読者投稿 「鈴木義彦」 ③(85)

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《鈴木の強かな悪知恵は尋常ではない。詐欺師になる為に生まれてきた様な人間だ。親和銀行不正融資事件では暴力団や総会屋と共謀し、銀行の頭取にハニートラップを仕掛け、それをネタに銀行から100億円以上の不正融資を引き出している。この事件で法の裁きを受けるはずだったが、この頃西を通じて知り合ったA氏と出会い、一緒に計画した株取引の利益金から横領した約17億円を親和銀行との和解金として払う事が出来たおかげで実刑を免れている。この和解金を払えなかったら鈴木は終わっていた》

《鈴木の家族は、ネットニュースでこれだけ鈴木の悪事が暴露されていても鈴木を信じているのだろうか。今まで自分達が生きて来たのは誰のお陰だと思っているのだろうか。確かに家族の為に頑張って稼ぐのが家長の役目だが、その為に大勢の他人を騙して、裏切る事が家族の為と言えるのか。銀行の頭取のスキャンダルを捏造して銀行から100億円以上もの不正な融資をさせて有罪刑を受けた事は、周知の事実なのだ。家族として鈴木を庇う気持ちを解らないではないが、鈴木に騙された被害者の事を考えた事があるのか。特に、会社も個人も家族も崩壊しそうになった時に救ってもらったA氏に対しても感謝の気持ちを持つことも無く、安穏と生活していられるものなのか。このままでは極悪人の家族として子々孫々まで罪を背負っていかなければならない事になるのは当然だ》

《一般的に契約を交わす際、内容に納得したことを示す最終的な意思表示が署名捺印(指印)だろう。今回の裁判で品田裁判長は「合意書」と「和解書」を認めない要因の一つに「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」としているが、大の大人が契約書に署名指印している訳だから、それこそが明確な意思表示ではないだろうか。品田が言っている事は、どんな契約も成立しない事になる》

《鈴木の主張からすると、平成11年9月30日に西に15億円を持参させて、債務を完済した。その証拠は、約束手形13枚と、債務完済の確認証がある事だとしているが、約手の金額合計(16億9600万円)には不足しているし、わざわざ書いてもらった「確認証」は何の意味も無く、FR社の決算対策には必要のないものだった。そして平成14年12月24日に紀井氏を同行して持参した10億円は「贈与」と言ったり「質問と回答書」(乙59号証)では「手切れ金」として払ったと主張している。品田裁判長はこれらの鈴木の主張を無視して、25億円全額を債務返済金としたが、A氏の請求金額とは合致せず、鈴木の主張とも合致していない。まして、15億円を持参した時の西の発言とも違っている。品田裁判長は誰の主張を基に判断したのだろうか。明らかに矛盾した判決を下して品田裁判長は恥ずかしくないのか。国民をバカにしているのか》(関係者より)

《鈴木は今回の裁判で勝訴しているにも拘らず、鈴木に対する非難や批判が止まる所を知らない。当然と言えば当然で、裁判の裁定内容には不自然極まり無い多くの疑惑が浮上している。それも、専門家に限らず一般の誰から見ても一目瞭然だからだ。その事は本人達が一番理解しているだろう。インターネットの情報サイトやYouTubeでの配信を受けても一切の反論が聞こえてこない。反論出来るはずがないからだ》(取材関係者より)

《悪党に貸した金銭を回収する事の難しさをつくづく感じた。借りた悪人は、もともと返す意思がない場合が多い。債権者が厳しい催促をすることで刑事事件になり、貸した方が罪に問われることをよく聞く。暴力団関係の金融屋はそれを覚悟させた上で金を貸すので債務者は約束を守るが、何の見返りも求めず善意で金を貸した人を保全する法律は無いのだろうか。民法での解決は裁判所に頼るしか方法が無いが、裁判官が悪人の味方をしたのでは被害者は刑事罰を覚悟して実力行使するしかないものなのか》

《今回の裁判では株取引の審理が判決に全く反映されていない。品田裁判長の判断で株取引に関する事案が判決からから全く排除されたのだ。それだけでは無い。全ての事案で鈴木側に偏った判決が下されている。最初から鈴木側の勝訴が決まっていたかのように思われる結果に誰もが疑念を抱いている。サイトやYouTubeでの配信で、世界中の人達が注目している》

《鈴木が起こした過去の事件を振り返ると、表沙汰になった親和銀行事件と山内興産事件だけでも詐欺、横領、背任の常習犯だという事が明らかだが、品田裁判長は、鈴木という人間の過去の悪性を全く参考にせずにこの裁判を指揮している事に大きな疑問を感じる。この裁判は、鈴木が善人だという事を前提に行っていたのだろうかと思えるほどの扱いをしている。そうであるならば、品田裁判長の洞察力の無さが誤審・誤判の原因だと思う。人を見る洞察力と、裁判官としての適応性が欠如している人間に人を裁く権利を与えてはならないのではないか》(以下次号)

2022.12.15
     
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