《裁判所はピラミッド型の組織が形成されていて上意下達の習慣がいまだに根強く残っているという。裁判官は我々が思っているような厳正で、正義を守る使命を持っている人間とは違う様だ。今回の裁判を見ていても被告、弁護士、裁判官のピラミッドがすでに出来上がっていて、原告の主張を受け入れない態勢を作り上げていたような不公平で不自然な判決が下された。こんなことがあって良いのか》
《世の中には理不尽な事や、到底納得の出来ない事を言われるのはつきものですが、その疑問や受け入れられない出来事を公平に裁き白黒付けるのが調停や裁判のはずなのに、この鈴木の事件のような裁判の流れで、このような結論の出し方をされてしまったら、普通であれば何もかも信用ができず精神を病んでしまっても不思議ではない。A氏の場合は事件が大きいため関係者や取り上げるマスコミなども多く、簡単に引き下がる事にはならないが、それ程の大事件であり、日本の法曹界だけでなく、鈴木の犯罪疑惑を摘発すべき捜査機関ほか多くの関係者にこの「貸金返還請求事件」が影響を及ぼしていることを、判決を下した品田裁判長ほか裁判官たちはどこまで自覚しているのだろうか》
《鈴木と青田は過去に数多くの罪を犯している。特に鈴木はこの裁判の約15年前に親和銀行、山内興産で詐欺、横領、損害賠償請求等で告訴され、親和銀行事件では有罪判決を受けている。いずれの事件でも多額の和解金を支払い、刑を軽減してもらったり実刑を免れたりしている。そんな鈴木の履歴を裁判官が知らない筈はない。前科者を色眼鏡で見てはいけないが、程度と限度があるだろう。この裁判は鈴木の履歴を余りにも軽視しているのではないのか。軽視している事にも何か裁判官の作為を感じる》
《被告が罪を逃れたり軽くする為に弁護士と共にあらゆる方法を模索し作戦を練るのは当然の事だと思う。しかし今回の鈴木の場合はその作戦の度が過ぎて、違法とも言えるやり方で臨んでいる。全てが虚偽と言っていい程の憎々しい証言や陳述を繰り返して平然と主張している。証拠の中でも注目されている「合意書」の存在について、裁判官は長谷川の主張を丸呑みする格好で「定義されるべき分配対象利益の内容及び範囲はあまりにも無限定というべきもの」と判断している。しかし、A氏と西、鈴木の三者で協議した結果、その文面や内容(銘柄を空欄にするなど)で合意して、それぞれが署名指印をしたのだから、その約束や経緯は尊重されなければいけなかったはずだ。そうでなければ契約書類などは全て後から都合で否定すればいくらでも却下できてしまう。一見鈴木が被害者であるかのように長谷川が虚偽のストーリーを構築して裁判官にアピールしたが、それこそ錯覚であり裁判官は長谷川の手中にはまってしまったと思う》
《鈴木や長谷川、平林の両弁護士と青田は、自分たちが犯した罪が家族達にも影響を及ぼすことを覚悟しているのか。被告側の家族は自分の身内が悪事を働き、他人を苦しめている事を知っているのか。そんな人たちの中にはそれが原因で自殺した人もいる事を知っているのか。このネットニュースを見て是非、被害者に謝罪し詫びる気持ちを持つべきだ。裁判で勝ったから、家族は連帯責任がないから自分達は関係ないと考えているとしたら大きな間違いだ。必ず自分達も苦しむことになる》
《A氏の鈴木への支援が、平林弁護士や長谷川元弁護士にとっては「世の中では有り得ないこと」と言うしか鈴木の嘘を誤魔化すことが出来なかった。あまりに人間としての質が悪すぎる。弁護士という職業は人を疑い、信じようとしないことで成り立つのか。今回の裁判のように黒白がはっきりしている事件でも、鈴木の嘘が分かっていても報酬のために引き受けたのだろうが、受けられることと受けられないことのけじめを放棄していたとしか言いようがない》
《裁判では品田裁判長達のお粗末な誤審が繰り返されたことで理不尽な判決が下されたが、サイト上の読者投稿欄で引き続き裁判の延長戦が展開されている。A氏側関係者と読者による鈴木と長谷川、それに弁護士たちへの非難が繰り出されている現状に対して、鈴木や長谷川、弁護士たちが読者一人一人の意見に何も反論しないのはおかしすぎる。特に長谷川は元弁護士として真剣に答えるのが司法に携わった人間としての義務だと思う。裁判で見せたという強気な姿勢は何処にいったのか。弁護士バッジを外したからといって、担当した裁判の責務から逃れることは出来ない。自分の始末は最後まで自分でけじめをつけなければならない》
《鈴木は、長谷川元弁護士の資格返上をどう受け取っているのだろうか。突然の出来事だったのか、事前に知っていたのか。いずれにしても強い味方が弁護士会からいなくなった。今後、再審が実現したら、長谷川は証人として出廷させられるだろう。今度は嘘をつくと偽証罪で罰せられる。裁判官も前回の裁判とは違う。お前の味方は平林弁護士と青田だけだが、当然この2人も証人として出廷させられる。そうなる前にA氏に謝罪するべきではないのか》(以下次号)