《鈴木は合意書に署名指印した理由として「A氏から資金提供を受けるために必要だという西に協力して書面に署名したに過ぎず、それを実行するという認識はなかった」と言い訳していますが、そんな人間が西に10億円も渡して合意書を破棄させようと企てる訳がないではないか。鈴木の発言は裏表がありすぎ悪質な計画性が窺える。こんな嘘つきをなぜ裁かずに野放しにしてしまったのか。「合意書」がそれほどまで鈴木には邪魔な存在であり、事件の鍵を握る重要な書類であるという認識が鈴木にはあったという証拠であるのに、品田裁判官はそんな重要な証拠を却下してしまった。判決が誤判であることを裏付ける証拠はいくつもある。これを理解もしないで、これだけひどい誤判は再審しなければ永久に残り、決して消えることは無い》
《事件を提訴までの時系列で追ってみると、合意書を締結してから16年、和解書締結から9年、鈴木が新たな15億円の借用書を差し入れてから13年が経過している。この3件について鈴木が、その場では自らが率先するようにして作成した書類ばかりだ。それを時間の経過を利用してあらゆる嘘を構築して全てを否定した。そして、品田裁判長はA氏側の主張をすべて棄却して、すべて鈴木の主張を認定して鈴木の勝訴とした。この裁判は誰が提訴したものなのか、こんな判決を得るためにA氏は株取引の買い支え資金という莫大な費用を出したのではなかったはずだ。その真相は絶対に再審で明らかするべきだ。そうでなければ、日本の法曹界にとって史上最悪の誤判として歴史に永遠に残り、取り返しがつかなくなる》
《原告と被告の関係性について、今回の鈴木事件の裁判の流れでつくづく理不尽に思うのは、鈴木はやっていない、言っていない、そんな事実はないと全て否定して通ってしまったが、原告であるA氏は鈴木が言った、実行した、事実であるということを全て証明しなければならないという真反対になっていることだ。本来ならこれだけの証拠が提出されているので、立証の責任は鈴木にあったはずだ。全ての場面で録音、録画している訳もなく、口約束や電話での発言などもあるから、完璧に証明することなど不可能である。この関係性には非常に疑問を感じる。特に今回の裁判はその色が濃く出ていたように思う。明らかに鈴木を勝たせるための判決を下したとしか言いようがない》
《西は、A氏が鈴木に融資を始める前に、融資の条件として大事な「お願い」を書面にしてA氏に渡している。内容は鈴木個人とFRだけを擁護するだけの勝手な事柄が記入されているにも拘らずA氏は全てを受け入れて鈴木へ融資して来た。A氏は本来、金融業が本業でなく、知人や友人から頼まれて融資をすることが多く、手形を担保で融資することが無かった。所謂、「紳士協定」と「性善説」による融資だった。融資を受けた知人や友人は約束を破る事は無かった。A氏から融資を受けて成功した人も少なくない。返済時にはお礼金を加えて返済して感謝を表す人もいたほどだ。プロの金融業者からすれば考えられない条件での融資だったのだ。プロの金融業者からすればその当時のFRの手形は紙屑同然でしかなかった。これらの事件の背景を裁判官達は全く理解できていなかった。要するに「訴状をよく読んで、背景を整理して判決文を書く」という裁判官の基本を怠り、株取引に関する主張や証拠は恣意的に排除した事が今回の誤審、誤判の原因だ》(取材関係者より)
《裁判官は、「合意書が無効であるにもかかわらず、50億円の和解契約を締結し、被告をして50億円もの莫大な金員の支払を約束させたのである。よって、合計50億円の和解契約は暴利行為というべきであって公序良俗違反により無効である」という鈴木側の主張を採用して和解書の無効を結論づけました。もし合意書が無効であったとA氏が認識していたなら、巨額な株の買い支え資金を出す筈がないのです。しかも50億円という金額は和解協議で鈴木から提示してきた金額であって、これを莫大というのなら、鈴木が横領、隠匿した470億円もの利益金を裁判官はどう判断するつもりなのですか。「暴利行為」という表現を鈴木側が使っているのは明らかにA氏に対する悪意です。これは鈴木側のA氏が反社と関係しているという主張を強調するためなのでしょう。裁判官は短絡的で思い込みにより極めて幼稚な判断をしたと言わざるを得ません》
《鈴木と長谷川弁護士による「質問と回答書」(乙59号証)の中での「西の代理行為」について問答している箇所があるが、長谷川は弁護士としてこんな問答を恥ずかしくもなく書けるものだ。この男は裁判に勝つために弁護士としての矜持も平気で捨てられるのだ。西が鈴木の代理をしなければこの事件は起こらなかった。鈴木が自身をA氏に信用させる材料は皆無だったことは、鈴木と長い付き合いの中で長谷川は知っていたはずだ。西の代理行為と仲介が無ければA氏が鈴木を援助する筈はない。その点では鈴木は西に多いに感謝するべきではないのか。西が自殺していて「何も喋れない」ことを利用して、ここまでの噓がつけるものなのか。これは、長谷川弁護士と品田裁判長にも言える事だ》
《鈴木は合意書を何としても無効にしたい為に証言を二転三転させて、「(合意書を基にした株取引を)実行する認識はなかった」と惚けた主張をしていますが、この合意書が無ければ、A氏から買支え資金を協力してもらえず、買い取った宝林株で160億円もの利益を生むことは不可能だった。まして他の株取引で合わせて470億円もの巨額の利益など夢のまた夢で終わっているばかりか、親和銀行や山内興産への和解金を支払えず、鈴木は実刑が確実だったはずで、もちろん他の債権者への返済など出来る筈もなかった。その結果どんな状況に陥っていたか、鈴木は自分で想像したことがあるのか。鈴木ひとりの勝手な都合で棄却されるような安易な書類ではないのだ。それを鈴木自身が一番よく知っている筈である》
《鈴木の周辺で起こった西の自殺、天野氏の病死、大石氏の交通事故、証券担保金融の吉川某の長年にわたる消息不明、ファンドマネージャー霜見誠夫妻の殺人事件、その他過去には鈴木の周辺に起った数々の事件があった。その中には鈴木が警察に呼ばれて事情聴取された事件もあったようだ。これらの事件は一応警察の処理は終わっているが、不思議な事にこれらの事件の周辺には鈴木の存在があり、必ず鈴木が関わっていたのではないかという噂が流れる。これも非常に稀な事だと思う。鈴木の生き方が垣間見える過去の事件だ。品田裁判長はそういう背景がこの裁判の被告にはあったという事さえ知らなかったのではないか》
《品田裁判長は、A氏が提出した証拠を重箱の隅をつつくような、さらには揚げ足を取って何とか無効にしようとするような判断ばかりしているように思えてならない。これといった証拠が無かった鈴木が嘘を記述して作り上げた陳述書や、言い逃れの主張には特段の疑念も持たずに、当事者や極めて重要な関係者の西の署名がある証拠書類を提出したA氏が何故不利な立場に置かれるのか、全く納得ができない。「不合理な行為」「不合理な主張」「疑問が残る」などとA氏に対してだけマイナス評価をしているのも受け入れ難い。これでは証拠など何の意味もないではないか。鈴木のように証拠もなく好き勝手な主張だけを繰り返して相手を誹謗中傷した者が勝訴するなんて絶対に間違っている。今後、長谷川、平林、杉原は反省の人生を送ることになるはずだ。反省しないようであれば、彼らは人間ではない。品田も同様だと思う。鈴木、青田は今までにいやというほど悪事を重ねているので、何も感じないかもしれないが、いろいろなサイト等に顔写真が載って日本だけでなく世界中に悪事が知られている。身内等にどれだけ多くの迷惑をかけることになるか、考えた方が良い。全て金で片が付く訳ではない。悪銭をいくら持っても意味がない。周囲は正しく判断して見ている。分かっていないのは本人と身内だけではないかと思う》(以下次号)