読者投稿 「鈴木義彦」 ③(36)

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《日本の裁判の建前は3人の裁判官の合議制になっているが、果たしてそれが機能しているのだろうか。上席判事の独断や偏見に対して意見を言わない裁判官が何人集まっても合議制の意味はない。法廷は法律の学習や、研修する場所ではない。白か黒か、善か悪かを明確にする場所だという自覚に欠けているような気がする。合議に地位や先輩後輩に対する遠慮や、忖度があってはならない。この裁判結果は、品田裁判長の独断で決まっていて合議があったとは思えない》

《過去に鈴木に騙され、踏み台にされた上に裏切られた人達はこのサイトを読んでいないのだろうか。鈴木を追い詰めるにはそういう人たちの投稿が最も必要だと思うが、関係すると狙われると思うのも当然だ。実際に10人ほどが死亡や行方不明になっている。鈴木は裁判でも嘘をつき通した。自署した契約書を自分勝手な理由を付けて無効を主張した。鈴木は過去に同じことを繰り返していたはずだ。実際に被害に遭った人の実体験は貴重で有力な証拠になる》

《A氏の人徳は、三重県の実家が「仏」と呼ばれる屋号を持ち、困った人達の救済を惜しまなかった家系からくるものだろう。人を信じ易く助けを求められると損得勘定抜きに協力する性格だけに、鈴木のような詐欺師に狙われやすい。そんなA氏を騙した鈴木は、当然バチが当たるはずだ》

《鈴木と西は他人を騙す能力は持っていたようだ。馬鹿では出来ない事だと思う。折角資金力があり、器量の大きなA氏という人に出会っておきながら、そのチャンスを生かそうともせず邪な計画を企てた。A氏と真摯に向き合って、お互いの知恵を出し合っていたならば、全員が大成功しただろう。A氏はそんなことも想像していたのではないだろうか。人間の欲というものはお互いの利益を共有できないものかもしれない》

《鈴木はA氏から現金で融資を受けていたが、それでも資金が不足する事があった。そんな時には宝石類や高額な絵画を持ち込んで購入して貰っていたようだ。その中には2キャラットのピンクダイヤとボナール作の絵画があった。その2点で3億円だったが、A氏は価格交渉もせず言い値で買ってあげた。しかし、鈴木は絵画を一度もA氏に持参しなかった。購入時から別の債権者に担保に入れていたことが後に判明した。他にも上代が40億円の時計を4億円で預かり、この金も一切払っていない。これもFRではなく鈴木個人である。これらは詐欺師の常套手段であったが、A氏は鈴木には催促をしなかったようだが、このような鷹揚なところもあったようだ。鈴木はこんなA氏の隙に付け込んだのだと思う》

《個人としての犯罪史上類を見ない被害金額を出した鈴木の事件簿として、インターネットの情報サイトやYouTube動画の配信が続いている。鈴木の詐欺事件は、1980年代前半に発生した、豊田商事による金地金を用いた悪徳商法を手口とする組織的詐欺事件の「豊田商事事件」を彷彿とさせる。豊田商事事件は高齢者を中心に全国に数万人に上る被害者が出たが、鈴木の場合はA氏一人が被害者であるから個人としては過去最高の被害額を出した詐欺事件である》

《西は、A氏に300億円以上の債務確認書を書き残して死んだ。これは、事業資金と合意書に基づいてA氏が出した株式投資の「買支え資金」だった様だが、買い支え資金についても最後に清算するということで西一人に書かせていた。本来ならば鈴木と連名で書くべき書類だったが、西に利益の一部を渡していたことで、西は承知していたようだ》

《A氏が貸金返還請求訴訟での請求額約25億円の中に、鈴木が書いた3億円の借用書がある。これは鈴木がFR名で書いていた為に品田裁判長が個人の負債から除外している。しかし、鈴木は、この3億円はピンクダイヤと絵画の購入代金として差し入れたものだと主張した。しかし借用書には鈴木がアジア投資証券の1億円の証書を担保に入れた事を記載している。この1億円の証書は後日西が「鈴木が資金繰りに必要なので」と言って持ち出していたが、この一連の話は何処も辻褄が合わず、ピンクダイヤと絵画はA氏が鈴木から購入した物で、親和銀行事件で鈴木が逮捕される直前に販売委託で鈴木に貸し出したものだった。鈴木の主張は訳が分からないことだらけだが、品田裁判長はこの事には触れず、3億円はFRの債務であって鈴木個人の債務ではないと裁定した。品田裁判長は何も理解していない。この裁判長の頭のネジは何本も抜けていて脳ミソが動いていない。そんな人間に裁判官は務まらない》

《控訴審では、一審で審理は尽くされたとして、原審に追随する判決が横行しているように思われる。これでは三審制が全く機能していないではないか。一審判決に不服があるから、二審で独自の審議をやり直してくれと申し立てをしているのに、何をもって審理が尽くされたと言えるのか。裁判長は定年まで楽をしようとした、ただの怠慢としか思えない》(以下次号)

2022.07.15
     
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