読者投稿 「鈴木義彦」 ③(54)

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《鈴木は、合意書について「何一つ履行した事実が無かったので忘れていた」と言い、「分配金は既に渡し終わっている」とも発言している。これは和解協議での発言だったが、この発言は合意書作成を認めた証拠だ。「忘れていました」と言うのは言語道断だが、「分配金」とは何を指して言っているのだろうか。西が7月30日に持参した15億円の事を言っていると思うが、鈴木は後日、7月30日に15億円の受け渡しは無かったと証言し、9月30日に債務返済分として西に15憶円を持参させたと主張している。コイツの言う事は支離滅裂だ。配当の受け渡しは否定しながら15億円を支払った事実だけは「債務完済」の為だと主張している。この支離滅裂な主張に品田裁判長は自分勝手な解釈をして事実を歪めている。この事が合意書無効に繋がり、鈴木の思惑(利害)と一致した。鈴木の目的は、債務完済を主張し、合意書を否定することだったのだが、品田裁判長の協力によって目的を達成したも同然だ。裁判長が自分の解釈違いを正当化するために被告に加担する事があっていいものなのか》

《平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した15億円を、品田裁判長は判決で鈴木の債務の返済金に充当したが、合意書と和解書を無効にした結果の処理に過ぎず、全く信じられない裁定だ。鈴木はこの15億円を同年9月30日にA氏に返済したもので、「債権債務はない」とする確認書をもらったと主張したが、鈴木の債務総額は約28億円で15億円では完済にならないだけでなく、確認書がエフアールの決算対策のために便宜的に作成された事実はFR社の天野裕常務(当時)の証言だけではなく、西がA氏宛に書いた確認書と手形の額面総額の借用書で明らかになっていた。品田裁判長の事実認定はことごとく破たんしている》

《品田裁判長は自分の裁定に反する証拠書類は全て無視した。特に、鈴木が和解協議後にA氏宛に書いた2通の手紙は完全に無視した。この手紙には和解協議の様子も書かれていて、脅迫があった事や心裡留保になるような事は一切書かれていない。ただ、西の香港襲撃事件については「自分が真実を暴き、身の潔白を証明する」といった内容が書かれているだけだ。品田裁判長はこの手紙は読んだと思うが、これを重要視すると、脅迫や心裡留保の裁定が通らなくなるために無視したのだと思う。ここは、A氏の弁護団の攻めどころだったはずだが、異議を申し立てることもなく、抗弁する事も無かった。A氏の主任弁護人は品田裁判長の不当判断の手助けをしていたようなものだと思う》

《裁判官は審理から事実を認定して判決を出すというが、裁判長は自分の書いた判決文にどれほどの責任を感じているのか。過去の事例を見ても、例えば冤罪が認められた事件で、有罪を判決した裁判官が名指しされて辞職に追い込まれるような制裁を受けた話は聞いたことがない。また、一審で出た判決が二審で逆転してそのまま判決が確定しても、同様に裁判官が謝罪することはない。誤審誤判に対する裁判官の責任の所在が全く不明なのは、明らかに組織と制度上の欠陥だ。裁判所は国民の視点に立った法律の運用をしないと、ますます日本の法曹界は信用を失う》

《和解協議での鈴木の言動には誤魔化しが多い。利益金は50億円と言い、60億円に訂正した。配当分配が3等分ならば20億円ずつになる筈を25億円と計算している。A氏は気付いていたようだが「鈴木がそう言うなら」と口を挟まなかったようだ。この鈴木のいい加減な約束は元々支払う気が無かったからだと思う。和解協議が終わった後、紀井氏に電話で「香港の金の事はバレテいないだろうか」と心配していた通り、話を長引かせると他の事に波及することを警戒して早急に決着を付けたかったのだろう。ただ、品田裁判長が心裡留保を適用したために、この日の鈴木の全ての言動は「心裡留保状態だった」と言い逃れが出来るようになっていた。品田裁判長の判断が鈴木の悪事を増長させた事に変わりはない》

《上場している金融会社でも担保を取り、期日が来れば催促をするのは当たり前なのに、A氏は鈴木に対してはそういうことも一切せず、逮捕直前に金を貸したり、在庫商品を言い値で買ってくれたりした。そんな人間がA氏のほかに誰がいるというのか。A氏から借り入れをしたことがある数十人の債務者たちには、金利がゼロの人が10人以上いるだけでなく、全員がA氏に感謝をしていてA氏を悪く言う人は一人もいない。A氏は人助けをすることはあっても、反社会的勢力と組んだプロの金融屋など有り得ないと証言している》取材関係者より)

《鈴木は、和解協議後の10月23日にA氏を訪問し、和解金支払いについて打ち合わせをしていたが、翌日の10月24日付で紀井氏の「鈴木の株取引の実態が記載された確認書」が作成されている。A氏も鈴木も、この時には紀井氏の確認書の事を知らなかった事になる。そして、10月23日にもこの話は出ていない。この事件はあまりにも不可解な事が多い》

《品田裁判長による事実認定の誤りはまるで底なしだ。例えば、和解協議と和解書の締結について品田裁判長は強迫や心裡留保であると認定したが、鈴木が和解後にA氏にかけた電話の内容や和解から1週間後の平成18年10月23日に鈴木一人がA氏の会社を訪ね、そこで語った内容は全て和解書の支払約束の追認だった。さらに鈴木がA氏に送った2通の手紙を読めば、強迫も無ければ心裡留保にもならないことは明白になっているはずだ。何故、品田裁判長はこんな誤った判決文を書いたのか。説明する義務がある》

《A氏が提訴した「貸金返還請求訴訟」の請求金額は25億円だった。鈴木が西を使って「決算監査の為」に一時的に返還してもらった約束手形13枚分は合計で約17億円だった。鈴木が15億円で「債務完済」と言ったのは7月30日に西に持参させた株売買配当金の15億円に金額を合わせる為だったに過ぎなかった。根拠の無い鈴木の主張の15億円を、品田裁判長が債務返済額と認めたのは何故か。ここでも品田裁判長は合意書に則った株取引を無効にするために強引な裁定をしている》(以下次号)

2022.09.13
     
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