読者投稿 「鈴木義彦」 ③(22)

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《裁判官が、故意に目の前の加害者を擁護するような決断をするという事があるのだろうか。A氏と鈴木との裁判では、品田裁判長が明らかに加害者の鈴木の嘘の主張を正当な主張と認定することが何度もあった。今の世の中は何でもありと言うけれども、裁判長が間違った判決を下して平気でいることがあってはならない》

《FRの常務だった天野氏が、数名の社員を連れて、西が運営する「東京オークションハウス」の展示場を訪れたのも鈴木の指示だったと思う。天野氏は鈴木と共にFRを創業した人間の一人だった。この時のFRの状況を知らない筈はなかった。ただ、天野氏はこの時にはA氏の存在は知らなかったと思う。東京オークションハウスは、この時期はまだ事務所内に展示していたオークション用の商品も豊富で、一見好調の様に見えたのだろう。天野氏は早速、鈴木に報告した。鈴木は秘書に命じて西との面談を申し入れた。この時の鈴木と天野氏のターゲットは西だったのだと思う》(取材関係者より)

《鈴木の裁判で期待されていた、株取引により得られた470億円という巨額の利益の全貌が、担当した品田裁判長により実態が隠されてしまった。A氏に返還されるはずだった、鈴木が独り占めにした470億円の利益については、「合意書」契約の法的効力を品田裁判長が認めず裁判の争点から除外してしまった。この不条理な判決の裏には、品田裁判長と被告側との不適切な関係の疑いが取り沙汰され波紋を広げている》

〖西は、自分を成功者の様に見せかけることに長けていたようだ。夜の社交場でもA氏と同席することで周囲の印象を良くしていたようだが、女性には弱くホステスにかなりの金額を貢いでいたらしい。鈴木はそんな西の噂を聞き、西に狙いをつけたように思う〗

《人間は、年齢を重ねて還暦を過ぎると、自分なりに通って来た道というものを持っているように思う。取材によると、A氏は若い時代から株式投資等の投資には興味を持たず、金融機関からの融資も当てにせず、自己資本のみで本業を成長させ、日本でも一番入居審査が厳しいと言われた新宿センタービルに本社を置き、日本全国の主要都市の駅前ビルに支店や関連会社を設立して事業を全国的に展開し、地道に繫栄させてきたようだ。要するにバブル景気に関係なく実力で自分の道を切り開いてきた正真正銘の実力者なのだ。一方の鈴木は昭和50年代後半から始まったバブル景気の恩恵を受けながら、高級輸入雑貨と宝石貴金属の販売業を営み、株式投資で順調に利益を上げたように見せる粉飾決算でFR社を上場させ、莫大な創業者利得を得ようとしたが失敗し、逆に窮地に陥った。その中で日常的に悪事に手を染め続けた。この時代には鈴木のような極悪の虚業家は珍しくなかった。このようにA氏と鈴木は全く道を歩んできたことが分かる》(関係者より)

《鈴木の裁判は前代未聞の不当裁判だ。A氏側は再審請求の手続きを進めていると思うが、再審を待たずに裁判所が独自の判断で何らかの是正処置を講ずるべきだ。この裁判が公正な判断と見解で判決が下されたとは誰も思っていない。ここまで問題視され波紋が広がれば、今後の裁判所の信用失墜は免れない。品田裁判長一人の問題ではなく、もう既に裁判所全体の問題に発展している》

《バブル絶頂期は、株式相場が好況で株式投資での成金が世の中に溢れていた。また、ゴルフ場開発が盛んになりゴルフ会員権が高騰し投資の対象にもなった。不動産の価格も上昇し金融機関が挙って不動産への融資の窓口を拡げ、不動産取引も活発化した。しかし、昭和62年(1987年)10月19日に香港を発端に世界的株価大暴落が起り、バブル景気が崩壊への道をたどり始めた。A氏も世界中が経済破綻に陥った影響を少なからず受けたようだが、盤石な基盤は揺らぐことは無かったようだ。A氏の周囲にもバブル崩壊で事業を失敗した知人、友人がいた。その中にはA氏に助けを求める人も少なからずいたようだ。A氏は、その人達の事情を聴き、自分ができる範囲の援助を惜しまなかったという。A氏の協力を得た人たちは、A氏に感謝し、その恩に報いるべく懸命に努力をして復活した人が多くいたらしい。A氏は金融業者の免許は持っていたが、営利を目的とせず、持ち前の男気と温情とで周囲の困っている仲間を応援していたようだ。これ等の友人、知人との付き合いは今でも続いている様だが、全員がA氏への感謝の気持ちを持ち続けているという》(取材関係者より)

《品田裁判長は紀井氏の証言をなぜ参考にしなかったのだろうか。紀井氏の証言で、鈴木は平成11年から18年にかけての7年間で470億円という利益を株売買で上げていて、その時の銘柄、銘柄別の売買益を記載した陳述書も法廷に提出している。その内容は鈴木が言う「ただの電話番」では書けない内容ばかりだったにも拘わらず、品田裁判長はそれを「紀井氏は株取扱内容を知る立場に無かった」と判断して紀井氏の証言を却下した。この品田裁判長の判断には悪意があったとしか思えない不信感が残る》

《長谷川は弁護士でありながら、「質問と回答書」(乙59号証)と称する、虚偽で構築した陳述書を捏造するとは、被告人である鈴木に匹敵する詐欺師同然の弁護士だ。いかに法に触れないとはいえ、こんな事が許される筈はない。宣誓した証人以外は偽証罪に問われないとなれば、他の人間は偽証のし放題ではないか。裁判所はいい加減に見直したらどうだ。日本の司法界は堕落しきっている》(以下次号)

2022.06.03
     
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