読者投稿「鈴木義彦」 ④(55)

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《宝林株取得資金3億円をA氏が出したことを鈴木本人が和解協議で認めていたのに、品田裁判長は判決でこの事実を認めず、合意書の有効性を強引に無効にしてしまった。それは何故だったのか。品田はその間違った認定を通すために、西が持参した株取引の利益15億円(一人あたり5億円の分配金で、鈴木と西は借金の返済一部とした)と平成14年12月24日に鈴木が紀井氏を同行して持参した10億円もまた強引にA氏への鈴木の返済金としてしまった。この誤りこそが裁判を決定づけることになった。A氏が宝林株取得金の3億円を出していなければ、株取引は実行できず、470億円という巨額の利益も生まれるはずはなかった。この誤審が最悪の誤判を導き、裁判そのものの正当性を疑わせている。品田裁判長に対する疑惑の目が注がれるのは当然のことだ》

《鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕されたが、株取引で得られた利益金を横領し、銀行側に対して約17億円の和解金を払う事が出来た。そのおかげで実刑を免れ執行猶予で済んだはずだ。その金はA氏に支払わなければならなかった利益金じゃないか。何もかもA氏のおかげじゃないか》

《鈴木は、親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日に、珍しく自分一人でA氏を訪問した。A氏は鈴木が逮捕されることを知っていて鈴木を気使って親身になって相談に乗った。鈴木は逮捕されることを知っていながら知らない振りをしたようだが、これが鈴木の常套手段なのだ。滅多に一人で来ない鈴木が逮捕3日前に1人で来ること自体が不自然だ。そしてA氏に融資を依頼して8000万円の現金を借りた。その上、あらかじめ用意した天野氏の署名押印がある「念書」を出してピンクダイヤモンドと絵画の販売委託を申し出ている。絵画は鈴木から購入した時から1度もA氏に渡していない。後日判明した事だが鈴木はこの絵画を担保に金融業者から融資を受けていた。明らかに詐欺師の手口を使っている。この一連の鈴木の詐欺師的な言動は訴状に書かれていると思うが、裁判官達は充分な認識を持っていなかったようだ。民事裁判は裁判官次第で決まると言われるがその通りの結果となった》

《株取引は宝林株が発端となっているが、西に証券会社から宝林株の取得の話が舞い込んだ時点で、鈴木と西の二人はA氏から株取引を利用した巨額資金を詐取する計画を立てていたに違いない。そうでなければ、宝林株800万株3億円をA氏に出して貰い取得したとしても、株価が高騰して利益を出せるとは限らない。計画を前提に宝林株の購入を決めたとしか考えられない》

《品田裁判長は、平成14年12月24日の10億円をA氏への返済金としたが、鈴木は裁判では贈与と言ったり、「質問と回答書」(乙59号証)で「A氏と縁を切る為の手切れ金」と言っている。品田裁判長の裁定と鈴木本人の発言が一致していない。裁判長は自分の判断と当事者の発言が違っていても自分の判断を優先できる権利があるものなのか。しかも、この10億円は返済金ではなく株売買の利益金から払ったものだという事まで見破れなかったのは品田裁判長の度の過ぎる誤判だった》

《交渉当事の平成20年7月4日に鈴木側から「最終意見書」と題する書面がA氏に到達した時に、A氏はその報告を受けていたのだろうか。この書面には「和解協議取消の意思表示」が記載されていたようだ。即刻異議申し立てをするべき書面だった。この書面の到達により「和解協議は遡及的に無効」と判断された可能性があるのではないか》(関係者より)

《鈴木の事件で一蓮托生の立場を強いられている家族や身内は、ある意味被害者であったかもしれないが、ここまでの騒動に発展していれば当然、事件の内容を知らない訳はないだろう。そうであるならば、身内として影響が及ばないように、また人道的にも鈴木を説得するべきだと思う。鈴木本人も身内からの声には耳を傾けざるを得ないだろうし、逆に鈴木のもたらす資力に甘んじているのであれば、それは共犯者と同じ目で見られても致し方あるまい》

《合意書は果たして法的に無効だったのだろうか。判決文では「合意書は余りにも無限定な内容であり、同記載は原告、西及び被告が負担する具体的義務の内容を特定することが出来ない」としているが、当事者3人が納得して署名押印した事実を無視していると思う。また、合意書は被告と西がA氏に株買支え資金を援助してもらうために作成した経緯がある。A氏から合意書作成を催促したものではないことを品田裁判長は理解していない。まるで、合意書を無効にする前提があったような判定であった》(関係者より)(以下次号)

2023.07.15
     
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