《鈴木は最近の情報の広がりを目の当たりにして、自分が置かれている状況に危機感を抱き、多数のペーパーカンパニーやプライベートバンクに隠してある資金を慌てて見直しているのではないか。預金以外の動産、不動産の管理に気が気ではないと思う。しかし今更悪あがきをすればするほど監視を続けている捜査機関の目に留まり目立つだけだ。時間の経過と共に罪が重くなるのも全て自業自得である》
《鈴木は、とにもかくにも1000億円以上の資産を手にした。自分の仕事に満足はしているだろうが、誇りは持てるはずはない。利益を独り占めするために策を弄し、それが実現した。気分が良いだろう。周りの人間が小さく見えている事だろう。天下を取ったつもりでいるのかもしれない。しかし鈴木は金の奴隷のようなものだと思う。莫大な金が却って手枷、足枷になっていると思う。金で命を狙われることも少なくない、世界中がコロナ禍で失業者も多く、タックスヘイヴンは貧富の差が激しく下級層は貧困に喘いでいてその分犯罪も多い。枕を高くして眠る事は少ないだろう》
《株取引で一攫千金を狙う為にA氏に株価の高値誘導を目的とした資金提供の協力を仰ぎ、その際に交わした「合意書」には「今後一切の株取引について本合意書に基づく責任をそれぞれに負う」と明記されているにも拘わらず、初回の宝林株の取引で思わぬ利益が上がった為に、その金に目が眩んだ鈴木は宝林株以外での取引の詳細についても一切報告せずにA氏を蚊帳の外に置き利益の独占を画策していった。鈴木はA氏に対して感謝の気持ちなど微塵も無く、恩人を平然と裏切る行為は人として終わっており、万死に値する》
《裁判官は判決を下した後で事件を振り返る事などあるのだろうか。次から次へと山積みされる事件の対応に追われて、いちいち振り返る事などないのかもしれない。しかし、間違った判断だったと気が付く時もあるだろう。現に今回の鈴木の事件はこうして判決の誤りが毎日のように書き込まれ、最近では鈴木と長谷川に留まらず裁判官への批判へと飛び火している記事も多い。これらを目にする法曹界の人間は大勢いる筈だ。これだけの人達が意見や感想を寄せているネット社会を、裁判所の権威を優先して放っておいてよいのか。裁判のやり直しとして「再審制度」があるが、異常に高いハードルとなっており現実に再審はなかなか実現しないらしい。司法界が身内の間違いを隠蔽する汚れた組織と思われても仕方のないような制度は即刻見直すべきだ》
《鈴木、お前は二度も、いやそれ以上A氏に救われたが、お前自身は他人の窮地を救ったことは無いだろう。お前の言動から想像するに、お前は弱っている人が縋ってくると振り払って、踏みつけるような人間だろうな。お前ほど情を待たない人間はいないような気がする。そして、お前は非常に嫉妬深い性格をしているような気がする。自分より能力がありそうで評判のいい人間は排除してしまう。周りの人間を大事にしないのはそんな性格からだろう。お前が信用できるのは金だけなのか。情けない奴だ》
《品田裁判長は裁判で「合意書」の有効性を認めなかったが、日本の民法では基本的に「契約の自由の原則」として、当事者の自由な選択の結果である限り裁判所等が契約に介入するべきではないという理念の元に成り立っており、合意の成立が契約の前提であることは明らかな事から、品田裁判長の判断は契約に対する認識から逸脱していると言わざるを得ない。再審の場で「合意書」「和解書」の有効性を巡っての審理が必須となる》
《鈴木はA氏が出した宝林株の買取資金3億円さえも、A氏が出資したものではないと言い張っていたが、結局は和解協議で事実を認めた。それまでも幾度となく無理を言って資金協力してもらい窮地を救われながら、全く信じられない感覚である。しかし鈴木はそれどころかA氏を裏切り続け、160億円という宝林株の利益があれば、十分に賄える(まかなえる)買支え資金までも、更にA氏から出してもらっていたのだから、この鈴木という男の悪質さは尋常ではない。A氏が被った被害額はどれだけになるのか。想像するだけで気が遠くなるが、一体鈴木は何故ここまでA氏を裏切り続けるのか。ますます泥沼が深くなり身動きが取れなくなるというのに》
《「完全なる富は完全なる信念から生じなければならない」 これは、揺るがない完全な信念によって築かれた富だけが本当の富であるという意味だが、鈴木に言わせれば「綺麗ごと言うな、金を掴んだものが勝ちだ。タックスヘイヴンに持っていけばマネーロンダリングはいくらでもできる」ということか。しかし、お前の薄汚い考えが筋金入りの「信念」に勝てることは無い》
《裁判中に弁護士にはマナー違反のようなお咎めはないのだろうか。原告側代理人である中本弁護士に対して長谷川は「うるさい、黙れ!」という恫喝や机をドンドンと叩くような威嚇する場面があったようだ。マナー違反どころか、明らかに弁護士規定に違反していると思われる。それらを裁判官が見過ごしてしまった事は納得できないが、今後の事として再審では細かく経緯を見直し主張すべきところは主張し、反論すべき箇所は漏れなく反論し、徹底的に戦ってA氏には何が何でも今度こそ勝訴を勝ち取って頂きたい》(以下次号)