《西は、志村化工株の事件で検察庁に逮捕されたが、事情聴取での検事の尋問は想像以上に厳しいのが相場で、大抵の人間はその圧力に耐え切れず事実を喋ってしまうらしい。西はそんな根性がある人間とは思わないが、検事の取り調べより鈴木の唆しの方に軍配が上がった様だ。やはり西にとっては金の力がそうさせたのだろう。しかし、鈴木との約束は履行されず、挙句の果てに鈴木の術中に嵌り、追い詰められて自殺してしまった。恩人を裏切った人間の最期としては特に珍しい事ではないと思うが、命を賭けるならせめて鈴木の首根っこを捕まえてA氏に引き渡すことを優先すべきだった》(関係者より)
《西が志村化工株の事件で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けたが、その時の鈴木との密約は配当金133億円の支払いだったようだ。このうちの43億円を香港で受け取る予定で西は銀行小切手を受け取った後に薬物入りのワインを飲まされ、瀕死の重傷を負った。ただ、同行していた長男の内河陽一郎の言動に不可解な点が多く、事件の内容が不鮮明だが、これは陽一郎の心の中にしか真実は無いと思う。陽一郎は西の自殺後、遺書についてもA氏宛に届いた手紙をA氏が見る前に自分が先に見て、自分と西の奥さん宛の遺書を「見せます」と言いながら一切見せない。親よりもひどい性格だというのが関係者全員の意見である。西の債権者との対応でA氏に盾になってもらって助けられた。しかし、A氏への感謝の気持ちが薄く、訴訟にも非協力的だった。自分勝手もいい加減にしろと言いたい》(関係者より)
《A氏による貸金返還請求訴訟は、疑惑だらけの不当判決という結果を受けて、情報サイトは元よりYouTube動画の配信もあり、より一層注目度が高まっている。この裁判は、裁判官と弁護士の癒着問題も囁かれている史上最悪の不当裁判だ。この裁判の真偽を公の場で追及するには再審しかない。今後の裁判所の権威を保つ為には、この鈴木の不当裁判の是正措置は避けては通れないはずだ》
《鈴木の裁判は当初の予想通り、まともな裁判官がまともに審議していたら当然原告側が勝訴していた裁判だ。その裁判で、独裁的権限を持つ裁判長が被告側を勝たせようと思ったら、原告は太刀打ち出来ない。今回の様にどんな有力な証拠や証人を用意しても、裁判長の独断で否定し認め無ければ、それが判決に反映されてしまう。今までどれだけ多くの被害者が泣き寝入りを強いられてきたか。裁判官、裁判所はしっかり認識した方が良い》
《鈴木は平成11年7月30日に、A氏に宝林株の売買利益金として15億円を西に届けさせた。合意書に基づくと5億円ずつになるが、自分と西の債務の返済金の一部として全額A氏に渡した。A氏は、2人が合意書の約束を忠実に履行した事に安心した。そして、心遣いとして5000万円ずつ計1億円を「2人で分けなさい」と言って西に渡した。2人への貸付金の大半が残っているにもかかわらず、利益金の全額を持って来たことを意気に感じたのだろう。これは、常人には出来ない肝の太さだった。しかし、鈴木と西が株の配当金としてA氏に届けたのは、これが最初で最後だった。鈴木は、A氏を安心させて、西に「今後は配当金が大きくなる」とA氏に言わせて債務40億円超(ただし金利を年15%で計算)を25億円に減額させている。さらに、裁判では株の配当金を渡した事を無かったことにする為、この日の事を否定し、9月30日の債務完済にすり替えた。これは合意書を無効にするためと、債務完済の確認書と辻褄を合わせるための工作だった。これほど用意周到な悪知恵を働かす悪人を見たことが無い》(関係者より)
《人間はバランス感覚が大事だと言われる。特に裁判官はバランス感覚に長けてなければならない職業だと思う。主義に偏りがあったり、判断力が欠けていたりすると公平な裁判は出来ない。まして法に照らすことを蔑ろにして己の身勝手な経験則や倫理則で判決を下した品田裁判長には裁判官としての資質に大きな問題がある》
《正義とは、実は掴みどころのないものだと思う。最近は何が正義で何が不正義なのかが分からなくなることが多くなった。裁判所という法の番人と言われる役所でも正義が捻じ曲げられ、裁判所の組織内だけで通用する正義が罷り通っているようだ。鈴木のような悪党が裁判で勝訴することが裁判所では正義なのか。絶対にそんな正義は有り得ない》
《平成14年6月27日に鈴木と西がA氏の会社を訪ね、債務の整理をした。この時の鈴木の借入金残高は、事前に西がA氏に懇願して40億円超の債務を25億円に減額していたが、鈴木は「西さんに借入金返済金の一部10億円を渡した」と突然言い出した。西は突然の事で戸惑ったようだが、心当たりがある為に渋々認めた。後日、この10億円は合意書を破棄する報酬として鈴木が西に払った分だという鈴木の嘘が判明したが、この日は鈴木が15億円、西が10億円の借用書をA氏に差し入れた。この借用書2枚には確定日付が取られた。しかし、鈴木は裁判で「この日にA氏には会っていない」「西に10億円を渡したとは言っていない」と主張した。鈴木は自分の欲に頭が狂っていて、確定日付印のある借用書を否認している。品田裁判長はこの様な鈴木の嘘を追及せず、支持したのは何故なのか。これだけを見ても通常の裁判とは言えない》(以下次号)