読者投稿 「鈴木義彦」 ③(79)

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〖鈴木は余りにも狡猾で、強欲で、自分勝手な男だ。こんな人間が本当に居るのかと思うと恐ろしささえ感じる。警察、検察、国税庁、金融庁がこのような人間をなぜ野放しにしているのか、納得が行かない。何故かA氏との裁判では勝訴しているが、裁判所も裁判官も正義の味方ではないということがよく分かって背筋が寒くなる。鈴木は裁判で勝訴したことでいい気になっているようだが、自分だけではなく、ここまでの悪党になると家族や身内全員を巻き込むことになる。それに青田と長谷川元弁護士の嘘は偽証罪に問われてしかるべき、まさしく犯罪である。そして品田裁判官の誤審誤判も同様だ〗

〖A氏と鈴木とのトラブル要因は株取引にあり、それに纏わる資金と利益の横領であり詐欺そのものだ。それなのに株取引に関する重要な事実が全く排除されているのはおかし過ぎる。品田裁判長は株取引の前提となる「合意書」の有効性を排除する事によって、あくまでも個人間の金銭消費貸借として扱い、トラブルの内容を単純化し裁判の早期終結を図った。要は早期終結を目指した手抜き裁判に終始したということだ。しかし、A氏側が主張する株取引の問題とそれを裏付ける証拠類が全く無視されるいわれはなく、強引に裁判を早期終結させる狙いがあったとしか考えようがない〗

〖グローバルな情報化社会では、鈴木が世界の何処に身を置いても逃げ果せるものではない。鈴木、長谷川はあれだけ好き放題をして沈黙を続けても事件が終結することも風化することも絶対に無い。特に長谷川は鈴木の犯罪疑惑を隠蔽しようとしたことで、ここまで大事件にした張本人だろう。誤判のままで済ませられたら、世界から日本の法曹界は今まで以上に地に堕ちたと最悪の評価を受けるに違いなく、日本全体の問題になる〗

〖品田裁判長は、思惑通りに裁判の早期終結という目的を達成するためには「合意書」と「和解書」の存在を打ち消さねばならないと考えた。「合意書」の有効性を無効にして、さらに「和解書」は「合意書が無効であるから、50億円の和解契約も無効であり、(被告)の意思表示は心裡留保に該当する」という乱暴なの理由だ。この心裡留保を理由にすればほとんどの契約は無効に出来るはずで、どう考えても無理矢理な見解だ。それだけこの裁判から株取引の問題を取り除きたかった様子が見え見えだ〗

〖和解書を無効にするために、和解協議の場では恐怖感を抱いたとした鈴木の主張を必死に裏付けようとした長谷川のやり方は許せるものではない。鈴木は裁判の後半ではA氏を「プロの金融屋」と主張したが、それだけではなく陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で「暴力団を背後の金主元にした高利貸し」とまで言及して暴力団を実名で上げたうえに、「そのトップとのツーショット写真をA氏の会社の社長室で見せられた」とまで証言した。A氏の人格までも貶めて、それでも裁判に勝つことが果たして弁護士の名誉なのか。それはとんでもない間違いだ。実際、鈴木は10日で1割以上の金利で金融業者から借りており、平成9年10月15日に3億円を貸して欲しいと言って持参した際の借用書には、金利年36%と書いてきたが、後日、A氏は西に頼まれ年15%にしてあげた。それで、このようなことが良く言えると思う〗(関係者より)

〖裁判で判決を下した裁判官達への批判も鈴木同様に激増している。一審判決を下した品田裁判長、そして検証も無く誤字脱字の修正のみで一審判決を丸呑みして判決を下した野山宏裁判長に対して弾劾の声が高まっている。事の善悪や正邪を裁く裁判官が、こんな体たらくの審理を進行させ間違った判決を下すようでは、それこそ裁判所と裁判官の信用失墜が甚だしい。品田、野山の両裁判長は自ら誤りを自覚して辞めるべきで、裁判所と裁判官全体の資質の向上を図ることが急務ではないか〗(同様の投稿多数 取材関係者より)

〖鈴木はA氏に対して後ろ足で泥をかけるような対応をし続けたが、A氏の温情について鈴木は分かり過ぎるほど分かっているはずだ。平成9年8月頃からわずかの期間に手形だけでも約17億円も借り受け、他にも宝石や絵画等も言い値で買ってもらい、逮捕の3日前にも8000万円を借りた。借用書には1週間後に返済すると、事実上不可能な返済日を書き込んだのはA氏から金を騙し取る狙いがあってのことだ。A氏は借用書の記載を見ても何も言わず、鈴木の言うままにしてあげたにもかかわらず、鈴木は逮捕から半年後に保釈されたが、A氏には挨拶の電話すらしなかった。ここまでやってくれる人などいないことは十分に分かっていても、最低限の礼節さえ弁えない鈴木は犬畜生にも劣る人でなしだ。世間には鈴木とは2年以上は付き合えないという評価が定着していたようだが、付き合えば鈴木の正体は必ず分かるはずで、A氏が鈴木の本性を見透かしていても、鈴木を追及しなかったことを鈴木は改めて認識するべきだ〗

〖鈴木は「西に代理権を与えていない」と陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で主張したが、鈴木の借入や株取引の経緯をみれば、誰が見ても西が鈴木の代理行為をしているのは明らかだ。長谷川弁護士の狡猾で強引なやり方で、鈴木が委任状を書いていない事をいいことに、西が鈴木の代理人であることを否定させたた。「西が勝手にやった事で、鈴木には責任は無い」と強調しようとしたのだろうが、こともあろうに品田裁判長は採用してしまった。これは明らかに道義的にも現実的に有り得ない事だ〗

〖和解後の交渉の場でも裁判でも鈴木のウソを正当化させようとして、多くの嘘を構築した平林弁護士と青田、そして鈴木と長谷川に至っては「質問と回答書」(乙59号証)で度の過ぎる有り得ない嘘を捏造した。鈴木の主張がほぼ全てウソであることを、記事では多くの証拠で示したが、鈴木を始め誰一人反論も抗議もできないでいる。過去には全く関係が無く事情も分からない取次ぎ会社に記事の取り消しを申し出てが、それもできなくなった〗(以下次号)

2022.11.27
     
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