読者投稿 「鈴木義彦」 ③(49)

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《鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕起訴され、平成12年に懲役3年、執行猶予4年の判決を受けたが、それまでにエフアールの代表取締役を降り取締役も返上した。はた目には鈴木の経営への関与は一切ないように見えたが、実際はそうではなかった。不正融資事件では大石高裕専務も一緒に逮捕起訴されたので、エフアールの経営は天野裕が継いでいたが、鈴木と西の株取引でエフアールの名前は何回も登場し、平成12年のユーロ債の発行、平成17年の新株予約権付きの転換社債の発行が行われている。これは正に鈴木がエフアール(なが多、クロニクルと商号を変更)を絶対的に支配していた証である》

《鈴木のように自分勝手な言い分ばかりを主張する奴とは会話が成立しない。ただ、一方的に自分の正当性を主張するだけなのだ。民事裁判で一方の当事者が嘘をつき、ストーリーを捏造して自分を有利な方向に仕向ける事はよくある事だが、この裁判は目に余るものがある。被告人の代理人弁護士たち、特の長谷川弁護士は狡猾で、高額な報酬を得るために弁護士法を無視したかのような言動が多い。その上、品田裁判長は公平、平等という裁判官としての本来の姿を忘れて明らかに被告人の味方をしている。善悪を裁き、白黒を判断することが裁判というものだと思うが「悪が勝ち、黒の言い分が通る判決」が罷り通る裁判は不当で、もう一度やり直すべきだ》

《株取引で鈴木がどれほどの利益を確保したかについて、西が書いたレポートを裁判官はほとんど無視したが、その理由が分からない。西は株取引で手がけた数多くの銘柄で具体的な手口と利益を書いているから、審理では重要な争点になり、西のレポートは紀井氏の作成した確認書を裏付けるものと位置づけられるべきだったが、裁判官はそれをしなかった。故意に合意書を無効にしたとしか考えられず、当然、紀井氏の確認書も西の書面も無視せざるを得なかったとしか言いようがない》

《裁判官という職業に就く者は、深い思慮を持ち、確固たる正義の信念を持っていなければならない。刑事裁判は検察や警察の捜査結果が判決を左右するが、民事裁判は裁判官の意向が左右する。担当した裁判官に思慮深さや信念が欠落していれば、それに比例して誤った判決を下してしまうのではないだろうか。裁判には再審制度があり弾劾裁判というものがあるが、どちらも形式的なもので滅多に開かれない。そして裁判官が誤審誤判を犯しても懲罰も無い。これでは裁判官を甘やかしすぎではないのか。せめて査問委員会のようなものを設置して不当裁判を厳しく監視するべきだと思う》

《裁判官は鈴木の証言が二転三転していることに目を向けなかった。完全におかしい話で何か裏があるとしか思えない。鈴木は親和銀行不正融資事件に前後してさまざまな事件への関与を疑われ、マスコミでも数多く取り上げられてきた。鈴木自身も「金融機関や証券会社等での口座開設ができない」と自白しているように、金融証券市場では不健全な人物とのレッテルが張られているのだ。裁判でもマスコミで取り上げられた記事が証拠として提出されたが、裁判官は鈴木の証言が二転三転する事実を鈴木の人間性に要因があると深刻に受け止めるべきだったのだ》

《A氏と鈴木の裁判結果(判決)は、鈴木の嘘を切り取って貼り付けたような内容になっている。品田裁判長は鈴木の嘘の殆どを認めたが、本当は嘘の主張と解っていたように思う。品田裁判長は約28億円の「貸金返還請求訴訟」を苦しい辻褄合わせをしながら25億円で決着させた。利息を含む貸金返還訴訟で請求額の約90%を認定するのは珍しいことだったと思うが、これは見せかけのトリックに過ぎない。品田裁判長は3人目の裁判長でその前の2人の裁判長の裁判進行をじっくり検証しながら貸金返還請求の裏に隠れているA氏の目論見を察していたように思う。A氏は平成11年7月30日に西が持参した15億円が株取引に関する利益金だと認めさせることで合意書が認められ、和解金の70億円を論点として次のステップに進む予定だったと思う。しかし、品田裁判長は屁理屈をコネて頑なに合意書を認めなかった》

《平成17年10月に西と鈴木が東陽町のホテルのラウンジで会ったと西が書き残した。目的は利益の分配であったが、鈴木は分配の授受の方法として「とりあえず日本から海外に持ち出されている銀行振り出しの保証小切手(46億円分)を(香港で)渡し、残りは3か月以内にオフショアに開設する口座への振込(90億円)を必ず実行する」と鈴木は言った。しかし、西は鈴木の代理人により香港で事件に巻き込まれたと言い、鈴木は「この数年、西には会っていない。全て西の作り話です」と言って西を大嘘つきとまで言及した。合意書に基づいた利益の分配は鈴木の最低の義務であり、それを果たさずに嘘ばかりを繰り返す鈴木が西を大嘘つき呼ばわりするのはお門違いだが、西もまたA氏を裏切ってばかりいたから、A氏にはどちらを信じるか計りかねたかもしれないが、最低でも鈴木が当初の約束を守れば、殆どの問題は解決されたことだから利益を独り占めした鈴木の強欲は許されることではない》

《合意書と和解書はセットなのだ。一方を無効としながら片方を有効とすることはあり得ない。合意書が無効にされた事で和解書の有効、無効は審議の必要が無かったはずだ。しかし、和解協議は審議された。そして和解協議は、脅迫行為があった事と心裡留保を適用して和解書を無効とした。品田裁判長はこの事で誤審の上塗りをした。この裁判での品田裁判長の裁定は真面なものは一つも無かったように思う》

《鈴木の依頼で西が設立したFEAM社に、鈴木は自分と愛人、実父の給与を出させ、ベンツ、運転手ほか大石(高裕 エフアールの元専務)への口止め料などで約7億円が費消されたが、全てA氏が出している。FEAM社を設立した当時、鈴木はすでに株取引の利益を巨額に確保していたが、その金は一切出さずに西に給与や社用車(ベンツと運転手)を要求した。しかし鈴木からの見返りはなく、西がそれに抵抗した様子も見られなかった。すでに利益の分配というエサにつられ鈴木のコントロール下にあったのではないか》(以下次号)

2022.08.26
     
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