《宝林株を始めとする株取引の買い支え資金の支援を鈴木と西が依頼するに当たって、A氏は2人の説得に必死さを感じた。特に普段は寡黙な鈴木の言動に心を動かされたようだ。西は「買い支え資金」を継続的に援助を受けるためにA氏と合意書を締結することを提案し、A氏に安心感を与えた。平成11年7月8日、3人は協議し、お互いの役割を確認しながら、合意書を作成した。取扱う銘柄については、宝林株売却後は鈴木と西に任すことを確認し合って署名押印をしたのが株取扱に関する「合意書」だった》(取材関係者より)
《鈴木に関する情報サイトやYouTubeの動画では事件に関連した弁護士や裁判の問題にも深くメスを入れている。鈴木の代理人であった長谷川弁護士の裁判における卑劣な弁護手法は、現在の裁判制度の盲点を突いた許し難いものだ。宣誓をした証人以外は偽証罪の対象にならない事を熟知している長谷川は、原告が不利益を被るような出鱈目な陳述書を捏造し、裁判を有利に導こうとした。弁護士の信義則を踏み躙る許されざる行為だ。本来なら偽証罪に問われて当然ではないか》
《株取引の合意書作成から約20日間が過ぎた平成11年7月30日、西は宝林株の利益と称して15億円をA氏の会社に持参した。A氏は買い支え資金の効力に安堵した事だろう。A氏は15億円を3等分して自分の取り分は5億円だと考えたが、西が「鈴木と私の分は、今までの借入金の返済金の一部として5億円ずつ計10億円を受け取ってください」と言って全額をA氏に渡した。A氏は2人が合意書を守って頑張っていると思い、1億円を西に「2人で分けなさい」と言って渡している。この時A氏は、株投資へ協力した事への不安を払拭し、鈴木と西の復活に期待を寄せたかもしれない》
《現在配信中の、鈴木に関する情報サイトやYouTubeでは、日本の裁判における杜撰な現状にも言及している。不当判決を招いた要因として、裁判制度の不備や堕落した裁判官によるぞんざいな裁定等、耳を疑う内容だ。三権の一角を担う特殊性から、今まで世間の死角になっていた裁判所は、品田裁判長のような退廃的な裁判官を生み出す温床となっているのではないか》
《弁護士は、自分の発言した言葉に責任を持たなくてはならない職業のはずだ。鈴木の代理人である平林弁護士は、発言を二転三転させる事を恥ずかしいとも思わない弁護士だ。しかも依頼人の為とはいえ、広域指定暴力団のトップと面談を繰り返し、鈴木と青田の犯罪を隠蔽しようとした。そして、A氏から懲戒申請されると嘘の証言をして懲戒を逃れようとしている。この弁護士は鈴木と同類の悪党だと思う》
《A氏は合意書に従い、西からの要請に応えて買い支え資金を投入したが、それによって株価が動き出し、一般投資家に交じって大物相場師の西田晴夫が参入したことにより、株価が急上昇した。宝林株を上昇させるためにA氏が投入した買い支え資金によって、宝林株の利益は160億円を超えたが、鈴木と西はA氏に報告をせず、鈴木は利益をペーパーカンパニー名義で海外に流出させた》
《A氏は、この訴訟で自分の主張が棄却されることは全く想定していなかったと思う。誰が考えてもあり得ない事だと断定できる。法律用語とか表現は難しく書かれていても、内容はそんなに複雑なものではないと思われる。まして民事裁判というのは原告が提出する訴状と証拠書類を吟味すれば、自ずと善悪が明らかになるものだろう。しかし、この裁判はそうではなかった。裁判官達が訴状を吟味せず、偏見を持って真実を歪曲するという不条理な事が起きたのだ。裁判官達の職務怠慢が引き起こした誤審誤判に対して裁判所は再吟味をする為に、審理をやり直すべきだと思う》
《品田裁判長は、平成11年9月30日の鈴木の主張は無視したが、同年7月30日に西が持参した15億円についても株売買の配当金であった事を認めなかった。これは品田裁判長自身の「合意書は認めない」という意向が絡んでいたからだ。合意書を認めると、この裁判の判決が180度変わってしまう。そうなると、もし裁判所の指示があったとすれば、品田裁判長は反抗した事になるかもしれず、裁判官としての将来に大きな支障をきたす事になると考えたからだろう》
《鈴木は、裁判では平成11年9月30日に西に現金15億円を持たせてA氏に債務を完済したと主張し、その証拠としてFRの約束手形13枚の原本と、A氏から交付を受けた「確認書」が手許にあると真っ赤な嘘をついた。鈴木は、同年の7月30日に西に持たせた15億円を株の配当金とせず、借金の返済とする為に日時をすり替えたのだ。これは、配当金として支払った事になれば合意書を認めたことになるために無理矢理こじつけた嘘だった。こんな嘘ばかりを繰り返す鈴木の主張を品田裁判長は支持し続けた。この行為に疑問を感じない人はいないだろう》(取材関係者より)(以下次号)