《鈴木は株取引を実行したことはないとして合意書を無効と主張したが、品田裁判長は鈴木の主張を支持する前に、A氏が何故、宝林株購入資金支援に協力したのか、何故買支え資金を出し続けたのかを検証したのか。合意書は株取引に関する証拠書類であるが、鈴木が株取引をしていなかったという証拠は何もなかった。この裁判は鈴木側の主張を裏付ける証拠は何もなく、鈴木の嘘と捏造で固めた口頭での主張だけだった。逆に紀井氏が真実を証言していたではないか、証拠となる確認書も提出していたではないか。A氏側には多少不充分であっても、証拠は揃っていて、品田裁判長がそれらの書類を全て無効と断定できるようなものではなかった。これは、明らかに品田裁判長の偏見と言えるものだ。品田が判決で何回もこのような偏見に満ちた判断をした事が不可解過ぎる。A氏に全ての落ち度があるとでも言うのか。それは誰もが納得できない事だ》
《国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重公正な判断をすることが目的であるとして、日本の裁判制度は三審制を取っている。しかし最高裁判所はごく一部の例外を除いて上告の殆どを「上告理由に当たらない」として棄却してしまう為、日本の司法は事実上二審制に等しいと海外諸国から批判されている。今回の事件について、東京高裁は「審理は原審で尽くされている」としてA氏の控訴を棄却した。しかし、原審判決を見る限り品田裁判長の不可解な判定が多く誤審だらけで、審議は原審で尽くされていない。高裁の野山裁判長もよく言えるものだ。この裁判を2審で審議しないという事なら三審制など全く無いに等しい。裁判所は「国民の基本的人権の保持を目的とし、慎重・公正な判断をすることを目的とする」という大義を掲げているが、胸を張って言える裁判官や職員が何人いるのか甚だ疑問だ。それは大義名分だけのものだ。過去に遡っても大勢の人たちが裁判所の横暴に泣かされてきたと思われる。これは、大きな問題として世論に訴えるべきだ》
《今回の不当裁判は正義を実現するためにも当然見直されなければならない。この裁判は審理を指揮した品田裁判長による手抜き裁判であることは明白で、自分勝手な思い込みによる結論を導くために、邪魔になる主張や証拠類を全て排除したり無視するという行為は裁判官として許されるものではない。最高裁の戸倉長官は裁判所のトップとして、この不当裁判の適正な是正措置を講ずると共に担当した裁判官達を処分する責任がある。またそれと同時に、この裁判の被告である鈴木義彦の罪を明らかにさせて法の裁きを受けさせる義務がある》
《このまま鈴木が逃げ回っている限り問題が終結する事はなく、逆に鈴木の悪事が世界中に拡散する一方だ。そして、鈴木が資金を隠匿している海外のプライベートバンクを巻き込んで大々的なニュースになる可能性が高い。鈴木が裁判で勝ったことが誤判であることは誰の目にも明らかで、しかも単なる誤判ではなく、裁判所の裏事情によるものが影響しているとの疑念も大きな問題となっている。すでにこれだけの世論を巻き込んでいる中で、今後も大きくなる事件として国税や捜査当局、裁判所も放ってはおけない筈だ。日本の法曹界にも今までにない悪影響を与えることは間違いない》
《鈴木の代理人である長谷川弁護士は、株取引の根本から事実を歪曲する為にA氏が鈴木に貸し付けた資金の出所が不明であるとして、それを理由に鈴木に対する貸し付けはA氏による捏造であると主張することから始まり、実際の出来事と背景事情についてもことごとく捻じ曲げて、鈴木の正当性を強調する手法を取った。虚偽の証言、虚偽の陳述、矛盾と変転だらけのこんな主張を、裁判で検証によって却下されることもなく、裁判官からの厳重注意もなく、認められてしまうという、あってはならない現実が生じてしまった事は、到底受け入れられない大問題である。鈴木は勿論、代理人の長谷川も弁護士である以前に人としてやってはいけないことをしてしまったことを理由に、懲戒請求される情報がサイトで掲載された直後に弁護士を辞めてしまった。長谷川自身がここまでひどいやり方をしたことを十分に承知していたはずだ。しかし辞めたとしても、絶対に許されることではない》
《裁判官を訴える裁判では、個別の違法行為について、争いの有無にかかわらず事実認定はされないようだ。単に、判決に対する不服とされるのみで「判断の遺脱」が常態化していると言われている。この「判断の遺脱」を証明する方法があれば「ヒラメ裁判官」が減り「とんでも裁判官」「とんでも判決」も減少するのではないかと法の専門家が言っている》
《鈴木側の弁護士は、和解書はA氏と西に脅かされ監禁されそうになったので、仕方なく書いたと主張したが、笑い話にもならない。鈴木が脅迫され、監禁されそうになっても命より大事にしている隠匿金を、自分から言い出して支払う約束をするようなことは有り得ないだろう。和解書締結が終わって、A氏の会社を出てすぐに紀井氏に電話して「100億円以内で済みそうだ。香港の事はバレていないかな」と言った事が鈴木の本心だと思う。悪質極まりない悪党だ》
《この裁判を別の角度から考えると、品田裁判長の誤りがはっきり見えてくる。貸金返還請求訴訟について、A氏は、鈴木が主張するように反社の資金をバックにした金融屋なのか。また、鈴木個人への貸付をFR社にも責任を負わせる為に約束手形を担保に取ったのか。鈴木は貸金を全額返済したというが、手形金額と貸金額が違うのは何故か。金融屋が借用書や念書を返さずに「確認書」など書く訳がない。これらの事だけを見ても、鈴木の嘘の全てが判明する。品田裁判長がいかに金融業について無知であっても判断が付くはずだ。株取引に関する合意書、和解書等も一事が万事、鈴木の主張は後付けの辻褄合わせにすぎない。法廷以外では全ての事を認めていながら、代理人弁護士の長谷川に言われてのことか「質問と回答書」(乙59号証)で「言っていない」「会っていない」を繰り返して全てを否定しているが、品田裁判長はそれを認めたのだ。品田裁判長、これが正当で公平公正な判決だと胸を張って言える自信があるのか》(以下次号)