《A氏が鈴木を呼び出して合意書を見せてから3日後の和解協議で、鈴木は合意書を否定しながらも宝林株取引で60億円の利益が出たことを認め、50億円と2年以内にA氏に20億円を支払う約束をした。鈴木が認めたのは株の売りを担当した紀井氏が利益の総額を暴露していたからだった。しかし、それは、その場の窮地を何とか逃れるためで、A氏や西の追及が厳しくなれば、利益の総額が470億円であることを認めざるを得なかったからだろう。西が予め用意した和解書に率先して署名指印したことでも分かる。鈴木は和解協議後、平然とA氏の会社を訪問して和解金の支払方法について話したが、その場に西を同席させなかったのは、西をさんざんn悪者扱いにして、西と紀井氏の真相暴露を作り話に印象付けるためだった》
《鈴木は親和銀行事件で犯した罪に比べて量刑が意外に軽かったことから、反省の色は全くなく、株取引で外為法違反や脱税を繰り返した。しかも、量刑が軽かったのは株取引で得会た利益を無断で流用し、親和銀行に約17億円の輪和解kンを支払ったからだった。鈴木の様に反省も無く、次から次に他人を騙し続けている人間に、何故、法律は無力だったのか。と言うより品田裁判長は何故、鈴木に正当な裁きをしなかったのか。法の番人と言われる裁判官や弁護士が鈴木の味方をするのは犯罪の共犯と同じだ》
《平成11年9月30日に債務完済という鈴木の嘘には、そこまで嘘をつくのかという怒りさえ覚える。エフアールは上場会社であるため、決算では監査法人にる監査が行われるが、最低でも1年に1回は投資家に会計報告をしなければならないのが会社としての義務だ。鈴木は必死の思いで西を使って約束手形の一時返還をA氏に願い出た。借入先に預けている手形を返済もせずに戻してもらえることなど普通でははあり得ない。鈴木は、手形の「一時預かり証」を書くことを逃れるために西に代理させたのである。その上、「債権債務は無い」という確認書まで書いてもらっている。この書類は会計監査上は必要の無いものだが、後日裁判になった時に返済を免れるために工作したと思われる。品田裁判長は「債務完済」の確認書を認めなかったが、西が持参した株取引の利益15億円を鈴木の債務返済金としてしまった。不公正極まりない判決を見れば、お粗末と言うだけで済まされることではない》
《今のままだでは、鈴木は今後死ぬまで逃げる人生を続けることになるだろう。裁判では長谷川弁護士の強力な弁護に頼り、卑劣な手段で上手く切り抜ける事が出来たかもしれないが、犯罪疑惑が消えたわけではない。それは鈴木自身が一番よく分かっているはずだ。真実が世界中にインタアーネット上で拡散し、鈴木の悪事は誰もが知るところとなり、他人の目を気にして不安な日々を過ごさなければいけない状況に陥っている》
《鈴木と長谷川は、愚劣なA氏の誹謗中傷工作が功を奏してのことか、杜撰な審議をした品田裁判長の助けを借りて裁判をも勝訴に導いたが、サイト記事では今までの経緯と真実が詳細に掲載されている。この真実は誰も覆す事は出来ない。品田が下した判決が如何にいい加減であったかがよく理解出来たはずだ》
《「プロの金融屋」という言葉が鈴木側の主張の中に度々出てくるが、闇金融業者や高利貸しの事を指しているのだろうか。金融業の免許を持っていながら実際には金融業を営んでいない人間、また逆に免許を持たないで金貸しを専門にしている人間が沢山いる。これ等の金融屋は反社会的組織とは紙一重で繋がっているようだが、鈴木はこれらの金融屋からの取り立てからは逃れることが出来なかっただろう。A氏の様に、支払期限の延期や金利の減免など決してやらない。鈴木は、そういう「プロの金融屋」から解放される為にA氏に肩代わり融資をしてもらった。A氏と会っていなかったら、鈴木は命さえなかったかもしれず、自分が今あるのは誰のお陰なのかをよく考えろ》
《「合意書」契約を交わすことで、A氏から株の買い支え資金の継続的な支援を取り付けた鈴木は、最初の株取引である宝林株の取得資金3億円をA氏に出して貰ったうえに、その後の株価を高値誘導出来たところで売り抜ければ、儲ける事が可能だと確信したに違いない。本来なら利益総額からA氏に取得資金と買い支え資金を返して、残った利益を分配するはずが、鈴木は利益総額の全てを独占してしまった。それも「合意書」を締結する以前から計画して事が明白になっているので、鈴木が卑劣な人間であるかがよく分かる。鈴木のあくどい人間性は永久に消えることは無い》
《他人を欺いて私欲を貪り、株取引の巨額の利益を隠匿している鈴木のような悪党を法律でも裁かなかったら、誰が裁くというのか。被害者が被った被害を鈴木に償わせるにはどの様な証拠があればいいというのか。今回の裁判の様に、被告の鈴木が事実や真実を認めず嘘の証言を繰り返し、借用書や約定書を全て無効と主張したが、その根拠も証拠も無い。たとえあったとしても、それは被害者を騙して作成したものなのだ。鈴木自身の口答での主張と、弁護士の主張のみを裁判官が認定して判決を下し、被害者の訴えが棄却されるという事が罷り通るならば裁判所も裁判官も必要がなくなる。高額な裁判費用は敗訴した方の当事者が支払わなくてはならない。こんな馬鹿げた事が裁判所で現実で起っている。被害者は「盗人に追い銭」をしているようなものだが、国がこれに加担しているという重大な問題ではないか》(以下次号)