詐欺破産は「米山宏幸・陽子」には債務逃れの免罪符にならない(4)

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ある弁護士によると、自己破産手続きについて裁判所は申請者の再起を促すという建前で大半の申請を受け付け、破産を認めた上に免責を許可するという。しかし、本当に申請者が真面目に再起を期すのであれば、損害を被った債権者も譲歩する余地はあるかもしれないが、米山宏幸のように自分の都合で債権者から大金を騙し取り、約束した返済計画を勝手に反故にして夜逃げ同然のようにいなくなってしまう人間にまでも、裁判所が免責を許可するのは明らかに間違っている。明らかに裁判所での破産申し立てに関わる条件が問題になるはずだ。

現に、米山の場合は明らかな詐欺破産である。それは米山自身が一番承知していることだ。
本気で再起をかけるための破産申立であるとするなら、債権者への対応がまるっきり違っていたはずだ。債権者から購入したいと言った車の代金を払わなかっただけでなく、米山はその車を悪用して保険金詐欺を働こうとしたり、決められた期日に定額を返済するとともに状況を報告すると約束しながら、その約束を履行せず、そのため債権者が連帯保証人の妻陽子の勤務先の給与を差し押さえると、米山は慌てて債権者の元を訪れ、新たな返済計画を提示するとともに差し押さえを取り下げて欲しいと懇願した。債権者は今度こそ米山が約束を破ることは無いと思い差し押さえを取り下げたが、間もなくして妻陽子が自己破産の申立をするという卑劣な行動を取った。
米山が自己破産の申立をしたのは、それから2年後のことだったが、このときも債権者は破産管財人に対して、米山がどれだけ債権者を騙し続けたか、返済する意思もないのに虚偽の事業計画を持ち込んで債権者から借り入れを行い、その後所在を不明にして逃げ回っていた事実を管財人は一切検証した形跡がない。米山のような詐欺破産など決して認めてはならないはずだ。
だが、仮に自己破産が認められたとしても、米山のやっていることは明らかな詐欺である。債権者の関係者が米山を訪ねた時にも、少しは反省している様子を見せたようだが、そうであれば、何故、債権者に直接連絡を取るなり、会って謝罪するということが出来ないのか。

すでにご承知のように、米山のように余りにもあくどい人間に対しては家族や身内が説得して、本人を悔悛させるのが一番効果があるという考え方が一般的になっているという評価に倣い、本誌でも当事者の家族や身内の実名を掲載することを個々に検討しているが、中には真剣に当事者本人を説得するような動きも出ているようだが、誰かれ構わず家族や身内に関わる情報を掲載しているのではないことは指摘しておきたい。

米山は今も、自己破産したという事実を全面に出しているが、果たしてそれが通るものではないことを改めて自覚するべきだ、何より、自身がしでかした悪事を反省することもなく、ただ逃げ回っているだけでは何の解決にもならない。そうでなければ、米山に対する追及が終わりを見せる事は決してないどころか、今後もますます情報が拡散していくのは間違いない。(つづく)

2021.07.30
     

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