《冤罪や誤審は二重の不正義だと言われる。刑事事件の場合は無実の人間を処罰し、真犯人を取り逃がすことになる。民事裁判は加害者が得をし、被害者が損をすることになる。刑事事件の場合は人命に関わる事もある。民事事件の場合は犯罪が繰り返されることになり、被害者が増えることになる。それでも裁判官には罰則がない。冤罪で死刑判決を下し、死刑が執行された後に無実が判明する場合がある。この場合、捜査した警察、起訴した検察は世間から厳しい批判を受けるが、裁判官が責任を追及されたとは聞かない。まして民事裁判においては裁判官の誤審誤判についての報道は全く聞かない。出世街道からは外れるかもしれないが、退官までの身分は保証されるようだ。わが国には「裁判官保護法」という法律があるのか》
《鈴木は犯した悪事を隠蔽するために、裁判では制度の欠陥を突いて、証拠の捏造を謀ったり、鈴木の正当化出来ない虚偽から矛先をかわす為に、A氏を反社会的組織の手先であるかの如く誹謗中傷するなど、罪を逃れる為に姑息で陰湿な手段を取る人間だ。YouTube動画でもそれらは余すところなく描かれている。品田裁判長のような誤った判断は犯罪を助長させることに繋がりかねない》
《弁護士は、依頼人の話を詳しく聞いて裁判の戦術を練るものだ。そして、担当する裁判長や相手方の弁護士の実績や性格、業界の評価等を念入りに調査する筈だ。この裁判では裁判長が2人交代している。被告側の「質問と回答書」(乙59号証)という陳述書は品田裁判長が着任してから提出された。余りのタイミングの良さに大きな疑念を持つ。A 氏の心証を悪くする最強のタイミングを図ったに違いない》(関係者より)
《鈴木と手掛けた株取引の詳細な記録が西の書き残したレポートにある。鈴木の株取引で売りを任されていた紀井氏も同じ様に株取引の詳細をまとめた「確認書」を裁判の証拠として提出していた。この二人の記録が証拠として「合意書」を確実に裏付けるものであることは一目瞭然ではないか。これで不足ならば何をもって裏付ける事が出来るのか。それも分からない裁判官では話にならない》(関係者より)
《西は、鈴木がA氏から融資を受け始めるときに鈴木の代理としてA氏に「お願い」や「確認書」を差入れている。鈴木側の平林弁護士が、A氏が鈴木との約束を守って手形を銀行から取立に回していない事や期日が過ぎている手形の訴訟を起こしていないことを「考えられない」「有り得ない事」と言っているが、裁判官は鈴木側の主張を採用してしまった。A氏は全ての約束を守って鈴木を助けていた。鈴木は会社も個人も何度も破たんしているところをA氏に救われている。鈴木は自身がA紙への手紙に「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く人間に会ったことがない」と書いたことを忘れたのか》
《交渉のさ中にA氏の代理人が襲われ、瀕死の重傷を負った。それは代理人が鈴木の住居を探し当てた時期に一致していた。鈴木は青田に相談し、青田が当時でも20年来の付き合いのある暴力団幹部に排除を頼んだ。これが事実である証として、多くの証人がいる。代理人は「犯人には明らかに殺意があった」と言っていた。青田に係る嫌疑は間違いなく殺人未遂教唆だ。しかし代理人本人が犯人側のボスと示談したために事件はうやむやに終わってしまった。鈴木と青田が危険な人物だと証明できる事件だったが、長谷川弁護士は「偶発的な出来事」と主張し、裁判官もそれを採用したことでこの事件は闇に葬られたが、この裁判長の大事な部分での判断が本当にこれで良いのかと思っている読者が圧倒的に多い。何か裏があるとしか考えられないという投稿が多いようだ》(取材関係者より)
《乙59号証として提出された「質問と回答書」に書かれた内容はあまりにもひどい。嘘ばかりを並べ立てた陳述書が裁判で採用されることなど有り得ないと思う。しかも乙59号証のでたらめな内容を覆す証拠は多くあったのに、裁判官は何故無視したのか。証拠は一つや二つではないから、そこに故意があったとしか言いようがない。絶対に再審するべきだ》
《最初の株取引の銘柄となった宝林株の収得資金3億円をA氏が出した事を鈴木は平成18年10月16日の和解協議の場で最終的に認めているのに、裁判官はその事実を軽視して合意書の有効性を認めようとしなかった。合意書の裏付けが取れる証拠も検証していなかった。どう考えても鈴木側と癒着があったとしか思えない》(以下次号)