《香港で薬物入りのワインを飲まされながら一命を取り留め日本に帰ってきた西は、和解協議の場で鈴木と再会し、A氏に鈴木の裏切り行為の一部を暴露した。A氏は、鈴木の株取引の売りを担っていた紀井氏の証言もあり、協議の場で鈴木の裏切りを追及した結果、「和解書」の締結に至ったが、鈴木もこれ以上は言い逃れ出来ないと一旦は観念したものの、後に「和解書」を白紙撤回するとA氏に手紙で伝えてくる暴挙に出た。鈴木は最後の最後まで裏切り続けるどうしようもない人間だ》
《刑事事件が有罪判決で決着するのが予定調和なら、民事事件の紛争は「調停」で決着するのが理想らしい。本裁判にまでもつれさせる弁護士は、担当裁判官から露骨に「面倒をかけやがって」という目で見られる事もあるらしい。この事件も、鈴木が指名した代理人弁護士の平林が有能なら、本裁判に持ち込む前に決着がついたのではないだろうか》
《刑事事件で被疑者が全面否認しながら起訴され、その弁護を依頼された弁護士の意気込みは相当なものらしい。否認事件は99.9%の壁に挑戦する弁護士にとって「刑事法廷の華」と言われていて、弁護士の腕の見せ所なのだ。もし、無罪判決となれば一躍有名になる。正義感に溢れる弁護士事務所や弁護士は一生に何度も無いチャンスに弁護士生命をかけるとも言われ。しかし、刑事事件ばかりを扱っていると事務所の運営に支障をきたし、弁護士として生活が成り立たなくなる。糊口を凌ぐために民事訴訟の依頼も受けなければならない。今回のような高額報酬の案件も弁護士のやる気をそそるに十分な依頼だったと思う。長谷川元弁護士をはじめ、平林弁護士は高額報酬に目が眩んで弁護士にあるまじき方法で鈴木を弁護して悪党鈴木を勝訴に導いたが、この裁判は、裁判官の出世欲も絡んでいたのではないだろうか。原告側の人間以外は全員が欲に目が眩んでいたと思われる。そうでなければこんな結果にはならなかっただろう》
《宝林株購入の翌日、金融庁に提出された大量保有報告書の金の出処、鈴木はA氏ではなく紀井氏の名前を無断使用して記載していた。「合意書」の締結は金融庁提出から約1か月先の話だったが、この時点から既に鈴木は紀井氏を雇い入れていたのにA氏には話していない。宝林株を発端とした株取引を利用した詐欺計画が着々と進められていたのだろう》
《民事裁判の裁判官は、自分の判断に支障をきたすような証拠は無視して自分に都合の良い証拠だけを採用するらしい。それを聞いてこの裁判の謎が解けた。品田裁判長は全面的にこの方法を貫いて被告を有利に導いた。原告にとっては納得のいかない事ばかりのはずだ。この裁判は、このように品田裁判長の不正行為によって決着がつけられた不当なもので、明らかに無効だ》
《普通、他人を説得する場合は合理的な理由が無ければならない。特に裁判ではそうでなければならないと思う。裁判官が、合理的理由もなく強引な論理で辻褄を合わせるという事があってはならない。品田裁判長の論理は、法に照らしたものではなく己の経験則や思い込みによるものだったのではないだろうか。主張や証拠類の検証で裁判官個人の拙い経験を根拠にされて不利な判決を下された被害者は何処に訴えたら良いのだろうか。こんな不条理な事が法廷で行われている事を世間は深刻に受け止めるべきだ》
《裁判では、長谷川弁護士が主導して創作した「質問と回答書」(乙59号証)の出鱈目な主張で、A氏に対して徹底した個人攻撃が行われた。鈴木の嘘をこれ以上正当化出来ないものだから、裁判官の視点をずらす為にA氏の信用を失墜させる裁判戦術が取られた。長谷川弁護士の暴挙といえるこうしたやり方にも膨大な批判が集中している》
《鈴木の虚言や捏造は弁護士達が片棒を担いだものばかりだ。民事訴訟でも偽証罪があるべきだと思う。それでなくては嘘つき合戦で嘘の上手な方が勝訴することになる。裁判は証拠が第一ではないのか。鈴木には物的証拠が一つしかなかった。それも、西が借用書と確認書をA氏に差し入れていたことで虚偽が証明されている。100%誤判だ》
《この裁判で、鈴木本人も弁護団も鈴木がA氏に会った背景や経緯に一切触れていない。その理由は、それに触れると鈴木の嘘の主張がすべて通用しなくなるからだ。A氏と鈴木の出会いには西が大きく関与しているが、この当時の鈴木がどんな状況だったか訴状に詳しく書かれている筈だ。まさか裁判官達は訴状の内容を信用していなかったのだろうか。民事裁判では「被告の主張は嘘から始まる」と言われているが、裁判官達が訴状に疑義を持っていたとしたら原告を最初から疑いの目で見ていたという事になる。被告が提出した証拠書類は原告を騙して便宜上書いてもらった債務完済の「確認書」しか無かった。原告からは多くの証拠書類も陳述書も提出されていたが、それさえも裁判官達は無視していた。それでは最初から勝ち目のない裁判だったことになる。品田裁判長は実際に鈴木がA氏に支払った25億円だけを自分の独断で認定した。これも強引な辻褄合わせで根拠は不明だった。そして、株取扱に関する件では訴状の内容を無視して100%被告を支持した。これでは裁判は成立していない。裁判所はもう一度この訴状をよく読んで再審をするべきだ》(以下次号)