《ネット情報やマスコミが大きな事件や話題性のある事件を取り上げる方法は様々なのだろうが、裁判所で扱った事件をマスコミが取り上げる前にネット情報が先行して取り上げられるのは貴重だと思う。横並びの情報ばかりしか並ばないマスコミよりもずっと特徴的だ。しかも鈴木の事件については、個人でこれだけの巨額な資金が絡んでいるのは世界的に見ても稀である。そして分かり易く一連の流れを記事にしてくれているから、読者も興味を持って読むことが出来ると思う。今では扱うサイトが複数になっているのを見ると、運営側も世間もそれほど鈴木の悪事と動向に注目しているということだ。裾野が限りなく広がりを見せている分、鈴木は身動きが取れなくなっているというが、時間と共に強大になっていると思われる。鈴木だけではない、家族や身内は肩身の狭い思いをますます強めている状況になっている。青田、長谷川も同様になるだろうが自業自得ということか》
《この裁判は品田裁判長が合意書に関する判断の誤りを認めないと、和解書のみが有効とされることはあり得ない。しかし、和解書締結後の鈴木の言動と約1ヶ月後にA氏に届いた鈴木の2通の手紙には、裁判官が和解書を無効とした根拠の強迫や心裡留保に当たる事が一切書かれておらず、逆に、鈴木がA氏に対して和解書で約束したことを履行しようとしていることが窺える。鈴木は平林弁護士と青田に唆されてその気持ちを撤回したと思われるが、もし、鈴木が和解書の約束を履行していれば合意書の有効も認めたことになり、A氏と鈴木の関係が修復できる可能性はあったかもしれない。裁判中に裁判官の誤審が明らかになることはないが、裁判官も人間なのだ。間違えることもある、そうした場合の救済制度があってもいいのではないか。そうでなければ時間と費用を掛けてこの裁判を継続する意味がない。しかし、鈴木側は和解書を無効にする為に形振り構わず(なりふりかまわず)虚偽の主張を繰り返し、品田裁判官の心証操作をするために人間としてやってはいけない手段まで駆使した。その結果、和解書は無効とされ、品田裁判長は未来永劫まで消えることない非難を受ける誤判を犯した。この裁判は明らかに何らかの圧力がかかったとしか思えない》
《鈴木は宝林株以外で数多くの銘柄を手掛け、総額470億円を超える利益を上げ、ほぼ国外に隠匿している。この巨額の利益を上げることができたのは全てA氏から株の買い支え資金を出してもらい、西が鈴木から指示された銘柄に投入したおかげである。その資金調達ではA氏の元には鈴木は同行せず西一人で行かせて、表面的には西が一人で借りた格好にすることが鈴木の狙いでもあったと思う。鈴木の悪巧みに気付いた時には西の買い支え資金の借金は207億円に達していた。しかし、合意書には「今後の全ての株取引」という文言が明記されているから、鈴木の責任は消えることは無く、それ故に鈴木は西を裏切らせ、10億円もの報酬を出して合意書の破棄に躍起になった》
《他人を助けた人が、助けられた人によって人生を狂わされるほどの実害を被るという事があっていいのか。その上その実害を訴えたはずが、不当な裁判によって敗訴してしまうなんていう世の中は間違っている。この「貸金返還請求事件」の判決を下した品田裁判長には自分が大誤判を犯してしまったという自覚はあるのだろうか。ここまでの誤判は永久に残ることは間違いない。しかも世界中に拡散している》
《A氏は、紀井氏の供述と陳述書を根拠として、鈴木が株取扱合意書に基づく株取扱を継続していて多額の分配金を隠匿したと主張した。ところが、品田裁判長は「紀井自身、平成18年10月16日の和解協議が行われる頃まで被告の指示により行っている株取引の利益が原告に分配されるべきものであるとは認識していなかった」と述べたが、それは鈴木が合意書の記載事項に違反していて紀井氏の役割をA氏に報告していなかったからである。また、紀井氏がこの証言をするにあたっては合意書の仕組みを知らなかった事に何の不都合も無かった事に裁判長自身が気が付いていない。紀井氏は自分が担当している業務を遂行するにあたって知り得たことを正直に語っただけである。しかし、鈴木にとっては致命的な証言と陳述書であった。鈴木はそんな業務を担当させていた紀井氏を「ただの電話番」と言い逃れしたが、電話番であれば「利益を折半する」と言うはずがない。鈴木の周囲の人間が聞いても信じられない発言だったと思う。ところが品田裁判長は鈴木の主張を支持し、紀井氏の重大な証言や陳述書を無視した。鈴木は窮地を救われたのである。この事を見ても鈴木と長谷川と品田裁判長は共犯としか思えない》
《西は「遺書」の他に「鈴木義彦氏がユーロ債(CB)で得た利益について」と題するレポートを残している。これは宝林以外の鈴木と西による株取引の詳細を記録したものである。全ての取引に於いて鈴木が主導し、西が株価を高値で買い支える中、収得した株を売り抜ける手口だ。このレポートこそ三者間で交わした「合意書」に基づく株取引の実態を裏付ける重要な証拠の一つであるのに、品田が一切審議の対象にしなかったのは、「合意書」の有効性を否定する事が出来なくなるからではないか》(関係者より)
《裁判官は、株取引に関する経緯には意図的に着目しなかったように思う。合意書について「役割分担や期間、収支に伴う事務処理的な手続きの細目等が明示されておらず、余りに無限定」としているが、この判断は本来の合意書の目的とは食い違っている。企業間の契約であれば、このような内容も明記されるべきかもしれないが、3人での個人的な約束事を書面で交わしたのだから、役割分担や事務処理の部分に細部までこだわる必要はない筈だ。裁判官は双方の言い分や多くの証拠を全くと言っていいほど精査どころかほとんど見ていないように思う。多くの証拠が全てを物語っている。これほど大事件であるのに、全てにおいて本来の問題点が見えなくなっている》
《合意書を無効にする大きな原因として、品田裁判官は7年間の空白を挙げているが、これは鈴木がA氏との連絡を故意に極端に避け続けた結果だ。A氏が西に鈴木の様子を聞いても「海外に行っています」とか、「都心のマンションの1DKで一人頑張っています」と言って誤魔化し、西は鈴木に依頼されてA氏と接触することを避けさせていた。A氏はある時、自分の会社の訪問者から兜町の情報として「鈴木が活発に株売買をしていて100億円ぐらいの儲けを上げている」と聞いた時、西に確認した事があったらしいが、西は「ただの兜町の噂です。信用しないで下さい」と言っていたという。鈴木はこの時期A氏以外の人間ともほとんど会う事もなく自分の存在を消しながら隠匿している宝林株の利益を運用し、オフショア地域のペーパーカンパニー名義で多数の銘柄を扱い株取引を繰り返していた。ドバイのファンドマネージャー霜見誠(故人)を使いながら莫大な利益を上げていた時期なのだ。A氏は本業の多忙さもあり、西の報告だけを頼りにしていたと思う。合意書には年間の協議回数の定めも、株取扱期間についても特に定めがなかった。期限の定めがないという事は解除するまでは「無限」という解釈ができる。この頃のA氏は西の鈴木へのフォローもあって大きな不審感も持たず本業に力を注いでいたのだろう。品田裁判長の根拠とする7年間の空白に何かの根拠があったのだろうか。あるのなら明白に述べるべきだ》
《品田裁判長は「合意書」の有効性を否定し、尚且つ「和解書」の契約までも軽視して排除した。「和解書」の契約は「合意書」に基づく株取引から派生する契約であるから「合意書」を否認している品田にとっては否が応でも認める訳にはいかないのだろう。しかしこれだけ明確な証拠が多く揃っているにも拘わらず何故品田が認めようとしないのか。偏に(ひとえに)今回の裁判から株取引の事案を排除し、裁判の時短を図りたいがためとしか考えられない。そうでなければ鈴木側と裏で繋がっているとしか思えない》(以下次号)