読者投稿 「鈴木義彦」② (13)

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《控訴審の野山高裁裁判長も、原審の品田裁判長の尻ぬぐいなのか、それとも裁判所の思惑に従った共犯者なのか。これからが見ものだと思う。裁判所には魔物が棲んでいるらしいが、裁判官全員が毒されているとは思えず、中には筋を通す信念を持った裁判官もいるのではないか。しかし、そういう人は、裁判所組織に早くに見切りをつけて他の道に進んでいるのかも知れないと思うと、危機感さえ持ってしまう》

《品田裁判長は、鈴木と長谷川弁護士の虚偽証言で固めた「質問と回答書」(乙59号証)に何の疑念も抱かなかったのだろうか。そこに書いてある事が全て真実と解釈したとはとても思えない。あくまでも当事者は自分に有利な証言や陳述書を提出するものだと裁判官も理解している筈だ。しかしこの「質問と回答書」は度を越している。A氏の提出した証拠を全て否定し、主張や証言も全て認めず否定するだけでなく、あたかもA氏が嘘をついているような錯覚さえ覚える。また、長谷川、平林両弁護士によるA氏に対する行き過ぎた誹謗中傷についても、いずれも判決文では触れていないのは有耶無耶にしたと言う事か。しかし鈴木を勝訴にしてしまったという事は、それらを認めた事になる。品田裁判官の証拠に対する判断基準とはいったい何なのか。正常な判断とはとても思えない》(関係者より)

《この裁判を別の角度から考えると、品田裁判長の誤りがはっきり見えてくる。貸金返還請求訴訟について、A氏は、鈴木が主張するように反社の資金をバックにした金融屋なのでしょうか。また、個人への貸付を会社に貸し付けたように見せかける為に約束手形を担保に取ったのでしょうか。貸金を全額回収したのであれば手形金額と貸金額が違うのは何故ですか。金融屋が借用書や念書を返さずに「確認書」など書きますか。これらの事だけを見ても鈴木の嘘の全てが判明する。品田裁判長がいかに金融業について無知であっても判断が付くでしょう。株取扱に関する合意書、和解書等も一事が万事、鈴木の主張と証言は後付けの辻褄合わせなのです。法廷以外では全ての事を認めていながら代理人弁護士に諫められて、「質問と回答書」(乙59号証)で「言っていない」「会っていない」を繰り返して全てを否定しているが、裁判官はそれを認めたのだ。品田裁判長、これが正当で公平な裁判だと胸を張って言える自信があるのか》

《鈴木の代理人である長谷川弁護士は、根本から事実を歪曲する為にA氏が鈴木に貸し付けた資金の出所が不明であるとして、それを理由に鈴木に対する貸し付けはA氏による捏造であると主張することから始まり、実際の出来事と背景についてもことごとく捻じ曲げて鈴木の正当性をひたすら強調する手法を取っている。虚偽の証言、虚偽の陳述、矛盾、変転だらけのこんな主張を、裁判で検証によって却下されることもなく、裁判官からの厳重注意もなく、真逆に認められてしまうという、あってはならない現実が生じてしまった事は到底受け入れられない大問題である。鈴木は勿論、代理人の長谷川も弁護士である以前に人としてやってはいけないことをしてしまったこと等を理由に懲戒請求される情報がサイトで掲載された直後に弁護士を辞めている。長谷川自身がここまでひどいやり方をしたことを十分に承知していたはずだ。しかし辞めたとしても絶対に許されることではない》

《国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重公正な判断をすることが目的であるとして、日本の裁判制度は三審制を取っている。しかし最高裁判所はごく一部の例外を除いては上告の殆どを「上告理由に当たらない」として棄却してしまう為、日本の司法は事実上二審制に等しいと海外諸国からは批判されている。今回の事件について、東京高裁は「審理は原審で尽くされている」としてA氏の控訴を棄却した。しかし、原審の審議を見ている限り品田裁判長の不可解な判定が多く誤審だらけだと思うし、審議は原審で尽くされていない。高裁の野山裁判長もよく言えるものだ。この裁判を2審で審議しないという事なら三審制など全く必要がない。裁判所は「国民の基本的人権の保持を目的とし、慎重・公正な判断をすることを目的とする」という大義を掲げているが、胸を張って言える職員が何人いるのか甚だ疑問だ。それは大義名分だけのものだ。日本の裁判所は「とんでも裁判所」だ。現在、過去を通じて大勢の人たちが裁判所の横暴に泣かされてきたと思われる。これは、大きな問題として世論に訴えるべきだ》

《鈴木は法廷での証人尋問で、平成14年6月27日に鈴木と西が作成した借用書について、「西さんに原告への返済金の一部10億円を渡したとは言ってない」とか「その日は原告と西には会ってない」とまで証言をしているが、この借用書は鈴木の直筆で書かれていて、しかも確定日付まで取っている。当事者は偽証罪に問われないらしいが、このようにれっきとした証拠により虚偽が明白であるのに、裁判官何ら疑問を持たなかったのだろうか。A氏の代理人が追及し、鈴木の人間性を訴えるきっかけにするべきだったのではないのか》

《鈴木は、西や紀井氏が共謀して国税や鈴木の関係者に株取引の事を漏らした事が原因で金融庁が動いた為に、証券会社や金融機関などに鈴木の名前で口座が作れないと言っていたが、志村化工株事件で、鈴木は逮捕されなかったのは、鈴木が土下座までして西に頼み、鈴木の分まで西が罪を被ったからで、株取引の利益があったからである。東京地検に事件の主犯として鈴木が本命視されていたのは、当時、西の弁護を務めた石上弁護士は、西が鈴木を庇って鈴木のことを一切話さなかったことを疑問に思ったようだ。鈴木が親和銀行不正融資事件で逮捕され有罪になり執行猶予の身であった事が原因である。自分の不祥事を棚に上げて責任転嫁をするような人間性という事がよく分かる。怠慢と思い込みで金融機関に取引をしてもらえないような人間の前歴をよく調べもせず、主張をそのまま鵜呑みにしてこの重大な裁判を結審してしまった裁判官は大問題で、このまま済まされることではない。そうでなければ、今後、日本の法曹界が世界中の恥さらしになるのは間違いない》(関係者より)

《西という男も罪深い奴だ。鈴木に追い詰められとはいえ自殺してしまった事がこの事件を混乱させた。自殺してからの西を鈴木は利用し続けた。鈴木の代理人弁護士の長谷川元弁護士は、西の自殺を利用して鈴木勝訴の筋書きを描き続けた。長谷川は、裁判所組織の腐敗を熟知していて品田裁判長を始めとする裁判官達が持つ悪性と出世欲を利用して裁判戦術を練り、裁判の行方を鈴木有利に誘導した。この戦術にまんまと嵌った品田裁判長は裁判官としてあるまじきことを仕出かした。この責任は重大すぎる》

《裁判は3年にもわたって行われたが、その間に鈴木側が出した証拠書類や証言、主張には誰が聞いても分かる矛盾や言い換え(事実のすり替え)が多くあった。その事に裁判官が気付かない筈はないが、意図的に疑問視せずに見逃したように思う。それとも過大な手抜きだったのか。いずれにしても、そのような検証の杜撰さ(ずさんさ)が間違った判決を導いてしまった事が、司法の恥である事に変わりはない。意図的であったとすれば、裁判において不正が行われている事になり社会的に問題視され、手抜きだったとすれば体制そのものに批判が集中する》(以下次号)

2021.05.22
     
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