《鈴木は、合意書の無効理由として「合意書の内容が余りに無限定な内容であり、同記載によっては、原告、西及び被告が負担する具体的義務の内容を特定することが出来ないから無効である」と主張しているが、実際には「これを協力して戴けないと、私も西会長も借金の返済ができません。ここ数年で20~30億円の授業料を払ってきたので、絶対に自信がある」と一人熱弁を振るって懇願したのは鈴木本人である。西が作成した合意書を当事者の鈴木が熟読して納得して署名押印(指印)したのではないのか。合意書が無効であれば、A氏が資金援助の約束するはずは無かった。自分勝手に都合の良いようにすり替えている。ずる賢い最低最悪の人間だ》
《今回の裁判で下された判決は全く信じられないものだが、原告であるA氏は真面目過ぎたのだろうか。鈴木の嘘に対抗するため、証拠の無いものは全て無かった事にすれば良かったのか。鈴木が返済したと主張する15億円や10億円も受け取っていないと主張し、鈴木に脅されたのは自分だと主張すれば良かったというのか。今回の裁判のように真面目に取り組んだ者が馬鹿をみるような結果が絶対にあってはならない。司法の世界も事件の数をこなす事に執着するような、誰のための裁判か分からないような事をするのではなく、優秀な裁判官の育成に力を注ぎ「真偽を見極める」という重要な部分に力を注ぐべきだ》
《今回の鈴木の裁判において一審での品田裁判長が主導した判決はA氏の正当性を裏付ける多くの証拠類を検証した跡も見られず、一方的に鈴木の主張を採用した判決内容となった。しかも控訴審判決で指摘があるように誤字脱字だらけということは証拠類等を3回以上は見ていないはずだ。これには誰もが納得がいかず憤りさえ感じており、品田裁判長の身勝手な解釈で下された判決の責任追及を求める声が跡を絶たない。これはとんでもない不正義で、権力犯罪に等しい。この現状を踏まえ「三権の長」の一角である最高裁判所長官の大谷氏はどう受け止め、どう対処するのか。知らぬ存ぜぬでは、これだけ大きく複数の省庁に影響する事件を見過ごすことは許されない》
《鈴木は、A氏に合意書を突き付けられ、株取引について問い詰められ、平成18年10月16日、和解書協議の場に臨んだが、この時点でも実際の利益金を隠して60億円の利益金を前提とした和解書に署名指印した。西も実際の利益金を知りながらA氏に内緒にしたまま署名押印した。その場では、西の香港事件についても話題になったが、和解書作成に支障になるようなことは無かった。後日になって鈴木は、A氏と西に脅迫され、監禁されそうになり、香港事件の犯人にされそうになり、平常の精神状態ではなかったと主張し、代理人の平林弁護士の悪知恵で「心裡留保」という言葉を持ち出して和解協議と和解書の無効を主張した。自分勝手な主張をするのは鈴木の自由だが、あろうことかこの主張を裁判官が認めてしまったのはおかし過ぎる。A氏の代理人弁護士は、たいした反論もせず被告側に押し切られてしまったが、もし鈴木の主張が本当であれば、その後何回も電話で追認したり、1週間後の10月23日に一人で原告の会社を訪ね、「海外に口座を作ってほしい」ほかのお願い事をしているのはどういうことか。それに強迫が本当と言うなら何故警察に行かなかったのか。また鈴木がA氏に送った2通の手紙には「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く人間」と評価しているのは一体何なのか。それに、鈴木の父親の自宅の最寄りの警察署にA氏、西の奥さんと息子、そして鈴木の父親と妹が全員出向いて鈴木に電話をしても、鈴木は「今日は行けない。明日A氏に電話する」と言ったが、連絡は一切なかった。これを強迫とか心裡留保と判断する人間はいないと思う。裁判官の判断には大きな裏の力を感じる。この事件はこのままではいつまでも消えることは無いはずだ》(関係者より)
《鈴木に対する非難、反発の要因の一つになっている長谷川弁護士の作成した「質問と回答書」(乙59号証)を改めて読むと、よくもこんな出鱈目な内容を書けたものだと呆れる。都合の良い事は「その通りです」と鈴木は答え、都合の悪い事は「事実ではありません」「ウソです」の連続で、長谷川はA氏側が出して来た証拠書類を全て「ウソです」と鈴木に否定させている。当然A氏側から反論が出ると構えていたに違いないが、A氏側の弁護士が何の反論もしなかった事を不思議に思っただろう。中本弁護士の母親も鈴木の反社との関係を聞いて悩み、代理人を降りることを中本弁護士に口にしていたようで、中本弁護士も裁判中に長谷川に「うるさい、黙れ」等と暴言を吐かれ、委縮していた事実があった。声が震え、小声で喋っていることもはっきりしない状況だった。これでは弁護等ができる訳がない。控訴審でこの内容に反論する余地は「控訴理由書」に留まったようで、審理は行われていないという。というより、誰の目にも明らかに嘘と分かる陳述書を何故裁判官は採用してしまったのか疑問に思うが、どう考えてもこの裁判は最初から最後まで不可解な事が多すぎる。何としても裁判のやり直しが絶対に必要だ。大誤審、大誤判をそのままにしてはおけないし、大悪党の鈴木をいつまでも野放しにしておいてはいけない。日本国内はもとより海外からの意見も多くなっている》(取材関係者より)
《和解協議後、鈴木は頻繁に電話してきて、今後の支払い方法をA氏と打合せしたり、株取引での西の損失分の確認をしてきたりしたが、数日後に手紙で和解書の撤回を通知してきた。手紙には西と紀井の裏切りとA氏への言い訳を書いてきたが、平林弁護士と友人の青田を代理人に指定して消息不明になった。平林と青田の唆しがあったにしても卑怯で、悪辣なやり方だ》
《民事裁判の期間は医療ミスのように2年以上かかる事もあるが、平成26年時点で平均約8~9ヶ月らしい。だとすると今回の「貸金返還請求事件」は3年という異例の長さと言える。数をこなすことを一番に考えている裁判所の裏事情を考えると、この事件は時間が掛かりすぎていると上層部に判断されたのかもしれない。事実関係の確認や検証で時間がかかる株取引の部分を早急に終わらせるために核となる合意書と和解書を裁判官が認めなかったとすれば、裁判所の思惑通りになったという事か。しかし真実が徐々に世界中に拡散している中で、この判断は日本の法曹界の恥にしかならない、ひどすぎる誤判である》
《鈴木は、ピンクダイヤとボナールの絵画を販売委託で借り出す際に、当時の常務取締役天野裕の署名のある念書を入れ「・・・自分が社会不在になった場合は、当社(FR)の天野、大石の両取締役を中心に会社として責任を持って売却できない場合、貴殿の指示により、速やかに返却する事を確約します」と、鈴木にしては馬鹿丁寧に書いているが、逆に何か意図があっての事ではないかと疑念を抱く。確定日付のある借用書や自署のある合意書や和解書は無効にして、役員会議の承認も得ていない念書を採用する裁判官の判断は公平公正なものとは言えない》
《今回の裁判の判決には鈴木の裏の顔の徹底的な追及が不可欠だった。そうでなければ真実など闇に埋もれてしまうのも当然の結果だった。その為に証拠の細部に渡る検証、第三者の陳述書が重要な意味を持ってくる。最初から裁判の定義に基づいて正当に進行していたなら、普通では有り得ない鈴木の悪行が明らかになった筈だ。A氏の事を「普通では有り得ない」という鈴木側の主張を裁判官が採用したのは大失態で、鈴木の「普通では有り得ない」悪行にこそ着目しなかった裁判官の責任は大きすぎる。このまま見過ごしたら日本の法曹界は世界中の笑い者になる》(以下次号)