読者投稿「鈴木義彦」 ④(44)

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《鈴木の嘘は、ずば抜けて悪質だが、鈴木は嘘や誤魔化しをすると同時に自分の身を案じて危険に晒さない布石をしっかりと打っている。ずる賢い人間でもある。株取引で担当した証券マンと西を接触させないようにしたのもそのひとつだろうし、自分の代わりに西をA氏の前に送り込んで旧知の西を利用する作戦もそうであろう。そしてこれまでの不可解な事件もおそらく自分の身の安全が脅かされそうになると、手を下したのであろう》

《鈴木という人間の言動の悪質さもさる事ながら、鈴木の犯罪疑惑を隠蔽する事に大きく加担した長谷川弁護士達、また誤審を繰り返し酷く誤った判決を下した、何の役にも立たない裁判官の実態をこれからもどんどん暴くべきだ》

《乙59号証の「質問と回答書」に書かれた内容はあまりにひどい。あんな書類が裁判で採用されることは有り得ないと思う。乙59号証を覆す証拠を裁判官は何故無視したのか。証拠も一つや二つではないから、そこに故意があったとしか言いようがない。絶対に再審するべきだ》

《弁護士の資格を持っていればいろいろな資格が認められている。①税理士②弁理士③社会労務士④行政書士⑤海事補佐人。各監督官庁に登録すればこれらの業務も出来る。このほか最近、司法書士業務の代理も可能になったらしい。弁護士になれる人はこれだけの能力を兼ね備えている人だという事を国が認めているという事だ。逆に、これだけの資格を持っていれば何でもできるという事になる。是非、正しいことにだけ使ってほしい。法律の裏も知っているわけだから長谷川弁護士のような、したたかな人間が悪用すればと考えると恐ろしい気がする。長谷川が弁護士資格を返上したという事はこれらの資格も同時に失ったことになる。何故、鈴木の為にここまで犠牲にするのか。やはり、それに見合う報酬を受け取っていなければ辻褄が合わない。その報酬も全て裏金だ。鈴木の事が世の中に晒されればそれに連なった悪事の全てが露見する。これは稀に見る大事件として世の中を騒がせることは間違いない》

《鈴木は平成9年9月からわずか8ヶ月の間に手形13枚約17億円、借用書3億8000万円、ピンクダイヤと絵画、高級時計7億4000万円の合計約28億円もの貸付が発生した。出会って間もない鈴木に対してA氏が取った行動は通常では考えられないとんでもない事であった。西と鈴木を信用した故の判断だったと思うと胸が痛みます。しかもピンクダイヤと絵画に至っては、言い値の3億円でA氏に買ってもらいながら、今度は3億4000万円で「売らせてくれ」と言って、ピンクダイヤを持ち出している。そして売り上げ代金もダイヤも戻らず、絵画は一度も持参していません。なぜなら他に担保に出していたからです。これはあきらかに詐欺行為です。こんな有り得ない期間に有り得ない金額を借りておきながら、その後のA氏に対する裏切りは全く許すこと等出来るはずがない。特に関係者の怒りは留まる事を知らないだろう》

《西は鈴木がA氏から融資を受け始めるときも鈴木の代理として、A氏に約束した「お願い」や「確認書」を差入れている。鈴木側の平林弁護士が、A氏が鈴木との約束を守って銀行から取立に回していない事や期日が過ぎている手形の訴訟を起こしていないことを「考えられない」「有り得ない事」と言っているが、裁判官は鈴木側の主張を採用してしまった。A氏は全ての約束を守って鈴木を助けている。鈴木は会社も個人も何度も破たんしているところをA氏に救われている。鈴木自身がA紙への手紙に「大変お世話になった」と書いたことを忘れたのか》

《鈴木がA氏に言った「このご恩は一生忘れません」この言葉を忘れたとは言わせない。鈴木が生きている限りこの言葉の重みを忘れてはいけない。そして言葉の通りに一生かけて恩を返していかなければならないのです。鈴木がA氏にしてきた裏切りや騙しがどれだけ非道なものであったか、逃げているだけでは何も解決しないし、このまま終わる事など有り得ない。ここにきて様々なところで大きく動いてきた。もうこの事件を見逃したり止める事は出来ない》

《鈴木はA氏が提起した訴訟で「完勝した」と豪語しているのに、情報サイトに対しては正面切った抗議を一切してきていないらしい。事実関係を全く知らない通信業者に記事削除の申立てをしているが、相手が違うだろう。裁判に勝って自身があるのであれば、正々堂々と本誌に対して異議申立をするべきではないか。しかしそれは一切できないはずだ。多くの取材関係者があらゆる角度から精査しているので一言も言えないはずだ。6年ほど前に報道された西の自殺に関する記事を削除させるためだけに陳述書を提出した人間が、今やその数百倍以上のことを書かれてもサイト側には一切のクレームを付けられず、事情を全く知らない取次ぎの通信会社にクレームを入れているが、あまりにも恥ずかしすぎると思わないか》(関係者より)(以下次号)

2023.06.12
     
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