《鈴木は、和解協議で裏切り行為を認め「和解書」作成に至ったというのに、一方的に和解契約を反故にしてしまった。納得のいく交渉をしたいからと、青田と平林弁護士に交渉を委任したが、和解交渉は上手くいかず、というより最初から解決する意思など鈴木にはなく、A氏は結果的に裁判を起こさざるを得なくなった。納得のいく交渉をするというのであれば、鈴木本人が交渉の場に立たなければ話にならない。本来なら裏切り行為を働き、株の利益金を騙し取った鈴木に交渉を持ちかける権利などなかったはずだ》
《西は、長年A氏の援助を受けながら事業を展開してきた。東京オークションハウスはバブルが弾けた時代に合ったビジネスだったと思う。バブル全盛期に購入した宝石や絵画等を金融業者絡みで処分しようとすると、足元を見られて超安価でしか処分できないが、オークションに掛けると見知らぬ富裕層が参加してきたり、価値観の異なるクライアントが表れて思わぬ高値で商談が成立したりする事がある。西は、どこかのマネ事であっても自分が考案したものとして創業する能力には長けている部分があった。しかし、開業するに当たっての資金は無く、A氏に頼るしかなかった。A 氏は西の発案に協力して援助してきたようだ。都内の麻布にオフィスとオークション会場をオープンし、A氏の支援を受けながら多額の宣伝費をかけてクライアントを集め、マスコミにも注目される様になり、クライアントを増やして行った。一時は上場を目指せるほどの勢いがあったようだ》(関係者より)
《西は、鈴木と違って柔和で人当たりも良く、自分を大きく見せる演技力を持ち合わせていて、クライアントからの信用も得るようになり、クライアントと会食するのが日課の様になっていた。西は、調子に乗って持ち前の遊興好きと浪費癖が災いしてか資金難に陥って行ったようだ。赤坂の高級クラブでは西は有名だったようだが、A氏に本当の報告をせず、金融会社から高利の資金を借りるようになっていたと思われる。そんな時期、平成7年頃に上場会社FRの代表取締役の肩書を有していた鈴木が近寄ってきた》(関係者より)
《鈴木に対する批判が止まらない。裁判で勝訴しているにも拘らず、その内容は被告側を擁護した癒着裁判疑惑に対する批判と言っても過言ではない。この裁判を担当した品田裁判長にも疑惑の目が向けられている。この裁判の真偽を明らかにしないと、日本の司法界全体の信用が地に落ちるのは冗談ではない》
《和解協議で鈴木は裏切り行為があった事を認め「和解書」でA氏と西にそれぞれ50億円を支払うと約束し、さらにA氏には2年以内に20億円を支払いますと口頭で自分から金額を提示した。それにも拘らず、後日A氏宛ての手紙で、西と紀井氏に騙されたからと苦し紛れの言い訳をして「和解書」の約束を撤回し、後は代理人と話してくれとは身勝手にも程がある。西と紀井氏に騙されたのが事実であれば、代理人など立てる必要は無く、正々堂々と主張出来たはずだ》
《鈴木は西を「会長」と呼び、一歩下がつた態度を装って西をいい気分にさせていたようだ。西はお互いの境遇が似ていることで親近感を覚えたのではないだろうか。親和銀行との取引の事も打ち明けられたようで、知り合いのヤメ検弁護士で悪名は高いが剛腕の田中森一(故人)を紹介した。西は調子に乗せられて鈴木をA氏に紹介してしまう事になり。鈴木の思惑に嵌ってしまった》
《品田裁判長は裁判で「合意書」に引き続き「和解書」までその有効性を否定した。徹底して株取引に関わる契約や出来事に対して絶対に認めない姿勢を見せた。鈴木が署名捺印した契約書が揃っているのに、その契約を認めないとはどういう事なのか。品田裁判長の認識が正しいとすれば、どんな契約でも認められない事になるが、頑なに否定する態度に不信感を抱かない者はいない》
《鈴木の事件の全貌と品田裁判長による不当裁判はYouTubeや情報サイトで世界に配信されている。鈴木のような犯罪者がいる事や日本の裁判があまりに理不尽過ぎる不当裁判であっても是正しようとしない実態を世に知らしめ認知させる事により、犯罪防止の抑止力になることに繋がるのではないだろうか》
《刑事裁判と民事裁判の裁判官の責任について考えてみると、我々一般人からすると大きな差があるように思える。刑事事件は、概ね警察官又は検事の捜査から始まり、犯行に至るまでの経緯を把握し、状況証拠や物的証拠を固めて容疑者を逮捕し、容疑者の自供によって起訴する。日本の刑事裁判は基本的にこの時点で被疑者の有罪が99.9%決まると言われている。裁判官は起訴状を吟味し、充分に事件の経緯と背景を理解したうえで法廷に立つ。そして、検事と被疑者の弁護人との論争を聴き、捜査中に違法が無かったかを確認した上で量刑を決めていくが、それでも冤罪が生まれる事がある。民事裁判では警察官や検事の取り調べは無く調書も無い。従って判決は裁判官の当事者に対する心証や見解によって大きく左右される。裁判官が訴状の内容を十二分に理解し、経緯と背景を把握していないと、とんでもない判決を下すことになる。裁判は3人の裁判官の合議制だとは言え、それは形式的なものではないだろうか。おそらく裁判長の意見に引きずられる場合が多いと思われる。この裁判では裁判官たちの間でどの様な意見が交わされたのか不明だが、品田裁判長の独断と原告に対する偏見、そして事件への理解度が不足していた為に真実が歪曲され間違った判決が下されてしまった。この判決は明らかに誤りであった》
《親和銀行事件で鈴木は懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた。周囲の関係者の話では「100億円の特別背任(横領)と、それに付随する卑劣な犯行からするとかなり軽い量刑だ」という話が流れていたようだ。そして、損害賠償(和解金)は約17億円だったが、同じ関係者の話では「鈴木に払えるはずのない金額だった」とも言っていたようだ。西が紹介して親和銀行の顧問弁護士に就任していた田中森一弁護士(故人)の力と、鈴木の長谷川元弁護士との談合が功を奏した結果だったようだが、A氏と鈴木の裁判では約17億円の出所ついては一切触れていない。「合意書に基づく株取引」があったか否かを争っているこの裁判にとって、金の出所は判決を大きく左右する証拠になる事項だったはずだ。誰が考えても保釈中だった鈴木が払える金額では無かった。この約17億円の出所を追及することによって、鈴木の利益隠しと株取引に関する真実が解明されたはずだ。臭いものに蓋をし続けた品田裁判長の責任は想像以上に重い》(以下次号)