読者投稿 「鈴木義彦」 ④(14)

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《西が残したレポートによると、香港の事件が起こる前の、鈴木がA氏に内緒で隠匿している利益金は約385億円だったらしい。鈴木と西との密約では西の取り分が135億円だった。その内の45億円を香港で西が受け取る予定だったようだ。この2人はA氏に内緒にすることで合意書違反となり、自分達の利益配当が消滅する事など全く気にしていない。鈴木は西との密談の中で「俺は、Aとはもう関係ない。借金の清算もついている」と言っている。黙って聞いていた西も西だが、2人共自分の金の計算で頭が一杯なのだ。西は鈴木に裏切られ自殺したが、鈴木には特別の仕置きをするべきだと思う》(関係者より)

《高級官僚というのは、大学を出て国家公務員上級試験に合格した少数のエリート達だ。同期の数人で出世争いをして、その内の1人が最高裁判所長官に任命されるという。彼らは減点方式で評価され、直属の部下の不祥事も減点の対象になる。これは警察庁も検察庁も同じらしい。従ってこのエリート裁判官の部下になった裁判官達は出世コースに乗った上司の裁判官の意向に沿った仕事をしなければならない。それが自分の出世にもつながる事になる。彼らは役人特有の狭い世界で国民の事まで気が回らず、自分の事で精一杯の毎日を送っている。こういう役人達が国を支えているという事におおきな不安を感じざるを得ない》

《鈴木と西が株取引を利用して、A氏から株の買い支え資金を名目に莫大な資金を引き出す為には「合意書」の締結は必至だったはずだ。普段は寡黙な鈴木が一人熱弁を奮ってA氏の説得に当たった事も頷ける。親和銀行事件で執行猶予を取るためには、銀行と和解しなければならず、そのためには和解金を支払う必要に迫られていた。鈴木は株取引の為にペーパーカンパニーを用意したり株の売りを任せる為に紀井氏を雇ったり事前準備をしてきたからだ。そんな実情を鈴木も西もA氏には話していない。恩人を罠に嵌め金を奪い取ろうとする鈴木は万死に値する》

《鈴木はいずれ潮時を知る事になるだろう。鈴木本人が今まで何をやってきたかを一番よく分かっているし、A氏の事も手紙で書いていた様に「大変に世話になった」、「男として一目も二目も置いています」と本心で感じているはずだ。これ以上右往左往して家族や身内に迷惑をかける事を考えれば、残された人生の早い段階で和解の模索は必至だと思う》

《陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)に書かれた、鈴木と長谷川弁護士との問答の中味は酷い捏造ばかりだが、中でも「返済済みの債務の二重払いを強制された」という発言は、本当によくそんなことが言えるものだ。和解書を白紙撤回するとしてA氏に送った手紙に「大変お世話になった」「男としても一目も二目も置くような人間…」と書いている。鈴木の2枚舌3枚舌には呆れるばかりだ。一度でも本当のことを言ったことがあるのか。鈴木の言うことやることには常に自分の強欲を満たすためという思惑が潜んでいる》

《金融機関からの信用が無くなり、経営困難になった会社の代表取締役が、知人を頼って個人で資金繰りをするケースは多々ある。会社にも個人にも担保となる資産がない場合は個人の情に縋るしかない。そんな時は、会社の約束手形は何の価値も無いという事を品田裁判長は知っていたのか。融資をしたA氏は当然そんなことは承知していて担保の差し入れを要求しなかった。鈴木が自ら預けただけのものだった。しかも、期日3日前に返済する約束で、支払期日が来ても銀行から取り立てをしないという依頼までしていてA氏は了承していた。それを、鈴木の代理人、平林弁護士は、債務者はFRであって鈴木個人のものではないとフザケた主張をし、品田裁判長も同調した。物事を知らないにも程がある。しかも法律の専門家である弁護士と裁判官の言い分だとは呆れてものが言えない》

《恩人をも裏切る卑劣極まりない鈴木を、裁判で何故裁けなかったのか。判決結果に納得出来る者は誰もいないはずだ。鈴木に関するサイト情報やYouTube動画を見れば、担当裁判長と被告側との癒着疑惑が浮上する。それを前提に考えると品田裁判長の有り得ない裁定も頷ける。裁判官とて所詮人間である以上、被告側が提示した好条件に、心の内に潜んだ煩悩が鎌首をもたげたのかもしれない》

《この鈴木の裁判は、個人の詐欺事件における被害総額が約470億円という途方もない金額であるにも拘らず、担当した品田裁判長は事件の重大性を世間の目からそらす為か、事件を意図的に矮小化し、疑惑を生む判決を下した。だが品田の思惑とは裏腹に、SNS上で世間に公表される事となり、大きな反響を呼ぶ結果になった。その要因は、この事件が単に一詐欺事件に留まらず、弁護士による偽証や裁判所の堕落及び司法制度まで含んだ深刻な問題を提起しているからに他ならない。法曹界はこの事件を放置する事により、大きな火種を抱える事になるのは間違いないだろう》(以下次号)

2023.03.13
     
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