《再審請求について、刑事裁判では判決の結果(主文)を変更すべき「明らかな証拠を新たに発見した時」という理由で再審されるが、民事裁判では確定判決が誤りだという決定的証拠を発見したとしても、それだけでは再審理由にならないらしい。民事裁判で再審決定が出されるような再審請求事件は、日弁連が組織的に弁護団を作って長期間苦心惨憺している。刑事事件の裁判で再審はよく「開かずの扉」と言われているが、A氏や多くの関係者はそういう事も念頭に入れながら、再審請求の準備をしているはずだし、鈴木がこれまでに実行してきた犯罪疑惑の究明が、実際には鈴木と弁護士たちの偽証を裏付けることにもなるから、司法当局の積極的な捜査が重要な意味を持つはずだ》
《再審とは確定した判決の法的安定性と正義の調和を図るために設けられた非常救済手続きと定義されている。判決が確定して事件処理が終了したからと言って、その判決に重大な瑕疵があれば、当事者が不服を申立てるのは当然であり、裁判を行った裁判所に対して改めて判決の当否を審判させる手続きを進めることは裁判所の義務だと民事訴訟法が認めている。正に今回の裁判は品田裁判長が重大な瑕疵がある判決を下した事は火を見るより明らかで、裁判所は公正公平な審理をやり直さなければならない》
《この裁判では裁判官が「判断の遺脱」をしている部分が多く見られるのではないでしょうか。判決文に裁判官としての判断の遺脱がある部分を充分に検証すれば、再審請求の道も開かれるのは当然のことと思います。特にA氏側が提出した主張と証拠類の検証について判決文を何度も熟読することが肝要と思われる》
《平成18年10月16日、三者間で和解協議が行われ、鈴木がA氏と西にそれぞれ25億円を支払う旨の「和解書」が作成された。鈴木はA氏に対しては別途2年以内に20億円を支払うとしたが、鈴木は西の言い方が気に入らないと言いつつ「和解書には記載しないが、約束は守ります。社長、私を信じてください」と口頭での約束となったが、今まで約束を反故にするどころか邪魔になってきた西を自殺に追い込んだ鈴木を信じてはいけなかった。ただ、この段階では鈴木の本性が前代未聞の卑劣な悪党であることをA氏にはまだ知る由はなかったようで、A氏に限らずこんな人間が身近に存在していることを誰も想像すら出来なかっただろう》
《裁判官の誤審には弁護士にも責任があるのではないか。多くの弁護士は、懲戒を恐れて違法を行った裁判官の責任追及を行わない。その為、手続き上の違法を犯しても責任追及をされない事を経験した裁判官は、その味を占めて違法行為を繰り返すという事を聞いた。裁判官を訴えるには弾劾裁判があるが、国会や裁判所の高いハードルがあって、再審請求も数としては少ないと言われている。国家賠償訴訟はどうだろうか。とにかく、裁判官の間違いを糾す方法がある限り駆使しないと公平な裁判は望めない》
《今回の不当裁判は正義を実現するためにも当然見直されなければならない。この裁判は審理を指揮した品田裁判長による手抜き裁判であることは明白で、自分勝手な思い込みによる結論を導くために邪魔になる証拠類は全て排除したり無視するという行為は裁判官として許されざる所業だ。最高裁大谷長官は裁判所のトップとして、この不当裁判の適正な是正措置を講ずると共に担当した裁判官達を処分する責任がある。またそれと同時に、この裁判の被告である鈴木義彦の罪を明らかにさせて法の裁きを受けさせる義務がある》
《裁判官を訴えた裁判では、個別の違法行為について、争いの有無にかかわらず事実認定がされないらしい。単に、判決に対する不服とされるのみで「判断の遺脱」が常態化していると言われている。この「判断の遺脱」を証明する方法があれば「ヒラメ裁判官」が減り「とんでも裁判官」「とんでも判決」も減少するのではないかと法の専門家が言っている》
《鈴木は「無い袖は振れない」というやり方が常套手段であった事は間違いない。貸金トラブルで債権者の「泣き所」をよく熟知した鈴木の得意とする心理作戦だ。これに債権者側が反応して暴力を振るえば傷害罪で訴えられ、たちまち立場は逆転する。鈴木は可能な限り減額を狙ってA氏宛ての手紙に虚偽を重ねていたが、最終的に考えていたのはA氏が面談した交渉代理人の平林弁護士が言っていた、50億円で全てを終決させたかったに違いない》
《当事者である原告と被告のどちらでも裁判中に「この裁判官を代えて欲しい」と申立てが出来る。この忌避権を濫用すると裁判官は簡易的に却下出来る。最近の裁判官は自分の点数稼ぎを優先する為に忌避申立ての簡易却下を濫用しているという。理由は、他の裁判官に自分のミスを知られない様にするためらしい。しかし、簡易却下を濫用すれば自分の首を絞めることもある。いずれにしても裁判所の中ではモラルのない出世競争が行われているようだ》(以下次号)