「菅沢利治」の債務不履行という無責任が子供に降りかかる

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債権者が菅沢利治と知り合ったのは今から25年以上も前になるが、当時、菅沢は愛知県の豊橋市内で宝飾品や美術工芸品等を扱う会社を経営していた。しかし、会社の経営が思うようにいかず、次から次に在庫の商品を持ち込んでは債権者から融資を受けるようになった。その借り方も非常に荒っぽく、約1年間で4億3500万円もの借り入れを行っていた。しかし、菅沢からの返済は常に滞り、金利や遅延損害金が膨らむ一方となった。

実は菅沢の経歴について、債権者は詳しくは承知していなかったのだが、知り合ってから約2年後の平成10年2月に覚せい剤取締法違反で逮捕されるという事件が起き、この時初めて菅沢が会社を経営する以前は暴力団の組長だった事が判明した。そのため菅沢は10年以上の懲役という重い刑が科され、出所後は実弟の所に転がり込み、農業の手伝いをしていると菅沢本人は語っていたが、実際の所は不明だった。
債権者は菅沢が刑事事件を起こしたことに驚くとともに債権の保全を図るため、菅沢の連帯保証人であった松田洋始(故人)の相続人らに対し訴訟を提起した。その結果、相続人らが債権額の半分に当たる2億1750万円を支払うことで和解した。
残る2億1750万円については当然菅沢に責任があるものだったから、その返済を求めることになったが、菅沢は債権者の貸し方が暴利を目的としたものである(公序良俗違反)とか、脅かされて借用書ほかの書類に署名させられたなど、ありもしない虚偽ばかりを並べ立てて支払いを無効とする主張を繰り返したが、そんな虚偽の言い訳が通る訳もなく、平成28年9月13日に言い渡された判決では「5000万円及びこれに対する平成15年12月28日から支払い済みまで年15%の割合による金員を支払え」という支払い命令が下されたのである。ところが、その後、菅沢は姿をくらませて所在が不明となってしまった。本人の住民登録は千葉県内になっているが、実際にそこに居住してはおらず、また菅沢本人から債権者や関係者への連絡も一切なかった。
それ故、債権者や関係者は菅沢の家族や身内に対しても菅沢の所在確認や連絡を取るよう説得を求めてきたようだが一向に埒が明かないようである。

(写真:菅沢利治の長男浩の自宅)

しかし、菅沢がこのまま債務の履行をしないまま放置しても事態は悪化するばかりであり、結果的には菅沢の家族や身内が深刻なダメージを受けることになる。そのことを菅沢自身がどこまで承知しているのか、今のところ債権者は様子を見ているようだが、いずれは菅沢に対する債権を第三者に譲渡せざるを得ないだろうと関係者は言う。そうなれば、さらに状況は悪化して菅沢だけでなく家族や身内もこれまでのような日常を送ることは不可能になるのが目に見えている。菅沢自身はかなり高齢というが、死ぬまで家族や身内を苦しめることだけは止めにすることだ。(つづく)

2021.06.14
     

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