読者投稿 「鈴木義彦」 ③(98)

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《エフアールの決算対策のために便宜的に作成された確認書を鈴木は悪用して、A氏への債務は完済されたと言ったが、元金が約28億円なのにどうして15億円で完済となるのか。裁判官が判決で鈴木の嘘を採用したことはもっと不可解だ。しかも、和解協議で宝林株の取得資金をA氏が出したことと宝林株の取引が合意書に基づいていたことなどを鈴木は認めたが、裁判官はそれも覆して一蹴した。この点だけを見ても公正な裁判とは言えない。何か裏話があり、最初から合意書と和解書を無効にするという判断があったはずだ。あまりにも不可解過ぎて、裏工作があったのではないかと疑ってしまうのは当然だ》(関係者より)

《鈴木は恩人であるA氏から、如何にして金を詐取するかを考えていたのだろう。返す気など鼻から無かったようだ。鈴木はとんでもなく強かな悪党だ。親和銀行と山内興産への和解金が払えたのも全てA氏のおかげではないか。鈴木は和解金を払ったことで実刑を免れている。和解金が払えなかったら人生は間違いなく終わっていた。その和解金の合計は約21億円で、刑事被告人の身は真面に払える金額ではなく、実刑が待っていた事を鈴木は、今一度よく考えてみる事だ》

《宝林株の取引で鈴木が得た利益は最終的に約160億円だったが、鈴木と西は平成11年7月30日の時点で50億円の利益が上がっていながら、それを隠して15億円の利益という見せ金を用意してA氏を騙した。株取引でA氏をカヤの外に置きながら一切A氏に具体的な報告をしなかった。合意書に基づいてスタートした株取引からA氏を騙したことになる。株価が高値になったところで売り抜けて得た利益を鈴木が海外に流出させ続けて隠匿を図っていた事実をA氏は全く知らされず、平成18年10月時点で約470億円にも上った純利益は今や1000億円を優に超えていると言われるのに、国税当局は何故動かないのか。鈴木に関する情報はまだまだたくさんある》(関係者より)

《裁判で、被告側の鈴木がどうしても裁判官に認定されては困る事が合意書に基づく株取引に他ならなかったことは間違いない。株取引で得た約470億円という巨額の隠匿資金の存在が表に出る事をどうしても避けたかった。その為には、合意書の契約の有効性を否定する事が必要であった筈だ。合意書契約が無効と判断されれば、自ずと株取引の事案は争点から除外される事に繋がる。そう考えると品田裁判長の裁定は、被告側の要望に沿った判決内容となっている事が分かる。あったことを無かったことにした裁判長が裏取引を疑われるのは当然だ》

《裁判での鈴木の主張はほぼ全てがウソで、際限がないほどだが、その中でも最たるものは、A氏から受け取った「確認書」(平成11年9月30日付)にある通り、同日に15億円を支払って債務を完済したとか、合意書に基づいた株取引は一切なかった、そしてそれでも和解書に署名指印したのは、A氏と西から、西が香港で殺されかけたという事件の容疑者にされそうになり恐怖を感じたことや側近の紀井氏が裏切ったために動揺したことに加えて、和解協議の当日はA氏の会社で監禁状態に置かれ、署名指印しなければその場を切り抜けられなかったからだとして、強迫に基づいて署名指印した書面は無効であるという3点に尽きる。裁判では平林、長谷川の両弁護士が求釈明という手段を連発して、A氏の主張や証拠類に難癖をつけて信ぴょう性を問い続けた。しかし、鈴木、平林、長谷川が構築した作り話はあまりにも悪質で犯罪でさえある。ウソがバレることはないと考えたのかも知れないが、ほぼ全ての証拠が明らかにされ虚偽の構築が証明されている。言い逃れはできないはずだ》

《裁判での冤罪と誤審誤判は裁判官の偏見や思い込みから起こると言われている。自分の信念と裁判官としての判断が一致していないのではないか。上司に諂い、出世欲にかられている裁判官にこの傾向が強く見られるようだ。裁判官は裁判所組織の奴隷に成り下がっているのではないか。明治時代からの慣習に金縛りになっている。裁判所は、弱きものを助け、悪を許さないという事を信じている国民の信頼を置き去りにしても法治国家は成り立つという考えは権威の乱用ではないか》

《被告の実態を洞察できない裁判官に真実が解明できるのか。裁判官は、被告が自分の悪事を隠し、盗んだ金を守る為に嘘八百を言うことを承知の上で裁判を進めている筈だ。民事裁判で命を奪われることは無い。判決に無期懲役もない。しかし、裁判で負ければ隠匿している資産の大半を取り上げられる。鈴木は、それだけは避けたかったのだ。しかし、鈴木は今のままでもA氏の考え次第で隠匿資産の全てを没収されることになることが解っていない様だ。損得勘定だけで生きて来た鈴木が高を括っていられるのは今の内だけだ》

《犯罪はその背景に動機が潜んでいるだけに重要だと思う。それを無視して判断することは当事者を蔑ろにしていることになる。この裁判も、A氏と鈴木の出会いからの背景事情が全て無視され、その場の行為だけを切り取った揚げ句に間違った理屈をつけてA氏の主張を悉く否定した。訴状をよく読んで背景を理解すれば、このような判決にはならなかったはずだ》(以下次号)

2023.01.24
     
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