《鈴木は、「平成11年9月30日に西に15億円を持たせ、債務完済した」と言い、A氏がエフアール社の決算対策のために便宜的に出した確認書を法廷に証拠として提出している。今までのA氏と鈴木のやり取りからして、この時だけ何故「確認書」が必要だったのか、確認書があることが嘘だと示している。ましてA氏の鈴木に対する貸付は約28億円(元金)あるのに、何故15億円で完済になるのか、まったく意味が解らない。実際に7月30日に15億円の金銭の受け渡しはあったが、これは「株取引の利益」と言って西が持参したもので内容が全く違う。そして、鈴木は裁判で「そんな事実はなく、翌日にもA氏に会っていない」と主張した。それは全くの嘘で、9月30日こそ現金の受け渡しは無く、それはクロニクル(旧エフアール社)のトップにあった天野氏が証言している。鈴木は数字の辻褄を合わせただけの事だ。裁判官はこの時の日付の検証も確定もせず曖昧な判断をした。有り得ない事だ。しかも裁判官は、平成14年12月24日に鈴木が「手切れ金として払った」と証言している10億円を債務の返済金と勝手に断定している。無茶苦茶な話である》
《品田裁判長は被告である鈴木の人間性について全く把握しておらず、親和銀行不正融資事件や山内興産事件での鈴木の前科前歴は周知の事実であり、それぞれの事件処理の為の和解金として約17億円と約4億円を合わせた約21億円もの大金を保釈から2年も満たない期間で用意出来る訳が無いことは常識で考えても分かることだ。金の出所を追及すれば、それが「合意書」に基づく株取引によるものであることが容易に究明できたはずだ。こうした品田裁判長の、裁判官としての事件を把握する能力の欠如が、この裁判では全ての誤判に繫がっている》
《鈴木は平成11年9月30日にA氏からの借入金は完済し、手形原本を回収したと言いながら、借用書や念書等の原本(10件以上)は全て「回収漏れ」と主張した。鈴木の過去の手口を検証すれば、これも100%嘘だと解る事だ。この抜け目の無い悪党が回収漏れをすることは有り得ない。実際に回収するのを忘れたのであれば、A氏に連絡して回収に行けば済むことだ。A氏が鈴木の言うように債権の二重取りをするような人間ではない事は誰もが知っている事だ。裁判官はこの嘘さえも認めてしまったのか》
《品田裁判長は判決文で「合意書」の有効性を否定する根拠の一つに「…平成18年10月16日の三者協議に至るまでの間に株取扱合意の履行が適正に行われているかについて三者間での協議が2回しか持たれなかったと言うのであるから、一層不自然というしかない」と言っているが、実際は合計10回は面談が行われており、協議しようにも鈴木は利益金を着服横領して隠匿を図り、西に言い訳ばかりさせながら姿を隠して逃げている状態にあり、A氏は鈴木の所在を興信所を使ってまで捜していたのである。そういう状況にあったことを品田裁判長は全く考慮していない。それ故、判決文の内容には悪意を感じざるを得ない。ここまで公平公正に欠ける偏った不当裁判を、最高裁大谷長官はいつまで見て見ぬふりをする積りなのか。早期に対応して再審の場を設けて公正な審議をやり直す事が、大谷長官が目指す「国民から信頼される裁判所」に繋がるはずだ》
《それにしてもA氏の代理人弁護士は能無し過ぎる。率直に言えば選任したA氏にとっても悔いが残っているはずだ。弁護士は言い訳は聞かないと思う。まさか、A氏の弁護団が裁判官のように鈴木と長谷川弁護士に篭絡されていた訳ではないと思うが、これは損害賠償に値する所業で、この弁護士も懲戒にするべきだ。敗訴した原因はこの弁護士にも大きくあると言っても過言ではないと思う》
《鈴木は、自分の嘘の辻褄を合わせるために、弁護士の手を借りてあらゆる工作をしていたように思う。まず、平成11年7月30日の見せ金の15億円を9月30日にすり替えて債務返済とした事。西が志村化工株事件で逮捕され保釈された直後、改めて債務を整理する数日前に、西からA氏に約40億円(金利年15%で計算)の債務合計を25億円に減額依頼させA氏に承諾させておいて、6月27日の借用書作成直前に、西にA氏への返済金の一部10億円を渡していると言い出して借用書の金額を15億円としたが、鈴木はこの日の事は裁判で全て否定した。平成11年9月30日に借金は完済したと言いながら、何故この日に改めて借用書を書き直したのかも不明にしながら、平成11年7月31日と平成14年6月27日の出来事を鈴木は「A社長とは会っていない」と否定した。それによって6月27日に書いた15億円の借用書を無かったことにしたかったのである。その為12月24日の鈴木が支払った10億円は宙に浮いてしまい、鈴木は「手切れ金」と「質問と回答書」(乙59号証)で言っているが、裁判官は苦肉の策で債務の返済金として処理した。裁判官は全ての事に疑義も感じず、確定日付印も無視して鈴木の主張を全面的に採用した。これは考えられない事だ》
《かつて裁判上で重要な証人となる2人の人物が自殺したことを利用した被告人がいただろうか。この鈴木義彦とういう被告と被告代理人弁護士、さらに裁判官がまるで連携していたかのような裁判が現実に行われた。故人の言動を悪用して、被告の主張を有利に働かせたのだ。2人は肯定も否定も出来ないのだ。そんなことが許される訳はないだろう。鈴木と長谷川弁護士が組み立てて、裁判官が採用した結果の茶番でしかない》
《裁判官は、鈴木の周りで自殺も含めて多くの人間が亡くなっている事や行方不明になったままになっている事をどう受け取っていたのか。そして、この人達がこの世からいなくなっている事が全て鈴木に有利に働いている事に疑惑を感じなかったのか。それとも、こんなことが鈴木の周辺に起っていた事を全く知らなかったとでもいうのか。そうであれば、裁判官は何も検証していないことを自分で証明しているようなものだ》
《鈴木は、友人の青田光市と弁護士の平林英昭をどれだけ信用しているのか。利岡襲撃事件の時も、青田は当時でも20年来付き合いのある広域暴力団習志野一家のNO2(楠野伸雄)に相談した後に殺人教唆を実行したようだし、平林弁護士は習志野一家のトップと複数回の面談をしたことが、利岡本人の調査とA氏の関係者の調査によって明らかになっている。鈴木も絡んでいたことが解っていたようだが、品田裁判長は無視した。鈴木は、和解協議での支払約束を撤回をした手紙の中で、青田と平林を代理人に指名している。鈴木が和解成立後にA氏に送った手紙で、手の平を返すように西と紀井の言動を理由にして白紙撤回を通知してきたが「脅迫と監禁」の事は一切書いていない。裁判での主張は青田と平林の捏造に間違いない。この2人は間違いなく鈴木の悪事を増長させている。平林は懲戒処分を受けて当然だが、青田も絶対にこのまま許してはいけない。鈴木にとっても、ある意味では危険な存在となるはずだ。鈴木が得意の手口で青田を排除してしまうことも考えられる》(以下次号)