《鈴木はA氏に送った2通目の手紙で既に「心裡留保」を仄めかしている。これは弁護士の平林の知恵ではなく、おそらく長谷川弁護士のアドバイスによるものだと思われる。鈴木は親和銀行事件で執行猶予を認めさせた長谷川弁護士の手腕を高く評価していて、全面的に信頼していたようだ。そして、親和銀行に支払った約17億円の和解金の出所も知られている事から、長谷川には相談し易かったのだろう》
《この裁判は鈴木と長谷川が品田裁判長を騙したのか、裏取引があったのか、どちらかしかない。騙されたのは平林と長谷川の悪影響があったと思うが、はっきり言えることは、この裁判は再審するしかない、ということだ。誰が見ても、これだけの証拠を排除する裁判官の裁定の方がおかしい。鈴木と長谷川はほぼ100%近い嘘を構築した。ここまで鈴木の悪行がインターネット上で世界に広がり、このまま放置したら日本の法曹界は世界からみてどのように思われるか、日本人の国際感覚が疑われる。鈴木の人間とは思えない人格は、多くの人間を犠牲にしてでも一人好き放題やるという異常さだ。長谷川も「質問と回答書」(乙59号証)に象徴されるような嘘を構築したが、いくら悪徳弁護士でも胸が痛まなかったのか。弁護士を辞めたくらいでは足りず、謝罪するまで許されることは絶対にない》(関係者より)
《「A氏が暴力団との関係が深いので家族に危害を加えられる危険を感じた」と鈴木は陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で言っているが、そんな鈴木が関係のない組の名前やトップの実名を呼び捨てにしている。しかも全く事実ではない作り事がよく言えたと思う。鈴木は、自分がしてきたことを振り返って考えたことがあるのか。相手が暴力団であっても親和銀行事件では家族を危険にさらすだけの事をしてきた。今まで無事なのが不思議なくらいだ。家族を心配する気持ちがあるとは思えない。他人を騙すことばかり考えてきた人間に家族の事を心配しろと言っても聞く耳を持たないかもしれないが、このままでは家族も巻き込まれてしまうのは明らかだ》(関係者より)
《鈴木も青田も、そして長谷川も因果応報という言葉を知らないのか。ここまで事実がはっきりして、事件の全てが今後さまざまにマスコミで報じられて再審になれば、家族や身内ともども身のやり場のないほどの恥になることが分からないのか。本人たちは仕方ないが、家族や身内は今後どれほど生活がしづらく厳しくなるか、考えたことはあるのか。鈴木本人は家族も身内も関係ない、金があればと思っているのか。オマエは日本だけではなく、世界中に認知されている。何もできなくなる。整形しても無理だろう。本当に悪すぎる人間たちだ》
《鈴木は、平成11年の決算にかこつけて債務完済を企んだが、西が代理してFR社の手形を預かる際にA氏から手交された確認書は、西が手形13枚と同額の借用書と、確認書が便宜的に作成されたことを記した書面をA氏に差し入れたことから、鈴木の嘘は明白だった。しかし品田裁判長は鈴木の債務が存在していることは認めたが、強引に7月30日の15億円を鈴木の債務返済額としてしまった。これは明らかに品田裁判長の恣意的な判断だった。A氏の貸付金は元金で約28億円だった為、この時点では15億円で完済とはならなかったが、品田裁判長の判断はあまりにも辻褄の合わないものばかりだ》
《A氏の融資と鈴木の借入について、債務者が鈴木個人とかFR社に分別する必要があるのだろうか。品田裁判長はFR名義の借用書(鈴木個人が連帯保証人)3億円と販売委託商品分7.4億円を鈴木個人の債務から除外したが、この裁定は不条理だ。この事件を部分的に切り取って行けば、そのような判断があるかも知れないが、この事件はあくまでもA氏の好意と鈴木個人の騙しから始まっている。品田裁判長はこの問題の本筋を外した裁定を繰り返している。裁判長たる者が訴訟内容の本筋を外した判決を下すことは許されない。品田裁判長に悪意があったとしか思えない》
《鈴木は西と出会った際に、親和銀行から融資100億円以上を騙し取ったことを自慢気に語っていたようだ。その渦中で西にA氏を紹介され、それこそ金銭面では何から何までやってもらったのに、鈴木は全てを自分の都合の良いように言っているが、西との出会い、A氏との出会いが無ければ、誰にも相手にされない人生しかなかった。悪党の鈴木の正体を知らせずにA氏に紹介した西もどうかしているが、騙しと裏切りばかりの人生で株取引の利益を独り占めにして1000億円以上を隠匿した鈴木は、それで済むと思ったら大間違いだ。家族や身内も絶対に許されない》
《鈴木は、平成14年12月24日に支払った金額を「手切れ金」とか贈与と言っている。自分に都合の良い言い方ばかりをしているが、鈴木の主張を整理すると、鈴木はA氏に対して5億円(実際には4億5000万円)しか返済していない事になる。この5億円は平成11年7月30日に西が持参した15億円の内の5億円だ。それ以外に鈴木がA氏に支払ったのは株配当金としての5億円と西の債務返済分としての5億円だ(合計15億円)、それに平成14年12月24日の10億円だ。A氏はこの10億円を返済金としたが、その資金の出所が株取引の利益と判明したことから返済金から除外した。品田裁判長はA氏の貸金返還請求についての鈴木の債務は25億円と認定したが、鈴木の主張からすると、残額の20億円は未返済という事になる。(株取扱に関する負債は別途)鈴木は自分に都合よく嘘の主張を繰り返しているが、自分が支払ったという25億円を分析すると、そういう事になるのではないか。そう考えると、この裁判は終わっていない。裁判所は鈴木に20億円(金利と遅延損害金はは別途計算にする)の支払命令を出し、まず「貸金返還請求」訴訟にケジメを付けて、「株取扱に関する件」は再審で改めて審議するべきだ》(以下次号)