《鈴木は、「質問と回答書」(乙59号証)で「西に代理権を与えていない」と主張しているが、これが長谷川弁護士の狡猾で強引なところだ。今までの経緯を考えれば誰が見ても西は鈴木の代理行為をしている。しかし、鈴木が委任状を書いていない事をいいことに「西が鈴木の代理人であること」を否定した。今までの西の行為を「西が勝手にやった事で、鈴木には責任は無い」と強調しようとしたのだろうが、こともあろうに裁判官は採用してしまった。これは明らかに「道義的にも、現実的に有り得ない」事だ》
《鈴木の裁判の判決をみると株取引に関する重要な事実が全く排除されている。鈴木側とのトラブルの主体は株取引にあり、それに纏わる資金と利益の横領であり詐欺ではないか。それを、品田裁判長は株取引の前提となる「合意書」の有効性を排除する事によってあくまでも個人間の金銭消費貸借として扱い、トラブルの内容を単純化し裁判の早期終結を図ったと思われる。要は早期終結を目指した手抜き裁判に終始したということだ。本サイトでも指摘されているようにA氏側が主張する株取引の問題とそれを裏付ける証拠類が全く無視されるいわれはなく、強引に裁判を早期終結させる狙いがあったとしか考えようがない》
《鈴木は宝林株である程度の利益を上げる自信はあった筈だが、ここまで巨額になるとは予想していなかったと思う。しかし、ある程度の利益を生んだ時点で海外への隠匿を想定し準備していた筈だ。鈴木は強欲だが弱い人間だと思う。それは自分に罪の意識があるからで、今現在も人前にも出て来られないでいる事が何よりの証拠だ。だが、このまま何もなく過ぎて行く事など有り得ない。これからも逃げ続ける事ばかり必死で考えるのは無理であり時間の無駄である。全てを失いたくなかったら逃げる事を止めるべきだ》
《鈴木は、融資を受ける時、最初の頃は西と一緒にA氏の事務所を訪れていたが、次第に西だけがA氏の会社を訪れるようになって、鈴木は電話でお礼を言って済ませるようになった。特に株取引が開始されてからの鈴木は、多少の後ろめたさを感じるようになったと思うが、平気で借入金や買い支え資金を持ち帰っていた西の気が知れない。西を裏切らせてフルに操った鈴木のあくどさは想像を絶する》
《A氏の関係者が鈴木の代理弁護士であった長谷川幸雄の自宅を訪れた際の記事があったが、「私にはもう関係が無い」と警察を呼び結局関係者と面談しなかったという。裁判であれだけの虚偽の事実を主張し裁判所を欺く不正な行為をしておいて関係が無いは通らない。弁護士を辞めたとはいえ、長谷川の責任は最後まで付きまとう。裁判であれだけ強弁を張り主張してきたことが正当と思うなら、逃げ隠れする必要はなく堂々としていればいいではないか。反対の立場になって考えればよく分かるはずだ。長谷川が逆にその立場だったら同じ様に許せないはずだ。人を陥れれば当然怨みを買う。昨今はコロナ禍で犯罪も増えているから夜道は気をつけた方がいい》
《このサイトの取材班は、何故このような前代未聞の裁判結果になったのか、その原因を追及する中で、鈴木、長谷川と並び裁判官の責任を重く見て、品田裁判官について調べた結果が本文にも掲載されているが、裁判所の闇ひいては司法の闇というものが様々に見えてくる。取材班の目の付け所と悪の実態に迫り徹底的に暴く姿勢が更に読者を釘付けにし、日本の司法の闇を是正するため、益々情報の拡散に繋がるのは間違いない》
《裁判とは人生の一大事であるから、当事者はありとあらゆる証拠を出してくる。裁判官はそれを慎重に精査して暗闇から一点の光を見つけるか如く真実を探り出す大変な仕事である。全国に裁判官は多数いるが、検察官、裁判官、弁護士とある中で何故裁判官を選んだのかという質問をよく受けると聞く。質問に対して「誰にも拘束されずに自分の判断で妥当と信じる判断が出来るから」と答える裁判官が多いという。当事者の主張や提出された証拠を精査して裁判官自らが真実であると判断出来たストーリーを判決文にする事で満足感を得ることが出来るということだ。全ての裁判官がポリシーを持って法の番人としての正義感で公正な判決を下すべきというのは理想かも知れないが、一審の品田、そして二審の野山にはこうした裁判官としてのポリシーは一切感じられない》
《平成14年12月24日に鈴木が持参した10億円について裁判官は何故鈴木の債務の返済金と判断したのか。鈴木は平成11年9月に「債務完済」と主張しているではないか。前提となる同年6月27日付の鈴木の借用書が作成された背景には、先ず直前に西が「これから株取引の利益が大きくなるので」と懇願して、当時、鈴木の債務は40億円超(但し年利15%で計算。鈴木の持参した借用書に書かれた年利36%で計算すれば70億円)を25億円に減額したことがあり、さらに鈴木が「西に社長への返済金の一部10億円を渡した」という虚偽発言を西が認めたことで額面15億円の借用書が作成された。そして、鈴木が年内に清算するので10億円にして欲しい、と言うのでA氏が了解したという経緯がある。裁判官は表面的にしか判断しておらず、株取引の利益の分配を前提にして40億円超が25億円になり、さらに15億円になったという検証を行っていない。それ故、この10億円は、株取扱から生じた配当金と解釈するのが当然ではないのか。裁判官の判断には矛盾が沢山あり納得できないところが多い》
《鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕されたが和解が成立した。そして保釈後に宝林株の取引きが始まるが、鈴木は保釈されてから僅か1年程で親和銀行へ和解金として約17億円を支払うことになる。どう考えても保釈中の身で自由に動けるはずもない鈴木がどこでどうやって17億円もの資金を準備出来たか当然の疑問が生じる。合意書に基づいた株取引の利益金以外に考えられないではないか。不思議なのは、裁判官が鈴木から支払われた和解金にしてもA氏への返済金にしてもその資金の出所について何も明らかにしていない点である。鈴木は横領の罪を犯している。しかも保釈中ではないのか。いずれにしても舌の根の乾かぬうちに更に犯罪に手を染めているのだ。この事実を何故裁判官は気が付かなったのか。気が付いていたのか。どこをとっても不可解な謎だらけの裁判である》(以下次号)