読者投稿 「鈴木義彦」 ③(96)

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《鈴木の裁判から透けて見えた裁判所や裁判官の杜撰さは大問題ではないか。日本の三権分立の一角を成すのが裁判所である。最高裁の戸倉長官は裁判所の実情を当然把握しているはずだ。自分が通ってきた道であるから知らない訳がない。そんな裁判所を改革していこうという気概は無いのか》

《鈴木と共謀してA氏を裏切った西も、金の魔力に翻弄され自我を見失ったか。株取引の買い支え資金をA氏から直に調達していたのは西である。ある時、株取引に必要な資金として6億円をA氏に申し出た。優良な株だから期待出来ると言っていたらしいが、A氏は赤坂のあるクラブのママから耳打ちされ「西さんが自分の女に赤坂で6億円もかけて1番大きい店をやらせるらしい、という噂が広まっている」という。西はA氏から株取引の資金と偽って出させる予定だった6億円で自分の女に店をやらせようとしていたというのだから、鈴木に簡単に手玉に取られるのは当然だろう。この話はA氏の耳に入ったことで頓挫したらしいが、赤坂では一時は持ちきりの話だったという》(取材関係者より)

《一般的には裁判官とか弁護士は頭脳明晰で優秀な人が多いと思っている。そして権力者には屈せず正義を貫いて弱者の味方をするものだと思っているだろうが、残念ながらそうではない様だ。勿論、法律家として立派な人もいるだろう。特に裁判官は公務員で、国民の税金で給与を貰っているにもかかわらず、権力者に諂い自分の出世の事ばかりを考えている人間が多いようだ。「正義と平等を旨とする」というのは建前で、裁判官は裁判所組織の腐敗に染まっている。一方の弁護士は民間人で、ある程度自由に生きているが、報酬額によっては依頼人を勝訴させるために人道を守らない弁護士も少なくない様だ。胸に付けている「秤のバッジ」の意味を弁えていない情けない輩が多い》

《裁判官は訴訟の当事者たちの性格を洞察する能力に長けてなくてはならない。良心と誠実さを持って善悪を裁くべきだ。客観的に見て判定に偏りがあるとなれば、故意にやったと判断されても仕方がない。品田裁判長の裁定には故意だと思えるところが随所にあり、判決を導くために強引な辻褄合わせがある。この裁判は、原審に差し戻す必要がある。客観的に見て納得できる判決を下すのは当然だからである》

《法律家を名乗る者、特に裁判官には公正、公平が求められる。個人的に死刑制度に反対でも、法に照らせば死刑が相当な場合は死刑判決を出さねばならない。裁判官というのは私見を挟んではならない。上司や組織の意向に影響されずに自己の信念を強く持って公正、公平な裁きをしなくてはならない。裁判官は、裁判の当事者一方と癒着があるのではないかと疑念を持たれるような判決を下すことなど絶対にあってはならない。品田裁判長は、裁判官としてあるべき基本的な姿勢をはき違えているとしか思えない。原告側の多くの主張書面や証拠類を無視し、判決文の誤字脱字も高裁で多く指摘されている》

《品田裁判長が下した判決は原告が悪人で、被告が善人と決めつけるような結果になった。原告の訴状をよく読んだ上での判決ならば、「原告の訴状は嘘ばかり」と判断した事になる。裁判官は3人制で、日本の裁判は三審制である。担当した裁判官による合議の中で異議を唱えた裁判官はいなかったのだろうか。多数決で決まる事は知っているが、素人ながらこの裁判には大きな不審を感じさせる》

《鈴木の代理人の長谷川元弁護士は正に「悪魔の代弁者」と言っても過言ではない。自分の弁護士人生を賭けてまで鈴木という人間を擁護する理由は何だったのか、非常に不可解だ。長谷川元弁護士は親和銀行事件でも鈴木を弁護し、当時ヤメ検で悪名が高かった相手側弁護士と談合して法律すれすれの弁護をしたようだ。弁護士としても人間としても度の過ぎた禁じ手を繰り返し駆使した。鈴木は、この社会になくてはならない人間なのか。鈴木を助けないと多くの人間の命が失われる事でも起こるのか。そんなことはあり得ない。むしろ逆だろう。親和銀行事件では他人を騙し詐欺を働き、株取引で得た利益金を流用して量刑を軽くしたが、その結果がA氏という鈴木の大恩人を窮地に陥れた。鈴木という極悪人を社会から排除しなかった長谷川の責任は重大過ぎる。弁護士資格を返上してもその責任は免れられない。長谷川の高額の報酬を裏でもらっているというのは多くの関係者が知っている》

《品田裁判長はインターネットの情報サイトやYouTube動画で自分が担当した鈴木の裁判を生配信された気分ではないか。本来なら裁判所(法廷)はカメラや録音機を持ち込む事が出来ない場所だ。情報サイトや動画では、その情景が目に浮かぶ様な詳しい説明にグーの音も出ないだろう。今まで杜撰な裁定を繰り返して泣き寝入りせざるを得なかった人達の気持ちを考えた事もないだろう。今度は品田が裁かれる番だ》(以下次号)

2023.01.18
     
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