読者投稿 「鈴木義彦」 ④(7)

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《合意書を締結して株取引を始めた時には、鈴木はすでに裁判沙汰になる事を予想していたのだろうか。大事な事は出来るだけ西に代理をさせてA氏と打ちち合わせをさせたり、西に「(鈴木は)1人で都心の1LDKで頑張っているので長い目で見てやってください」と言わせたりして、出来るだけA氏と2人だけで会う事を避けていた。それが裁判で「株の話などしたことがない」とか「西が言った」や「西に言われた」という主張に繋がるのだとしたら、本当に恐ろしい男だ。その頃から旧知の長谷川元弁護士に指導を受けて法を免れる方法をアドバイスしてもらっていたのかも知れない。それならば長谷川は完全に共犯だろうが、納得もできる。そうでなければ、これだけ鈴木の作戦通りに悪事が運ぶはずがない》

《1000億円という規模の資産を運用している個人投資家はそうはいない。外資系を装うペーパーカンパニー名義で日本国内の株式投資をすれば、資金の流れが分かり難いというのが事実らしい。ましてプライベートバンクの口座に隠匿していれば、さらに追及は難しいと言われる。日本は、消費税を始めとして各種の税を増税して国民に負担を強いている。それにもかかわらず、国外に資産を蓄えている富裕層には甘いというかおざなりだ。これでは格差が広がるばかりで矛盾だらけだ。鈴木の1000億円を含めて、オフショア地域に蓄えられている日本人の莫大な資産が国策で守られているのだとしたら、多くの国民が声を挙げるべきだ。国の政治が清廉潔白だけでは成り立たない事はあっても、一部の富裕層だけが優遇されるのは納得がいかない》

《鈴木の人生は悪の道一筋だ。鈴木は他人を裏切って隠匿している資産を残しても、遺族は喜ばないだろう。鈴木が死んだ後の処理にも困るだろう。鈴木の事だからあらゆる準備はしているかもしれないが、そう上手くはいかないと思う。鈴木が死んだ後に他人が介入してくるのは目に見えている。その人間が善人だと良いが、悪人の可能性は高い。だとしたら家族が大変な事になるのは間違いない。今のうちに償うべきは償って処理をすることが家族にとって一番いいことだ》

《鈴木は、親和銀行から100億円以上もの莫大な金額を不正に融資させた。事件後の損害賠償に係る和解金約17億円はA氏を騙して独り占めにした株取引の利益を横領して払っている。鈴木は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を下されたが、犯した罪の割には量刑が軽すぎた。鈴木は「100億円の刑事事件でもこれぐらいで済むのか」と裁判所を甘く見てしまったのではないか。この判決で鈴木を調子に乗らせてしまった可能性は高い。品田裁判長による誤った判決もあり、裁判所の失態が悪人をのさばらせることになったのだ。裁判所と裁判官は反省だけでは済まされない》

《鈴木は、「質問と回答書」(乙59号証)で、A氏に会う前に散々虐められていた金融屋とA氏を同等の人間と誹謗しているが、「お前はそれでも人間か」と言いたくなる。高利に追いつめられ、命を失くす寸前だった時に助けて貰った事を忘れたのか。しかし、この時の金融屋も当然の事をしていただけで、金を借りて期限に返済していない鈴木が悪いのだ。鈴木はいつも、相手を悪く言うが、その原因を作っているのは全て鈴木なのだ。こんな奴を許しておくと騙されて不幸になる人がどんどん増える。コイツを懲らしめる方法は何でも試すべきだ》

《品田裁判長が下した判決文には偏見と独断と見られる内容が随所にある。例えば「被告が西に対して包括的な代理権を授与した旨の原告主張を認めるに足りる証拠はない」としたが、A氏が鈴木に融資を開始した時から西が鈴木の代理人として行動していた事は明らかではないか。莫大な金銭の受け渡し、鈴木の借入金と金利の減額交渉、平成11年9月のFR社の決算対策に伴う手形の一時返却と確認書の交付要請等、西が鈴木の代理人としてA氏に依頼し、A氏と協議していた事を品田裁判長は知らない筈がないだろう。被告との癒着がなければ、品田裁判長がこれほど理不尽な裁定をするはずがない》

《西が自殺する羽目に陥ったのは、鈴木からの株取引の利益金の分配約束に最後の最後まで固執したせいだと言っても過言ではない。鈴木は元より西も合意書の約束を守り、まともに対応していたならば、自殺する事にはなっていなかったはずだ。何百億という金だから目先の金とは違うだろうが、金に目が眩むとロクな事にならない。鈴木も思い知る時が来るだろう》

《和解協議で裏切り行為を認めざるを得ない状況に追い込まれた鈴木は、「和解書」で自分から50億円を支払うと約束したほかA氏に2年以内に20億円を支払うとA氏に申し出た。ところが、裁判で品田裁判長は、鈴木側が「強迫」を受け、西と紀井氏に裏切られて動揺し「心裡留保」の状態で署名指印してしまったという虚偽の主張をそのまま採用して裁定を下している。何の証拠も無い主張を支持したことで、この裁判は鈴木側が勝訴になっている。疑惑が生じないはずがないではないか》(以下次号)

2023.02.20
     
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