読者投稿「鈴木義彦」 ④(62)

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《品田裁判長は被告である鈴木の人間性を無視し、前科前歴や大金の出所について全く把握していなかったようだ。親和銀行不正融資事件や山内興産事件では周知のように21億円という膨大な和解金を鈴木が保釈後にわずかの期間で用意するのは非現実的である。裁判官としては金の出所を追求すべきであり、そうすれば「合意書」に基づく株取引の存在を容易に究明できたはずだ。こうした品田裁判長の事件を理解する能力の欠如が、この裁判での全ての誤判につながっていると言える。公正な裁判を求める声が高まるばかりだ》

《鈴木と西の株取引で、最初の銘柄となる宝林株800万株の取得資金を出したのがA氏だったことを始め、平成11年当時、鈴木に株式投資をするような豊富な資金がある筈は無かった。まして、親和銀行不正融資事件で逮捕、拘留されたことでFR社の代表取締役の座も大株主の座も剥奪されたうえに、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けて、社会的責任を追及されていた鈴木が株式投資をする資金の調達など出来る筈はなかったことは誰もが認める所だ。品田裁判長は何を根拠に鈴木が合意書とは関係なく株式投資を継続していたと判断したのか。鈴木は、最初の宝林株の売買で160億円という利益を得て、それを独り占めにする事でその後の株取引を継続することが出来たのだ。それは、紀井氏の証言と陳述書で証明されている》

《和解協議の場での強迫や心裡留保を認定した根拠は何か。当時、西と鈴木は合意書違反を認めた上で、和解書の内容を鈴木が何度も読み返していることから、A氏が文言変更があればと提案すると、鈴木は「問題ないです。間違いありません」と即座に署名している。それなのに裁判の不当判決から、裁判官が裏でつながっているとの見方もあるが、確証はない。裁判所において、証拠が最も重要であるべきなのに、日本では現実は全く異なり、裁判官の取捨選択次第で結末が決定される。これは許されるべきではない。一審の判決は品田に多くの誤りが見られ、二審では修正が限定的で検証が欠けている。日本の法曹界は国際的に疑問視されることになるだろう》

《西の言動にもやはり嘘が多かったと思う。鈴木にA氏を紹介して協力を資金支援を懇願し、A氏が了承することで西自身にもメリットがあったと思うが、その前から西は長年にわたってA氏に面倒を見てもらっていたのに、さらに窮地に陥っていた鈴木を会わせたのかが不思議でならない。A氏の性格からして鈴木の事情を話せば、協力してくれることは西にも読めていたと思うが、この時の西には悪意があったと思われる。西は、鈴木が資金繰りで破綻寸前だという事は詳しく話したようだが、親和銀行を含めた鈴木の人間性の悪質さはA氏に話さなかった様だ。これがA氏を間違わせた大きな原因だと思う。A氏は情に厚く男気のある人で、他人の難儀を見過ごせない性格ではあるが、西が鈴木の裏側を少しでも話していれば、このような事にはならなかった》(関係者より)

《日本の裁判所は「国民の基本的人権の保持を目的とする公平公正な判断をする」という理念を掲げて三審制を採用しているが、実際の裁判はその理念からは程遠いものとなっている。裁判官たちは自己の出世を優先し、公平性は後回しにしているように思える。品田裁判長による鈴木の裁判においても、事件の争点に関わらず自分の意向に従った判決を下しているように見える。このような誤った判決を再審できないのであれば、品田裁判長は速やかに辞職すべきだ。公正な司法を求める声が高まっていることを裁判所は認識すべきだ》

《鈴木のウソは常にその場しのぎ、約束をまもったことなど一度もない。どのような時にも言い逃れをしようとするから、次から次にウソをつく羽目に陥る。しかし、その嘘のために鈴木の周囲では10人前後の犠牲者が出ていると見られ、しかもその動機が利益の独り占めというあまりにも欲得づくというから、誰もが鈴木を許せないと考えるのは当然だ。鈴木は利益を独り占めにしている事実を知られたくないために、平気で都合の悪い相手を自殺に追い込んだり、不審な死を遂げる関係者がいるが、今になってみれば、単に鈴木のウソを暴くだけでは決して十分ではないと思う。しっかり正当な裁きを受けさせなければ収まりなどつきようがない》(関係者より)

《貸金返還請求事件で下された品田裁判長の不当な判決に対し、世間から厳しい批判が集まっている。裁判所の指示や長谷川との癒着疑惑が浮上しているが、品田裁判長自身の人間性や野心が問題なのかもしれない。公正な判断をすることよりも出世を優先していたのかもしれない。今はネット社会であり、悪党を許さない正義感のあるサイト運営者達が鈴木の悪事を暴露している。これは単純な事件ではなく、注目を集める一方だ。結末はどうなるのか、さらなる展開に期待が高まる》

《鈴木は、西に15億円を株の利益配当と自分達の債務返済分としてA氏のところに持参させた以降、A氏との接触を極端に避けた。15億円という「見せ金」を渡しておくことでA氏を安心させた。そして、合意書に違反して、勝手に宝林株の利益を運用して株取引を継続していた。鈴木は西が鈴木の要請通りに合意書を破棄したと思い込んでいた為に株取引に集中していた。その一方で鈴木は西を利用して株の利益配当が増えることを理由に、A氏からの借入金の減額交渉をさせている。この悪知恵には呆れるばかりだ。結局、貸付金返還請求で品田裁判長が認めたのは貸し付けた元金よりも少ない25億円のみで、合意書に基づく利益の配当金と経費としての買い支え資金207億円(鈴木分58億円以上)は1円も認めなかった。しかし、事実はA氏に渡された25億円の全額が合意書に基づく株取引で得た利益金なのだ。それを証明する証言と証拠書類が揃っていたにも拘らず、品田裁判長は全てを無視して鈴木の借入金の返済分としてしまった。こんな裁定はあり得ず、品田裁判長の甚だしい独断と偏見によるものだ》(以下次号)

2023.08.05
     
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