読者投稿 「鈴木義彦」 ③(62)

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《裁判官が株取引に関する経緯に着目しなかったのは意図的としか思えない。合意書について「役割分担や期間、収支に伴う事務処理的な手続きの細目等が明示されておらず、余りに無限定」としたが、この判断は本来の合意書の目的とは食い違っている。企業間の契約であれば、このような内容も明記されるべきかもしれないが、3人での個人的な約束事を書面で交わしたのだから、役割分担や事務処理の部分の細部にまでこだわる必要はない筈だ。裁判官は双方の言い分や多くの証拠を全くと言っていいほど精査していないように思う。多くの証拠が全てを物語っており、これほど大事件であるのに、品田裁判長は本来の問題点が見えなくなったまま判決を下したのではないか》

《鈴木と西がA氏から借り入れをする際は、全てが現金でのやり取りであったようだ。鈴木はそれをいい事に証拠が残らない方法を取っていた。最初にA氏から借入れた時にA氏はFR社の手形を預かるだけで借用書の作成には触れなかった。それで、証拠を残さないやり方を練ったのかもしれない。現金の受け渡しは西にやらせて、その後にはA氏からの債務の減額まで西にさせた。債務の減額では、西は株の利益金が大きくなるという名目を材料にしてA氏を説得していた。こうした名目はいつでもどうにでも変更できると鈴木は考えていたのだろう。鈴木のこの計画の実行には西の存在が不可欠だった訳だが、西がここまで思い通りに動いてくれたのは先々の約束があってのことだと思う。散々世話になったA氏を裏切ってしまった後悔が西には鈴木と違って重くのしかかっていたに違いない。他人の人生を狂わせる鈴木の悪行は必ず何らかの形で制裁されなければ、日本の法曹界が地に堕ちることになるのは間違いない、という意見が数えきれないほど多いようだ》(取材関係者より)

《民事裁判というのは、非常に難しいものだとつくづく感じた。裁判官の人や出来事の真実を見抜く洞察力、経験を含む能力の問題が大きく影響し、長谷川や平林のように悪辣な弁護士の裁判戦略によって真実が歪められ、その戦略に翻弄された裁判官が誤審誤判を冒してしまうのだから、正しい方が必ず勝訴するとは限らない事を知った。長谷川と平林のあくどさは、鈴木の主張の全てが嘘であることを承知のうえで、さらに嘘を重ねるという弁護士にあるまじきものだ。それに同調した品田裁判長には裁判官の資格は全くない》

《西は、A氏が鈴木に融資を始める際に、融資の条件として大事な「お願い」を書面にしてA氏に渡していた。お願いの内容は鈴木個人とFRを擁護するだけの勝手な事柄が記入されていたにも拘らず、A氏はそれを受け入れて鈴木へ融資して来た。A氏は本来、金融業が本業ではなく、知人や友人から頼まれて融資をすることが多く、手形を担保に融資することは無かった。所謂「紳士協定」と「性善説」による融資だった。融資を受けた知人や友人は約束を破る事は無かった。A氏から融資を受けて成功した人も少なくなかった。プロの金融業者からすれば考えられない条件での融資だったのだ。プロの金融業者には、その当時のFR社の手形は紙屑同然でしかなかった。これらの事件の背景を裁判官達は全く理解しようとしなかった。要するに「訴状をよく読んで、背景を整理して判決文を書く」という裁判官の基本を怠り、株取引に関する主張や証拠は恣意的に排除した事が今回の誤審誤判の原因だ》(取材関係者より)

《A氏は、西が生前に残した記録や紀井氏の供述と陳述書を根拠として、鈴木が合意書に基づく株取引を継続して多額の利益を得たにもかかわらず隠匿したと主張した。ところが、品田裁判長は「紀井自身、平成18年10月16日の和解協議が行われる頃まで被告の指示により行っている株取引の利益が原告に分配されるべきものであるとは認識していなかった」と述べたが、それは、鈴木が合意書の記載事項に違反して、紀井氏の存在と役割をA氏に報告していなかったからである。また、紀井氏が証言をするに当たっては、合意書の仕組みを知らなかった事に何の不都合も無かった事に裁判長自身が気が付いていない。紀井氏は自分が担当していた業務の遂行で知り得たことを率直に語っただけである。しかし、鈴木にとっては致命的な証言と陳述書であった。鈴木は株の売りを一任していた紀井氏を「ただの電話番」と言い逃れしたが、電話番であれば「利益を折半する」と言ってスカウトするはずがなかった。鈴木の周囲の人間が聞いてもすぐに嘘と分かる発言だったと思う。ところが品田裁判長は、鈴木の主張を支持し、紀井氏の重大な証言や陳述書を無視した。これを見ても鈴木と長谷川と品田裁判長が共犯で、誤った判決を故意に下したとしか思えない》

《西は金に目が眩み鈴木に対抗するのが遅すぎた。株取引の最初の銘柄となった宝林株で予想外の利益を手にして以降、鈴木の描いた筋書き通りに西は動き、気付いた時には全て鈴木の代わりに西に全責任が向けられる状況に陥っていたと思う。香港で命が助かったのは幸いで、全ての秘密を知っている西は鈴木にとって最も邪魔な存在になっていたはずだ。利益金を支払うと称してわざわざ香港の地を選んだのも、日本より香港の方が断然犯行を実行し易いからではなかったか》

《紀井氏が証拠として提出した「確認書」で、宝林株から始まった株取引で約7年間に総額で約470億5千万円という具体的な利益金額を提示しているのに、なぜ裁判官たちは着目しなかったのか、疑念が残るばかりだ。それに、鈴木は紀井氏が電話番に過ぎないと言うが、個々の利益の詳細がどうして紀井氏に分かるのか。そもそも紀井氏を利益折半という条件でスカウトするはずもない。取得株の売りを一任され、売値さえ全て紀井氏の判断に任されていた。裁判官は、鈴木の主張を漠然として採用し、ハッキリと根拠のある証拠には見て見ぬ振りをしていたとしか思えず、品田裁判長はとんでもないミスを犯してしまった。品田裁判長はどう責任を取るのか。最低でも自ら再審を支持するくらいの覚悟をもつべきだ》

《「合意書が無効であるにもかかわらず、50億円の和解契約を締結し、被告をして50億円もの莫大な金員の支払を約束させたのである。よって、合計50億円の和解契約は暴利行為というべきであって公序良俗違反により無効である」という鈴木側の主張を採用して和解書の無効を結論づけた品田裁判長。もし合意書が無効であったとA氏が認識していたなら、署名もしなければ巨額な株の買い支え資金を出す筈もなかった。しかも和解書で鈴木が約束した50億円は、和解協議で鈴木が自ら提示したのであって、これを莫大というのなら、鈴木が横領、隠匿した約470億円もの利益金を、裁判官たちはどう判断するつもりなのか。「暴利行為」という表現を鈴木側が使っているのは明らかにA氏に対する誹謗であり、A氏が反社と関係しているという主張を強調するためでもあったろう。裁判官たちは短絡的な思い込みにより極めて幼稚な判断をしたと言わざるを得ない》

《助けた人が、助けられた人によって人生を狂わされるということがあっていいのか。その上、その実害を裁判所に訴えたはずなのに、不公正極まりない裁判官たちによって敗訴してしまう、などということが現実に裁判所で起きた。この、貸金返還請求事件の判決を下した品田裁判長には、自分が大誤判を冒してしまったという自覚はあるのか。ここまでの誤判が永久に残ることは間違いない。しかもネット情報誌やYouTube動画で世界中に拡散している》(以下次号)

2022.10.07
     
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