読者投稿 「鈴木義彦」 ②(21)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

《もし自分が何らかのトラブルに巻き込まれたり、詐欺に遭った時に、真っ先に弁護士に相談するというのが常識と思っていました。しかし、弁護士も様々であり、鈴木の代理人のような悪徳弁護士では仮に裁判で勝っても後々の安心がないし、A氏の代理人のような弁護士では勝てる事件も負けてしまうので話にならない。それ以上に、担当裁判官に当たりはずれがあるという事は想像もしていませんでした。そんなことを考えると、人に騙されたりトラブルには絶対に遭わない人生を送るしかないと思うのですが、紛争を円満に解決してくれるはずの裁判所がこんな状態では不安が募るばかりで、裁判所が自ら国民の信頼を失うような無責任なことを日常的にやっていることに批判が高まるのは当然のことと思います》

《西は、志村化工株の事件で懲役2年執行猶予3年の判決を受けていた。西の日記によると、2005年(平成17年)5月10日にホテルイーストで鈴木と面談している。鈴木と西はこの日と以降の面談で密約した配当金133億円の内、43億円の銀行小切手を香港で受渡する約束をした。残額の90億円は後日海外のプライベートバンクに口座を作ってそこへ振り込むという事で合意したという。西の執行猶予が平成18年8月に明けるのでそれ以降という事になった。西は、A氏に内緒で鈴木から30億円の配当金を受け取っていた事も後日判明している。西は自分と鈴木の密約を実現するために必死だったようだ。西も自分の事しか頭にないのだ。A氏を蚊帳の外に置いて利益の分け前の相談をするとは許しがたい連中だが、この2人は合意書違反で利益金を受領する権利がない事を忘れていた様だ。他人の物も自分の物も見分けが付かなくなるほど金の魔力に囚われていて、人間の心という物を忘れてしまっている餓鬼どもだ》

《今回のA氏による貸金返還請求訴訟は前代未聞の巨額詐欺事件だ。通常、裁判は紛争の解決に当たって裁判所の前例を検討する事によって結論を導き出すという。今回に至っては前例の無い前代未聞の巨額詐欺事件だけあって、担当する裁判官は事件の内容に圧倒され、有り得ない、信じられないと正直思ったはずだ。品田裁判長は、そういった気持ちも相まって原告側の主張を退け、鈴木側の主張を採用した部分も有るかも知れないが、そうであれば明らかに冷静な判断ではない。鈴木の前科前歴、裁判と裁判以外での鈴木の言動の矛盾と多くの虚偽、貸金に関わるA氏との約束を鈴木が全て破っている事等を事細かに検証すれば、すぐにも鈴木に対して不審感を持ち、主張や証言の矛盾に気づいて採用などできなかったはずだ》

《裁判で被害者ぶるには精神状態が大きく影響すると思う。「強迫」や「心裡留保」などはその最たるもので、この鈴木の裁判でもフルに利用されている。加えてありもしない誹謗中傷で「心証操作」をして偏った判断をさせるように先導してゆく。いずれも便利な裁判用語だと思う。虚偽の主張や証言だから当然だが、鈴木はこれらの心証操作をフルに利用するしかなかった。しかし、見事にここまで誘導されてしまう裁判官がいることに驚く。A氏の代理人は合意書や和解書作成の背景をいくらでも主張し鈴木の矛盾や整合性の無さを指摘して反論できる場面があったにも拘わらず、そのきっかけを逃してしまった。あまりにも力不足であった》

《鈴木が宝林株の受け皿としてフュージョン社を介して取得した会社は、バオサングループ、トップファン、シルバートップという3社だった。この3社はいずれも実体のないペーパーカンパニーだった。このペーパーカンパニーの常任代理人が杉原正芳弁護士で、杉原弁護士は金融庁に提出する「大量保有報告書」に、宝林株の購入資金は「紀井義弘からの借入」と虚偽の記載をした。後日、そのことに気付いた紀井氏は杉原弁護士に抗議したが、杉原からの回答は無かった。杉原弁護士は鈴木の指示で提出したとしか考えられないが、鈴木も杉原もお互いに一面識もないと惚けた発言をしている。鈴木は宝林株の取得当初からA氏を裏切る計画を練っていたと思われる。これに、加担したフュージョン社のスタッフと杉原弁護士にも共犯の疑いがかかる。宝林株の売却利益から多額の報酬(もちろん裏金)が支払われたのは間違いない》(関係者より)

《鈴木は和解協議後A氏宛ての手紙で「合意書」について買う株の銘柄や数量の話し合いを、3者間で話し合った事が一度もないとし、その有効性を否定してきた。紀井氏が和解協議以降、鈴木の元から姿を消したことでA氏側に株取引の全容が全て暴露されたと思い、西と紀井氏を悪者に仕立てると共に「合意書」の契約自体を否定したのだろう。「和解書」で約束した金額は十分払える金額なのに鈴木はどこまで強欲なのか。全ては金に執着する貪欲さからくる鈴木の裏切り行為だ》

《鈴木は罰せられるべきだと強く思う。鈴木は現実に1000億円以上という想像を絶するほどの大金を隠し持っているわけで、不動産などの様々な形に変えているかもしれないが、今では1000億円を遥かに越えていることも充分に考えられる。A氏にしてみれば不当な手段で手に入れた巨額な資金を鈴木や家族が独占して贅沢に暮らしているくらいなら、全額を国庫に没収されても構わないと思っているのではないか。鈴木が今考えるべきは、本当にそれで良いのかという事です。今からでも覚悟を決めてA氏に謝罪する道を選んだ方が得策ではないか。A氏がそれを受け入れるかどうかは別問題だが、しでかした悪事を謝罪して償いをすることだ》

《鈴木は、平成11年7月8日の合意書、平成14年6月27日の15億円の確定日付がある借用書、平成18年10月16日の和解書、この裁判で最も重要な証拠書類の全てを否定している。品田裁判長も被告側の主張の全てを採用して判決に反映させている。裁判官の判定は、A氏の主張が全て嘘で、正当性が認められないというとんでもない判決を下した事になる。何を証拠に、何を根拠にこの様な判定をしたのか。鈴木にとっては最初の合意書さえ無効に出来れば関連のある和解書は当然認められない事を知っていた。これは鈴木にとって隠匿している1000億円まで裁判が及ばないという事になって思う壺だった。品田裁判長はこの1000億円と言われている鈴木の隠匿金には一度も言及していない。1000億円どころか株取引に関する利益金には不自然と思えるほど一切言及していない。故意に触れようとしなかったならば、それは何故か。それが一番の問題だ》

《国税庁では従来から一般に課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けている。税務署には1年を通じて色々な通報が寄せられる。内容の信憑性はともかく寄せられた通報を国税当局は重視しているという。「たれ込み」の多くは(怨み)(妬み)などから何とかして相手を痛い目に遭わせてやろうとする意思もあるため、当局としても調査に取りかかる前に情報の信憑性を調べ上げるという。海外で稼ぎ獲得した所得に係わる課税を免れている者や各国の税制の違い、租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報も大歓迎というから、今や海外隠匿資金が1000億円以上といわれる鈴木についてたれ込めば、国税庁も大満足すること請け合いだ》(以下次号)

2021.06.14
     
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

    お問い合わせ