎月27日に賃料分として19万円(時には18万6000円)を小野に預けることにしていたが、小野の着服によって、賃料の支払が口座からの自動引き落としであるという小野の説明が嘘であることも発覚したのだ。
そして、会社役員の顧問弁護士が賃料の支払いをすぐに履行するよう要求すると、小野は支払うと言いつつ賃貸契約を解除する旨を弁護士を介して会社役員に通告してきた(保証金を自分の所に戻そうとしたのではないか)。何という無責任な対応か、周囲の迷惑を何とも思っていないのだ。契約の解除により新たに転居先を探さねばならないという面倒を引き起こしたことに小野から一切謝罪の言葉もなかった。

会社役員は小野の弁護士に賃貸契約に係る小野の責任を問うとともに賃貸契約書(コピー)の開示を求めた。賃料の未払いにしても、遠からず発覚することが分かっていたはずなのに放置していた事実から、小野が着服したのは明白だった。
しかし、小野は「(会社役員に)賃貸契約書を見せて必要な金額と同額を受け取り支払いを済ませた」と弁護士を介して言っているというが、引越しを手伝った複数の関係者が引っ越し作業終了後に近隣の飲食店で食事をした際に、会社役員から小野には最初に100万円を渡し、間もなくして「少し足りません」と言うのでさらに10万円を渡したという話は当時より知っている。
会社役員の所に出入りしている関係者は、会社役員が必要な金を渡す時に、端数があれば多めに切りの良い金額で渡すのが慣例であることを誰もが知っている。いくら生業がなくて固定の収入が無いからといって、マンションの賃貸契約に係る誤魔化しをして着服するとは、小野は何とも浅ましいことをして恥ずかしくないのか。

会社役員から小野の無責任ぶりを明らかにされてきた弁護士は、それでも小野の言いなりになって時間稼ぎに協力しようというのか。小野が訴訟を起こすと言って、会社役員との協議を拒むのは、ただの時間稼ぎに過ぎず、弁解や釈明をする余地がないということが弁護士には分かっているはずで、そもそも訴えるべき理由も根拠もないことくらい分かっていなければ、弁護士の資格も疑われる。
「このままでは、弁護士はおろか所属している事務所自体が大きく信用を失いかねない状況になるのは目に見えている。弁護士という職権を乱用して、会社役員の債権回収ほか小野が約束したことの履行を妨害しているのは事実だから懲戒の対象になる。そうなれば必然的に弁護士と所属事務所の実名も明らかにすることになる。所属している事務所の代表者はそうした事実関係をしっかり把握しているのか疑問だ」
と関係者の一人は言うが、同様のことは国学院大学の執行部にも言えることだ。関係者が続けて言う。
「多くの関係者が連帯して国学院大学の佐柳正三理事長と針本正行学長に小野に対する抗議文を送って、大学としての正当な対応を求めたが、未だに何もしていない。これは明らかに大学としての責任放棄で信用失墜は免れないのではないか」
関係者のこの声は前号でも取り上げたが、同大学の体育会連合会レスリング部のHPには今も小野敏雄の名前が監督として、また同部OB会の事務局として載っている。これは一体どうしたことか。小野を査問して真偽を確かめることすらやらないというのは、関係者も言うように明らかな責任放棄であり、小野の不祥事を庇って何も無かったことにしようとしていると思われても致し方のないところだ。早急に対処しないと使用者責任を問われると思われる。(つづく)

2021.02.12
     

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